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事件数年後の事件加害者の氏名公開は違法か?
- 事件数年後に加害者の氏名公開は違法か?法的な観点から調査します。
- 加害者の実名を再びインターネット上で公表する行為は違法なのか?関連する法律の条文を確認します。
- 法律上、事件数年後の加害者の氏名公開は許されるのか?詳細を調査します。
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日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法) 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 上記に「公開裁判」とあります。 つまり、刑事事件では、原則、被告人の氏名が「公開」されています。 >再度インターネット上で公表するのは違法になりますでしょうか? 日本には「インターネット上で公表する事を禁止する法律」が存在しません。 「禁止する法律が存在しない」ので「違法行為にはならない」です。 ただし、違法行為にはならなくても、不法行為になる可能性があります。 民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 つまり「不法行為として、相手から民事で訴えられる可能性」があります。 「違法行為」と「不法行為」は違うので注意して下さい。 「違法にならない合法な行為でも、不法行為になってしまえば、相手から民事裁判を起こされるかもしれない」のです。
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- hekiyu
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服役が終わってからに、再度インターネット上で 公表するのは違法になりますでしょうか? ↑ ハイ、その可能性があります。 刑法230条の2 では、公訴提起前の事件 については、一定の条件下で名誉毀損にならない 場合があると、規定しています。 その反面、公訴提起後であれば、正当の理由なく 公表すれば、名誉毀損が成立する可能性があります。 もし法律に接触するようでしたら、どの法律の何条に 接触するかも教えて頂けましたら、大変助かります。 ↑ まず刑事上の違法になる可能性があります。 刑法230条(名誉毀損) 民事の損害賠償(民法709条)。