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【自動車の車検って自分が整備士免許持ってて自分で点

【自動車の車検って自分が整備士免許持ってて自分で点検したらどうなりますか?】 あとは車検証明を貰うだけですが誰もくれる人がないので自動車整備士免許持ってるので自分の名前を書いて提出したらOKですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

整備士免許を持っていても持っていなくても・・・ 自分の車は点検整備して問題ありません。 車検時の24ヶ月点検を自分で行い、陸運局の検査場に持ち込んで検査に合格すれば車検はOKです。 そのときに提出する点検記録簿は点検をして人が署名すれば良いです。 ですので、整備士免許を持っていても持っていなくても、「ユーザー車検を受ける」と言う扱いになります。 自動車整備士免許(2級以上)を持っていて・・・ 整備士として署名する場合は、認証整備工場か指定整備工場の認証印が必要です。 ちなみに、自動車整備士免許を持っていても、 有償・無償に係わらず、個人として他人の車を整備してはいけません。

posttruth2017
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.4

整備士の免許の有無に関わらず、陸運で車検証を更新しなければはじまりません。 私は、整備士の免許などありませんが、直接、陸運に車を持ち込み車検証を交付してもらいますよ。 12ヶ月や24ヶ月点検などの法定点検も、整備士の免許の有無に関わらず、自分でやっている人も多いと思います。点検簿に記入するだけですからね。 したがって、自分で車検を通すなら、整備士の免許の有無に関わらず、直接陸運に持ち込むことですね。 ユーザー車検でネット検索すれば、必要書類作成などや陸運での行動が、いくらでも出てきますよ。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3079/6931)
回答No.3

質問の趣旨と違った回答ですみません。 たぶん、ユーザー車検の質問だと思いますが 「ユーザー車検」を含めて、どんな方法で車検を場合でも、どこで、どの様に車検をしたかとか、車検証に、ユーザ車検を意味する文言が記載されることをご存知ですか? 平成26年2月から、軽自動車は平成27年1月から、車検証の備考欄に「定期点検整備をどのように実施したか」を記載されていて、点検整備の点検表の保管も必要です。 http://www.jafmate.co.jp/aic/described.html http://www.mlit.go.jp/common/001027095.pdf 特に、車検証の記事欄の「受検形態」では、「指定工場」「認証整備工場」「使用者」「その他(使用者以外の者により車検が代行された場合)」が記入されます。 もし、ユーザー車検を車の名義人がすれば、ここの欄は「使用者の名前」になります。 または、ユーザー車検を車の名義人以外がすれば、ここの欄は「その他(使用者以外の者により車検が代行された場合)」」になります。 また、知識の有る人は車検証の記事欄の「受検形態」を見て、ユーザー車検ならば車検時の検査項目以外の、経年劣化などで必要な部品の点検・取替をしていない可能性があると思われて、車の売却・下取りなどの時に、安く見積もられる恐れが有ります。 前回の車検が、平成26年2月以前、軽自動車は平成27年1月以前なら、車検証の記載が無いかもしれませんが、もし、それ以後だったら記載がありますので、車検証を一度見てください。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.1

>【自動車の車検って自分が整備士免許持ってて自分で点検したらどうなりますか?】 結局はユーザー車検と同じ陸運支局に車を持ち込んで検査ラインを通す事になります 点検(定期点検)と車検は別物ですから、検査ラインを通して合格しない事には車検が通った事にはなりません

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