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学童保育の剰余金の処分

 小学校区が分離され、新しい小学校区に新しい学童保育クラブが設置されます。旧学童保育クラブの約3分の2が新学童保育クラブに移ります。旧学童保育クラブには相当額の余剰金(積立金及び繰越金)がありますが、その処分について伺います。  余剰金の大元は、市からの委託料と保護者からの保育料です。長年のクラブ経営の結果、施設営繕費用等として積み立ててきたものです。  新学童保育クラブに移る学童の保護者及び新学童保育クラブに割愛される職員からは、余剰金の一部を新学童保育クラブに分けてあげるべきではないかとの声が上がっています。市は、余剰金を他の団体へ分けてやってはいけないと言っていますが、その根拠ははっきりしません。そこでお尋ねですが、 1 余剰金はもともと誰のものか。    一応は旧クラブ(法人格はなく地元自治会等で構成する任意団体。新クラブも同じ)のものとは  いえる。しかし、元々は保育料を負担してきた保護者のものではないか。  2 余剰金が旧クラブに帰属するものであれば、旧クラブの判断で処分できるのではないか。      3 余剰金を、旧クラブに残すべきものを除き、旧クラブに残存する学童及び新クラブに移行する   学童の数に応じて案分するのは、適切な処分と言えるのではないか

みんなの回答

noname#225269
noname#225269
回答No.6

共有所有には「総有」「合有」「共有」があるります。 つまり「共有」では各人が持分権の処分や、分割請求ができる、「合有」では持分権の主張が可能。  「総有」ではいずれの権利も無い。 利用する権利こそ個々の「総有者」が有しているが、管理の権利や義務は「団体に帰属」すると言える。 クラブでの備品の使用は「総有者」は可能であるが、備品の購入「総有者」では無く「その団体」に帰属すると言える。 「共有」は持分を処分すれば、「共有者」でなくなる・ 「総有」は「その団体」から抜ける事で「総有者」で無くなる。 過去判例で「権利能力なき社団の財産は構成員に総有的に帰属する」と解釈されているので 「総有」財産と言えます。  「共有」と混同されているようです。

rxa99774
質問者

お礼

 総有財産の扱いが問題の根本であるということがわかりました。ありがとうございました。

rxa99774
質問者

補足

 財産に着目しているのではなく、財産を総有している団体に着目しています。当該団体は自由意思の総合体としての団体ではなく、行政による措置(校区の設置)として市が設置、成立した団体です。今回、団体が、行政による措置として校区が分割とされた結果、団体そのものが分割されたものと思っています。  当地(農村地帯)においても、村人が構成員になっている総有財産管理組合なるものがあります。この団体が分割されその財産を分割することは想像しにくいのですが、児童クラブは事情が異なり、行政の措置としての分割があり得るのではないかと思います。  団体が分割されれば財産も分割されることになる、というわけではないのでしょうか。

noname#225269
noname#225269
回答No.5

1 余剰金はもともと誰のものか。 法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、民訴四六条がこれについて規定するほか実定法上何ら明文がないけれども、権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。しかして、このような権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。そして権利能力のない社団は「権利能力のない」社団でありながら、その代表者によつてその社団の名において構成員全体のため権利を取得し、義務を負担するのであるが、社団の名において行なわれるのは、一々すべての構成員の氏名を列挙することの煩を避けるために外ならない(従つて登記の場合、権利者自体の名を登記することを要し、権利能力なき社団においては、その実質的権利者たる構成員全部の名を登記できない結果として、その代表者名義をもつて不動産登記簿に登記するよりほかに方法がないのである。)。(最高裁判決 昭和39年10月15日) 上記判例から「このような権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。」と結論つけられる。 2 余剰金が旧クラブに帰属するものであれば、旧クラブの判断で処分できるのではないか。 構成員に総有的に帰属するのであるから、その財産権の分割請求権や持分の請求は出来ないと考えるのが相当である。 3 余剰金を、旧クラブに残すべきものを除き、旧クラブに残存する学童及び新クラブに移行する   学童の数に応じて案分するのは、適切な処分と言えるのではないか 上記の説明通り。

