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実家を相続

もうすぐ結婚予定で気になったのですが、私の実家にいずれ旦那さんに同居してもらい、いずれは実家を相続したいなと考えております。 その際、私が嫁に行った場合旦那さんの名義で相続をする事は出来るのでしょうか? また、それが難しい場合私の名義(名字は旦那の名字)で相続する事は出来るのでしょうか? 若しくは旦那さんに婿入りしてもらい相続をするのが良いのでしょうか? 私は一人っ子の為兄弟で分ける事はありません。 アドバイスをいただけると有難いです。 よろしくお願い致します。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.2

 相続に苗字は関係ありません。ですから、あなたが嫁に行く(ご主人の姓を名乗る)のであっても、ご主人が婿に入る(あなたの姓を名乗る)のであっても、相続には影響しません。  ご主人の名義であなたのご両親の遺産を相続することは、ご両親に遺言を遺してもらうことによって可能ですが、ただあなた方が結婚しただけでは、ご主人は法定相続人になりませんので、相続税の控除は増えません。あなたがご両親の遺産を相続することは、苗字が変わっても実子であることに変わりはありませんので可能です。ご主人に婿入りしてもらいご主人が相続するという方法もありますが、苗字があなたのものに変わるだけでなく、ご主人にご両親の養子になってもらう必要があります。あなたのご両親の養子になっても、ご主人はご主人のご両親との親子関係はなくなりませんので、あなたのご両親、ご主人のご両親、両方の遺産を相続できます。そして、ご主人が養子になれば、ご主人は法定相続人ということになりますので、相続税の控除額が増え、相続税として払う金額が減ることになります。(相続税の節税策としてよく使われる方法です)  ただ、相続税を節約できるということで、ご主人をご両親の養子にするという案に安易に飛びつくことは避けてほしいと思います。ご主人にあなたのご両親の遺産、特に実家を相続させるということは、ご両親の死後、もし万一あなたが離婚することになった場合、あなたの帰る家がなくなることになります。もうすぐ結婚予定という方に離婚の話というのもおかしなものですが、結婚前の財産と遺産相続等で個人的に得た財産は特有財産と言い、離婚の場合の財産分与の対象から外されます。ご主人にあなたのご両親の財産を相続させるということは、もし離婚になった場合にあなただけのものとなるはずの財産をご両親の死に際して予め分けてしまうということになり、あなたの生活を困窮させることにもつながりかねません。  

mao10231002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婿養子になってもらえれば、相続税は増えるけど離婚となった時ややこしいのですね。 家がなくなるのは困ります… 慎重に考えます。

その他の回答 (3)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2186/4842)
回答No.4

>私の実家にいずれ旦那さんに同居してもらい、いずれは実家を相続したいなと考えております。 つまい「ますおさん」ですね。 >私が嫁に行った場合旦那さんの名義で相続をする事は出来るのでしょうか? 不可能です。 質問者さまが嫁さんになっても、旦那は相続には一切関与出来ません。 あくまで、相続権があるのは質問者さまです。 >若しくは旦那さんに婿入りしてもらい相続をするのが良いのでしょうか? 結婚と同時に、旦那を「養子縁組」する事も一考ですね。 養子縁組をすると、旦那にも相続権が生じます。 つまり、質問者さまと旦那に相続権が生じますね。 質問者さまの御両親が亡くなった場合、質問者さまと旦那の二人が相続者となります。 その時に、質問者さまが「相続放棄」をすれば「旦那が、実家を単独相続」する事になります。 >アドバイスをいただけると有難いです。 原状では、質問者さまが結婚しても旦那には実家の相続権はありません。 あくまで、質問者さまが実家を相続します。 質問者さまが実家を相続して「実家を旦那名義にする」と、莫大な「贈与税」が発生します。 出来れば、旦那が婿養子になる事ですね。 そうすれば、相続税の節税になります。^^;

mao10231002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実家を相続して旦那名義にすると贈与税が発生するんですね。 婿養子になってもらっても離婚した時もめそうですし、よく考えます。

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.3

相続に名字は関係有りません。 嫁に行く、婿に入ると言うのは恐らく名字の事を言っているのだと思いますが、名字が変わろうが何だろうが、相続できるのはあなただけで、ご主人は相続できません。 ご主人が相続するためには、ご主人とあなたのご両親が養子縁組する必要があります。 養子縁組すれば、あなたとご主人の両方が相続人となります。

mao10231002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい、名字が変わることのみで考えてました。 名字が主人の名字になっても私は相続することが出来るのですね。 よく考えます。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.1

ご主人は相続できません。 また、相続登記に期限はなく、名義変更・名義書換をする義務もありません。 義務がない以上、放置しておいても罰金などもありませんが、将来揉めることがないように登記した方が良いですね。 相続は貴方がします。

mao10231002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が嫁に行くと主人が相続しないといけないと勘違いしていました‥ 登記もきちんと残しておいた方がいいのですね。 ご回答ありがとうございました。

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