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雇用保険通算の条件は?

kurichan-ganbaの回答

回答No.2

kobaltさん、こんばんは。 kurichan-ganbaです。 雇用保険の加入期間の通算の話をするとき、次の2つの概念を混同して話をされているのをよく見かけます。 まずは、この2つの概念をきちんと区別して理解することが必要と思います。  (1)“所定給付日数の算定” の基となる、被保険者としての 『加入期間の通算』  (2)“失業給付の受給資格の有無” の基となる、6ヶ月間の 『被保険者期間の通算』 (1)は、失業給付が最大で何日分貰えるかの “所定給付日数” が、何日になるかの話ですね。 所定給付日数は、被保険者として保険料を払っていた期間によって決まってきます。 (他に、『離職時の年齢』 と 『離職理由』 が関わってきます。) この所定給付日数を算定する場合に、期間を空けて複数の会社で雇用保険に加入していたときに、その被保険者期間が通算できるかの話となります。 この場合に通算できる条件は、  a.未加入期間が1年以内であること  b.過去に失業給付を受給していないこと の2点です。 つまり、雇用保険に加入していなかった期間が1年を超えたり、1日分でも失業給付の支給を受けた場合は、それ以前の加入期間は無効となります。 加入期間はリセットされ、次に雇用保険に加入したときから新たにカウントし直しとなります。 kobaltさんのケースでは、2003年1月下旬~6月中旬の5ヶ月強の部分は、失業給付を受給する前になりますから、通算はできないと思います。(この点は、No.1 の方と見解が違います。) ただ、この部分については自信がないので、職安で確認してみたいと思います。(私も興味があるので。) 失業給付受給以後の加入期間は、未加入期間が1年以内であれば、全て通算できますよ。 (2)は、雇用保険に加入していた会社を離職したときに、失業給付の受給自体ができるかどうか (受給資格があるかどうか) の話ですね。 失業給付の受給資格は、 『離職日以前の1年間に、被保険者として、賃金支払基礎日数が14日以上の月が、合計して6ヶ月以上あること。(一般被保険者の場合)』 となります。 この場合に、1ヵ所の会社での加入期間が6ヶ月未満だったときに、他の会社での加入期間を通算できるかどうかの話となります。 結論から言えば、最後の会社の離職日から、過去1年以内の期間については、会社が違っていても被保険者期間として通算できます。 kobaltさんのケースでは、2004年4月~6月の3ヶ月間と、現在の会社で雇用保険に加入して3ヶ月経てば、合計で6ヶ月となるので、受給資格が発生します。 この場合は、両方の会社から離職票をもらって、それぞれの被保険者期間での賃金支払状況の金額を合算して、基本手当日額が決定されることになります。 つまり、重要な点は、1つの会社での加入期間が6ヶ月に満たなかった場合でも、過去1年以内で別々の会社での加入期間を合計して6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格を得ることができるということです。 ただし、例外として、1つの会社で単独で受給資格を満たす場合 (単独で6ヶ月以上になる場合) は、通算できないという決まりがあります。 kobaltさんの例では、2003年1月まで勤務していた会社での加入期間が、単独で受給資格を満たしていたため、同1月下旬~6月中旬の5ヶ月強の部分は通算できなかったのです。 以上、ややっこしい話になってしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか。 よろしければ、(1)での、2003年1月下旬~6月中旬の分が通算できるかどうか、月曜日に確認してみますので (私、まだ就職活動中です。)、再度回答させていただきます。 疑問点があったら、一緒に聞いてきますので、補足をお願いいたします。

kobalt
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 今回は(1)について質問をしたことになりますが、複数の企業での加入でも受給資格になる場合があると 教わって勉強になりました。 つまり4月から6月までの3ヶ月間と今回の企業での加入月数が6ヶ月を超えていて、双方が6ヶ月未満の加入で あれば通算されて受給資格を得られるということでしょうか? となると、7月からの加入にしてもらったほうが、早く6ヶ月になりますよね? というのは今の仕事が7/7~10/6の契約で、もしかしたらそこで更新できない(仕事がない)可能性があり、 通算できないと思っていたので加入を希望すること自体やめようかと思っていたのです。(なぜか希望制) 派遣社員の場合、確か1ヶ月自分で待機してから離職票を請求するので、受給できる前に仕事が決まることは あるでしょうけど、もらえると思うと少し心強いので。 よろしくお願いいたします。

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