• 締切済み

行政指導に回数は決められているのか

ある行政が「数十回の指導がないと改善命令ができない」と言っていますが、行政法や公務員法などに法的根拠があるのでしょうか?もしあれば教えてください。 もしないのだとしたら、行政の裁量ということになりますが、不作為のため、故意に指導回数を多くするということもありえますよね?

みんなの回答

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.2

改善命令となると行政処分を指していることが通常ですよね。 そうすると、要件裁量、効果裁量が認められるかを考えることになります。 要件裁量があるとしても、行政事件訴訟法30条で裁量権の逸脱濫用はチェックされます。 ここで、どうチェックするかですが、比例原則が一つのチェック方法です。 質問者さんのお題は、これが法的根拠になっていると思います。 改善命令が非常に強力でお金も大金がかかるなどの場合には、任意の協力を求める行政指導はちょっとやそっとではなく、行政側もかなり根気よく取り組まなければならないことが比例原則から導かれることになります。 一方で、ちょっとした処分なら、指導も軽めにすぐに処分しても比例原則違反になりません。 質問者さんのいう、ある行政とは、かなりでかい案件を、取り扱っているのかもしれません。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よく参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

法令に回数は定められていないハズ。 あるとすると、部署ごとの内規や△△基準なんかだとか、あるいはそういうものも無くて過去の実績や裁判等の事例に基づいてだとか。 > 不作為のため、故意に指導回数を多くするということもありえますよね? 回数の問題だけでなく、案件の重要度、対応の態度、改善案を出す出さないやその内容、改善実績なんかにもよると思いますが。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当然不文律ですよね。ということは行政の裁量権が問われますが、事例に基づいた指導の反対に根拠がない指導(回数)ということになってしまいますね…

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 行政指導についての質問

    行政指導とは 行政機関が任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの とあるのですが、「任務又は所掌事務の範囲内」とは具体的にはどのようなものがありますか?

  • 行政指導と行政手続法の兼ね合い(建築において)

    建築の世界では、建築確認申請や検査の場において「指導」の名のもとに、官庁から法令や条文に明記のない要求を受けることが多いと思いますい。ただし行政手続法32条には、指導は「任意の協力によってのみ実現される」とあるので、指導に従わないことを理由に、確認済や検査済を出さないのは越権行為では?と思います。 そこで (1)建築や消防など特に安全に関する分野では、監督官庁に法令を越えてかなりの裁量が認められるような判例などがあるのでしょうか?(行政手続法が「一般法」であることも関係あるでしょうか?) (2)指導の根拠として「通知・通達」や「内規」などを示される場合がありますが、そもそも「建築主」に対して法的拘束力があるものなのでしょうか? 不満なら訴えれば?、ということなのでしょうが、官庁とやりとりをする上での基礎知識として知っておきたいと思います。

  • 行政指導に逆らうと補助金減額になる?

    「某特別養護老人ホームで、職員らが認知症入所者に性的な虐待発言をした」 というニュースの中で「改善するように行政指導をした」と言っており、 「改善されるまで国からの補助金を減らす」とも言っておりました。 行政手続法32条2項の「不利益取扱いの禁止」に 【行政指導に携わる者は、 その相手方が行政指導に従わなかった事を理由として、 不利益な取扱いをしてはならない】 とあります。  行政指導なのに、補助金減額(不利益な扱い)は出来るのでしょうか? それとも別の作用法か条文が適用されているのでしょうか?

  • 行政指導に従う意思のないことを明確に表明したときに行政指導を継続するとどうなりますか

    行政指導について教えてください。 行政指導に従う意思のないことを明確に表明した相手方に、行政指導を継続してはならない、と聞きますが、継続したらどうなるのでしょう? 違法になるのでしょうか 行政指導に従わないことを理由に不利益な取り扱いをすることは行政手続法に反し違法となりますが、特に不利益なとり使いをせず、継続したら、やはり行政手続法に反することになるのでしょうか よろしくお願いします

  • 地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは?

    地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは? 平成19年の行政書士試験の問題13の1において、「地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される」というのは妥当か否かを問う問題があります。 多くの解説書では、地方公共団体の機関がする行政指導については行政手続法の適用がないとして、その根拠に行政手続法3条3項をあげています。そのため、この肢は妥当でない、という結論です。 ところが、3条3項では、「....地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る).....」には、行政手続法は適用しないと言っていて、「法律に基づくもの」には適用があるのではないかと思われます。 行政手続法に詳しい方のお考えをお聞きしたいのですが。  あるいは、そもそも地方公共団体が、条例でなく法律に基づいて行政指導をするということがありえないという理由で、行政手続法は地方公共団体による行政指導に適用されないというのでしょうか。

  • 行政指導における行政手続法の内容

    あるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 行政手続法の内容につき、処分手続のみを規制すると、かえって行政指導への逃避を助長するおそれがある。 それゆえに、行政手続法の中で行政指導に関する規律もなされることになった。

  • 行政書士試験の意見公募手続について

    パブリックコメントをしなければならない「命令等」ですが、命令、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針はすべて法律に基づいたもののみでしょうか? それともこの中(命令、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)に法律に基づかなくてもパブリックコメントの実施が義務化されるものはありますか? 根拠となる法令か判例などがあれば合わせて教えていただきたいです

  • 中央省庁の行政指導に対する不服申立てついて

    *行政指導に対する不服申立て ――――――――― 行政指導は、法令に基づいて法令の適用範囲内行うのが通例ですが その一方で、行政指導をしてそれに不服を言わずに従えば 行政指導が是認された証拠とも言われます。 それで質問ですが、行政指導に不服があれば 当然ながら、行政不服審査法の対象として扱われると思いますが 行政指導の法令逸脱と同時に違憲性についての不服申し立ても可能ですか

  • 行政への不満と提案

    昔から公務員や行政への不満がたくさん上がっていると思います。 皆さんは、それらに不満はありますか?公務員の勤務態度や、行政サービス(色々あると思いますが)などに対し、不満はありますか? また、不満を持つ方は、公務員自身の方もおられるかもしれませんが、大概は民間に勤めていらっしゃるのではないかと思います。 というわけで、その不満を解消するためには、どうしたら良いか、仕事で培った経験などからの提案でも良いので、改善法や改善方向などがありましたら、皆さんの意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。

  • 行政法の要件裁量説について質問です

    要件裁量説で認められる裁量の範囲がよく分かりません。 私の持っている問題集の解答に、「この考え方(要件裁量説)に基づくと、要件充足性の判断に必要な事実の認定については、当然、裁判所の審理・判断の対象となるが、当該事実が処分の根拠となるに足る事実であるかどうかの評価については、原則として行政庁の裁量権が認められることになる」と書いてありました。 私は今まで、 1.事実の認定(公共の利益に反するかどうか)←ここに要件裁量説 2.行政行為を行なうべきか、またどのような処分をするか←ここに効果裁量説 と考えてきました。 しかし問題集によると、1.の範囲でも裁判所が入ってたり裁量権が認めてあり、どこからどこまでが裁判所で、どこからが行政庁の裁量なのかよく分かりません。申し訳ありませんが、分かり易く教えていただけないでしょうか。