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【法律・政令・省令】日本の警察官が拳銃を所持して良
【法律・政令・省令】日本の警察官が拳銃を所持して良いというのは法律で決められているのでしょうか? 政令ですか?省令で定めた命令ですか?
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所持を認めているのは警察法67条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。 使用を認めているのは警察官職務執行法7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。(一部のみ抜粋)
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- chie65536(@chie65535)
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>本の警察官が拳銃を所持して良いというのは法律で決められているのでしょうか? まず「銃砲刀剣類所持等取締法」に (所持の禁止) 第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。 一 法令に基づき職務のため所持する場合 (以下略) と定めてあって「日本国内で許可なく銃砲刀剣類を所持してはならない」と決まっています。但し「法令に基づき職務のため所持する場合」を除きます。 その「法令」とは「警察法」や「警察官職務執行法」です。 警察法には (小型武器の所持) 第67条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。 と言う条項があります。警察官職務執行法には (武器の使用) 第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。 但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 と言う条項があります。
- t_ohta
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銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第三条 に銃砲又は刀剣類の所持が認められる条件として「法令に基づき職務のため所持する場合」という規定があります。 また、警察法 第六十七条 に「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。 」という規定がありますので、この規定により銃刀法で所持が認められる条件をクリアしています。
>日本の警察官が拳銃を所持して良いというのは法律で決められているのでしょうか? 銃刀法と、いう法律に書かれていますよ。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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警察官職務執行法 第七条 に武器の使用が認められてます 警察官等けん銃使用及び取扱い規範 もあります
お礼
みなさん回答ありがとうございます