rxa99774
質問者

お礼

 総有財産の扱いが問題の根本であるということがわかりました。ありがとうございました。

rxa99774
質問者

補足

 旧クラブは、小学校区Aの範囲の児童保護者を対象に、行政が作ったものです。その運営を地元団体が委託され運営しています。今回行政はその校区AをA1とA2に分割し、A2を対象範囲とする新設小学校及び新設クラブを作り、クラブの運営をA2の地元団体に委託することになりました。旧クラブから引き離されるA2のほうが、残るA1より2倍ほど大きいという状況の中で、旧クラブは以前に比べ三分の一ほどに縮小した校区を対象に、旧クラブの名義を引き継ぎます。  旧クラブの今年度末の剰余金は、旧クラブ(つまりA=A1+A2)を範囲とする児童保護者の総有財産であることに異議はありません。しかし、A1とA2を範囲とする旧クラブの財産を、旧クラブの名義を引き継いだA1を範囲とするクラブが全て相続するのは妥当なのでしょうか。   似たような事例で言えば、人口増加による自治会の分離のときにも、分離した新自治会には旧自治会の積立金が分与されました。小学校のPTAの積立金(剰余金)も分離した新小学校のPTAに分与されます。いずれも総有財産にあたると思われますが、分割されています。 総有財産であっても、総有関係の基礎が変容していれば、実態に応じて財産分割は可能なのではないでしょうか。今回は小学校の分離ですが、廃校により児童クラブそのものが無くなり他のクラブ(単数又は複数)に吸収される場合もあるでしょう。その場合、申すまでもなく、財産の分割がなされるはずです。  今回の事例は、積み立てている余剰金積立金の目的が、旧クラブの什器備品の更新のためであり、その対象物は実体として旧クラブの建物の中に残るという実情があります。総有財産の目的がそうであれば、財産分割は妥当ではないという結論が出そうです。が、実態としては、縮小されたクラブにとっては、行政から「クラブの規模からして剰余金積立金が多すぎるので、次年度以降委託料を削減する」と指摘されそうなほどです。一方新クラブにとっては、新設早々はいろんな什器備品に手当てが行き及ばず、運営に支障が出る恐れがあります。  余剰金積立金を、今の地にあるクラブのためにしか使えないというのではなく、広く、今所属している児童保護者(即ち、A1及びAA2住んでいる児童保護者)のための設備更新(新クラブであれば新規購入になります)であれば使用してかまわないということにならないのでしょうか。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.4

市とクラブ間の委託契約書に、委託余剰金の処理に関して記載がないか。 また、市のホームページ条例集等に委託余剰金の取り扱いの記載が無いか確認。 市によっては、年度末余剰金を返納する所も有ります。

rxa99774
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。

rxa99774
質問者

補足

 市の委託契約書に剰余金の条項はありません。委託された内容は完全に履行されたと確認されれば、委託料は全額支払われるべきものですから、返還の話はありえないものと考えます。  これまで、毎年度の剰余金は翌年度に繰り越し、一部は積立金に回してきました。市の方から返還の話はありません。  条例等は調べてみます。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.3

1 余剰金は 読んで見ると 市の委託補助金と保護者負担金の2系統から成り立っています。 会計担当者が通帳2冊持っているか、1冊で管理しているか。 その一冊内の、移動する学童の積み立てた金額のみ対象者に返金します。 市からの補助金はその施設に付けたもので、移動は出来ません。 また。市からの補助金はその年度で使い切り足りないはずで、会計さんが合算処理してしまえば、補助金(税金)の使途が見えなくなる恐れが有るので、市としてはそのままでいてほしい。 市補助金専用通帳が有ると楽です、市の補助金を領収書付きで使い毎年0円決算。 最後の不足分は、保護者が10円出しましたと領収書の角に書いておけば良いです。 市の会計監査が有っても、その通帳と領収書を提出すれば良いです。 (使い切り不足を発生させないと現状のままか、引き下げられる恐れが有ります) その他は自由 年度末に会計決算されると思いますが、退所される方々の残金をどのように扱っているかにもよります。 多分予想ですが、施設を利用お世話になったので、修繕費に充ててくださいとか。 1~3年生で有れば1~2年生に返金、 1~6年生で有れば1~5年生に、1年間積み立て金を返金 または、在籍している年度の残金繰越金を、人数で割る。 Aさん1年生、今年度決算の残金を全員で割り一人分を返金 Bさん2年生、前年度決算の繰越金を、その時の人数で割り、今年度決算の残金を人数で割り2年度分の金額を返す。 Cさん3年生以降、前々度の繰り返しで 市の補助金は使い切っているはずなので、保護者分の残金が残っているとの想定です。 出納簿・会計簿の記入方法が心配になります。 配分・按分方法で決めにくい時は、案を出し臨時総会で決めたら良いと思います。 勝手に少人数で決めつけると、後に悪者になる事も有ります。 最後に、運用規定・補助金規定等を所長(代表者)さんが持っていれば、熟読する必要が有ります。

