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道路振動

今年の春に完成した市道を普通車が通るだけで、家が揺れるので困っています。今までは、揺れることがなく20年以上暮らしてきました。 ただ、道路の中央に雨水枡が作られ、道路幅も広げられ雨水桝の上をちょうど車が通る形になってしまっています。 このような場合は、どこに相談をしたらいいのでしょうか?

noname#237089
noname#237089

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  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

今回は市道なので市役所でいいみたいです。 振動苦情に関係する法律が存在します。 以下は資料抜粋です。 申し立てが寄せられた場合、市町村は振動規制法(補遺(1))や公害紛争処理法(補遺(2))に基づいて、対応しなければならないことになります。 振動規制法では、道路交通振動の場合、「指定地域について、振動の大きさを測定」(第 19 条)し、「測定結果が要請限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者又は都道府県公安委員会に対して所要の措置を要請する」(第 16 条)こととされており、同法の目的を達成するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長は「関係行政機関の長又は関係地方公共団体2の長に対し、資料の送付その他の協力を求め、又は振動の防止に関し意見を述べることができる」(第 20 条)とされています。 また、振動規制法の定める限度値以下であっても、苦情の申し立てがあった場合は、公害紛争処理法の「地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする」(第 49 条)や各地方公共団体の条例等に従い、苦情の適切な処理に努めなければならず、法律等で規定されている規制基準(要請限度)等の超過の有無に関わらず、公害に関する苦情対応は地方公共団体の努力規定と言えるでしょう。

noname#237089
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公害として、申請することもできるかもしれないのですね。ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

道路管理者です。 市道であれば、市役所ですね。 マンホールなどが、地面の深いところに埋められており、そこからコンクリートで立ち上がっています。 周囲の道路が若干陥没しても、コンクリートでできているマンホールなどの部分は、縮みませんので、飛び出すような形になってしまいます。 このような場合、マンホールの周囲の路面を盛り上げることで、段差を減らして、振動などを減らす工事をしてくれます。

noname#237089
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雨水枡は元々低めに作られていて、そこに車のタイヤが入ることによって振動が起きているようです。近所の方と相談をして、市役所に意見したいと思います。

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