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有税償却の意味について

法定耐用年数よりも短い年数で償却すると差額が課税対象となることから、有税償却 と呼ばれる……とする文章があったのですが、これは、損金算入できない額が増える ということなのでしょうか? 今は課税されるけれど、繰延税金資産として計上する 額が増えると?

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  • f272
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回答No.2

#1です。 会計上は250円の減価償却費となりますが,税務上は200円の減価償却費となります。 そこで繰延税金資産の計上額を(250円-200円)*40%=20円とします。40%は法定実効税率です。これを4期繰り返して,5期目は 会計上は0円の減価償却費となりますが,税務上は200円の減価償却費となります。 そこで繰延税金資産の計上額を(0円-200円)*40%=△80円とします。これで差異が解消されました。 > わたしの解釈はあっているのでしょうか? あってるんでしょう。

g9qs25vt
質問者

お礼

ありがとうございます。ようやくすっきりしました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

短い年数で減価償却を行う場合でしたら,税金を前払いしていることに相当します。つまり「今は課税されるけれど、繰延税金資産として計上する額が増える」ですね。単に損金算入できない額が増えているだけではありません。

g9qs25vt
質問者

お礼

損金算入できる限度額が100とします。 1000円の備品の耐用年数が5年→1年あたりの減価償却200 耐用年数を4年に変更すると→1年あたりの減価償却250 損金算入できないのが、50増えている、と考えたのですが。たしかに、税金を前払いしていることになりますよね。 わたしの解釈はあっているのでしょうか?

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