rxa99774
質問者

補足

1 市からのお金は、補助金ではなく委託料です。請負契約の一種と考えていいと思います。委託料ですから、毎年業務期間終了後に実績報告書を提出し、業務の完了を確認してもらっています。 決算の中で剰余金が出ても、それはいわゆる企業努力であって、その毎年度の剰余金が、繰り越され、また積立金となっています。積立金はある程度までは市も認めており、多すぎると指導があるようです(取り上げることはできませんから、次年度以降の委託料を減らす)。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.旧クラブの総有財産になります。 2と3 運営補助を受けていたのなら、 旧クラブの運営のための補助金なので、 受け取った後にあまったからと、 運営にかかわらない目的に使用するのは、 補助趣旨に反するので自治体は承諾しません。 書面上運営補助はこのように使いましたといっても、 実際の処理は総括された中で行うので認めないです。 委託費なら、 委託費の積算をどちらでやったのかは不明ですが、 その積算が不適切(過剰積算)か、 仕様に沿った事業を適正に行っていないかになります。 これは自治体側で困ることになりますので、 次年度の委託に影響してきます(内容見直しに実地指導検査が入る場合がある)。 それと、総有財産なので、 旧クラブを構成している構成員が 新しいクラブに移行するのなら、 その構成員は旧クラブの総有財産に対して 持分権や分割請求権はないです。

rxa99774
質問者

お礼

 総有財産の扱いが問題の根本であるということがわかりました。ありがとうございました。

rxa99774
質問者

補足

1 剰余金が旧クラブの総有財産であることに異議はありません。 2,3 例えばこんな時にどうなるのかと考えました。今回は新クラブがわ別れていくのですが、場合によっては、校区統廃合の結果、旧クラブが廃止となり、他のクラブに吸収されていく(児童はそちらへ移る)又は二つ以上のクラブに分割されることがあります。このとき、旧クラブそのものが無くなり剰余金は清算する必要が出てきます。剰余金は保護者に還元されるのではなく、同様の事業をする新クラブに寄付されることになるのではないかと考えます。今回も、今年度予算の執行の中で、新クラブに移行していく児童保護者に仮託して新クラブに寄付することは可能ではないかと考えます。

noname#233747
noname#233747
回答No.1

46歳男性です 以前、息子の通う学童保育の父母会役員をやっていました その経験を踏まえて、自分なりの意見を述べさせて頂きます >1 余剰金はもともと誰のものか 少なくとも、私は保護者の物では無いと思います 貴方の学童保育の運用資金がどの様な割合だったかは判りませんが 私共の学童保育の場合、父母の保育料より、町からの助成金のが方が 遥かに多いです ですので、父母の保育料は、運営資金で消滅し、町からの助成金が 余剰金として残ると判断出来ます 少なくとも100%父母会からの保育料で運営しているならまだしも 役所からの助成金が入っている時点で、保護者に還元は出来ないですし 税的にもやっては不味いと思います >2,3 まず、大前提として何故、市は余剰金を他の団体へ分けてやってはいけないと言っているのか 此処を正確にすべきです もしかしたら、税的関係で、法的に無理なのかもしれませんし その上で、法的に譲渡が可能ならば、そこから次の段階へ移るのではないでしょうか? 法的に無理であれば、それは旧学童保育の物と言う事になると思います とりあえず、私共の学童は民営で、保護者から役員を選出し運営を行っていました 貴方の所も任意団体と言う事から同じ運用形態だと思います 私共の場合、何か問題があれば、役員会で議題として上げ 後に父母会でその承認を得て、規約等を改定して来ました (こう言った事がスムーズに行えるのが民営の強み) もし、余剰金の譲渡が法的に可能であれば 先ずは役員会なり父母会で検討して見ては如何でしょうか? 最終的には多数決により決めれば、保護者の同意を獲られると思います

rxa99774
質問者

お礼

ありがとうございました。市の指導の根拠を質してみます。

rxa99774
質問者

補足

1 保護者に直接還元することは考えていません。現在旧クラブに所属している児童保護者に仮託して新クラブへ寄付することができないかと思うのです。

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