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転職と有給休暇起算日について
楚山 和司(@k_soyama)の回答
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 専門家として、あくまで以下法令ベースでの回答を差し上げます。 まず、年次有給休暇というのはその付与要件(前回付与日―質問者様のお勤め先においては昨年の4月半ば―から次回付与日―同じく今年の4月半ば―まで継続勤務し、その期間中の所定労働日数の8割以上出勤)を満たす限り、当然に権利が生じるものです。 したがって、よほど長期の休職などを経験していない限り、上記要件のもと次回付与日在籍時点であらためて年次有給休暇が付与されるでしょう。 ただし、実務上現在保有している20日分を次回付与日前日までに使い切る予定で、さらにそれ以降も次回付与日数を見越して連続40日取得する、といったことは認められない(付与日前に申請することになり、少なくとも次回付与日当日にあらためて申請し直す必要がある)でしょう。 もちろん会社がそれを良しとすれば問題ありませんが、できれば1~2日は現在保有している繰越分を次回付与日以降に充て、その間に新規付与分の申請をし直すのがよいでしょう(繰越分の20日間を次回付与日をまたぐように取得する、と言い換えれば理解しやすいかもしれません)。 極論すれば、次回付与を見込んで前回付与日時点で次回付与日数分についての申請ができるか、ということです。たとえ明らかに4月半ばでの在籍が確実なのだとしても、理屈としては同じことになります。 また、視点を変えますが、使用者側には「事業の正常な運営を妨げる場合」には、労働者が指定する年次有給休暇の取得時季を変更する権利(時季変更権といいます)が認められています。 したがって、現実に相当程度の人手不足等により上記のような状況に陥ることが想定される場合には、次回付与日より前までに現在保有の日数分を使い切るような指示があるかもしれません。 もちろん安易にこの時季変更権を行使しうるものではありませんが、法令上の取扱いと現実の質問者様の状況とを勘案して、意思決定していただければと思います。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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