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出所後一年で起訴。

私の友人が以前、傷害等で実刑を受け刑務所に服役したのですが、出所してから一年ちょっとで今度は「覚せい剤」の単純所持で逮捕、起訴されました。 出所後五年未満は執行猶予はないと思うのですが事件担当の係長さんが多分、罪名が違うし本人が認めているので執行猶予じゃないか・・と言ったとか。 本当にそんな事あるのでしょうか? 刑務所がいっぱいと何か関係あるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>本当にそんな事あるのでしょうか? 本当に、そんな事があるのです。 ○川県では、5回以上窃盗事件を起こしても「全て、執行猶予判決」です。 人権には、非常に強い県政を行なっています。 最近では、執行猶予期間中に窃盗事件を犯した被告にも「執行猶予判決」が出ています。 >刑務所がいっぱいと何か関係あるのでしょうか? 関係ないとは言えません。 が、麻薬事件に関しては「初犯は、罰金又は執行猶予」と決まっています。 地裁でも、今まで通りの判決を踏襲します。 (執行猶予は、罰が軽いのではないか?との、一般世論もありますがね) 今までと違った判決を出す事は、組織の先輩を否定する事になりますよね。 そうすると、退官後に再就職が不安になるのです。 判事・検事は、退官後には人権派弁護士になります。 弁護士になるには、強制的に弁護士会に所属する事が義務付けられています。 弁護士会には「先輩判事・検事」がいるのです。 また、「加害者の人権は、被害者の人権より数倍重い」という法曹界の原則を考慮して判決を行ないます。 麻薬所持は「被害者が居ない」ですから、初犯は執行猶予の場合が90%以上あるのです。

2009c
質問者

お礼

たいへん分かり易く説明して戴き有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • japan-no1
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.3

覚せい剤では、初犯の場合には「執行猶予」がつきやすいという程度で、確実ではありません。 今回の場合、「満期出所」「仮釈放」なのかによりかなり判決に影響があります。 出所して、1年でしたら「実刑」は覚悟する方がいいかもしれません。

2009c
質問者

お礼

「実刑」だと思うのですが判決が緩くなってきたのか知りたく質問しました。 有難う御座いました。

  • rin00077
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回答No.2

「出所後五年未満は執行猶予はない。」という法的根拠は ないと思いますが・・ したがって、執行猶予の可能性もあるのではないですか。

2009c
質問者

お礼

法的根拠はないとの事。 有難う御座いました。

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