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共有不動産の譲渡損失全部を単独で申告できるか

夫婦共有のアパートの家賃全部を夫単独の不動産収入として確定申告(青色)をして来ました。近々このアパートを売却した場合譲渡損失が発生する見込みですが、この譲渡損失全部を夫単独の譲渡損失として申告できるでしょうか、それとも共有割合に応じて夫婦別々に税務申告する必要があるでしょうか。

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回答No.1

家賃収入と、不動産の譲渡損失は「まったく別の話」です。 >この譲渡損失全部を夫単独の譲渡損失として申告できるでしょうか 家賃収入をすべて夫の収入にしていたからと言って、不動産の譲渡損失すべてを夫の支出に計上する事は出来ません。 >それとも共有割合に応じて夫婦別々に税務申告する必要があるでしょうか 別々に確定申告しなければなりません。

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