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住民税

特別区民税、都民税の案内?が届きました 私は学生で、昨年アルバイト代が103万2千円でした 質問は3点あります 1これはアルバイト代が103万を超えたためかかる税金ですか? 2私は学生なのですが、勤労学生控除の申請をしていません、今からでも間に合いますか? 3勤労学生控除は逆にしないほうが得ですか? わかる方よろしくおねがいします

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.東京都なので100万円を越えたからです。 2.還付申請できるので手続きをすれば良いです。 (年収額面からすると所得税は掛かっていないはずですが、 バイト先で年末調整して、 昨年12月若しくは今年の1月に、 平成28年の分の所得税分が引かれていた場合、 お住まいの管轄税務署で還付申告してください。 所得税が惹かれていない場合は、 お住まいの自治体の住民税の窓口で還付申請。 3.通常、ご両親(どちらか一方)が扶養控除をしている場合、 昨年は年間103万を越えているので、 扶養控除をしていないはずです。 配偶者控除と異なり扶養控除は年間38万の収入を1円でも越えれば控除申告できません。 給与所得者(雇用されて賃金の支払いを受けているもの)の場合、 給与所得者の特別控除と言うものがあり、 これが年65万。 所得税の基礎控除分38万とあわせて、 103万までは所得税が掛かりません。 これが103万の壁のこと。 なので、103万2千円の年収であれば、 勤労学生控除をしたほうが、 質問者様だけでも親の扶養控除の減税額より かなり少ないですが、 還付が受けられるのでやったほうがいいと思います。 親御さんが元から扶養控除していないのなら気にしなくても良いです。 今年の年収も103万を超え130未満になるようなら、 勤労学生控除をしたほうが良いです。 ちなみに、親の会社で家族手当が支給されている場合、 支給要件が103万以下となっている場合には、 勤労学生控除をするしないにかかわらず、 103万越えれば支給停止になります。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.1

住民税に関しては、地方によって違います。うちの地域では確か年収98万~かかります。 勤労学生控除は確か、年末調整か、確定申告の時に申請だったと思います。 一応、役所あたりにでも相談してみたらいいと思いますよ。 勤労学生控除の申請ができたとしても、住民税がかかる場合は払わないといけないと思います。 来年は払わなくていいと思います。 勤労学生控除をするとデメリットとしては確定申告での余計な手間が増える。 親の扶養から外れるので親の払う税金が増える

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