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行政書士試験の意見公募手続について

パブリックコメントをしなければならない「命令等」ですが、命令、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針はすべて法律に基づいたもののみでしょうか? それともこの中(命令、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)に法律に基づかなくてもパブリックコメントの実施が義務化されるものはありますか? 根拠となる法令か判例などがあれば合わせて教えていただきたいです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1187/2316)
回答No.1

 ごめんなさい、私の読解が甘いのかもしれませんが、質問の趣旨は「パブリックコメントの対象になる命令等の案で、法律に基づかないものがあるか」ということですか。  であれば、行政機関は法律に基づかないいかなる処分も命令もできません。  もしやと思い付記しますが、パブリックコメントが適用除外となる命令等ならあります。  行政機関の設置や内部組織、公務員の勤務条件などについて定める命令等です。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q02

gspv
質問者

お礼

ありがとうございます お聞きしたかった試験の問題があったのですがどの問題だったのかわからなくなってしまいました 私の勘違いだったかもしれません お手を煩わせてしまい誠に申し訳ありませんでした

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