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法律、政令、省令の振り分け

ある法令を定める場合、その立法過程において、この義務は法律に定めないとだめだ、これは法律に書かず政令に委任しよう、これは省令に委任しようと、振り分けていくと思うのですが、どのような基準で振り分けていくのですか?できるだけ下位に委任したほうが、立法や改正手続きが簡単になるはずです。 ・どのような義務は命令に委任せず、法律に記するべきか。 ・どのような義務は、省令に委任せず、政令に記するべきか。 その基準みたいなのを教えて下さい。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の題名を用いて「~法施行令」のように命名されることが多い。国の機関の設置法の施行令は「~省組織令」のような名称を持つ。 ●政令と他の法形式の優劣関係は次の通り。 法律 > 政令 > 内閣府令・復興庁令・省令 ・外局の規則(規則・庁令)

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