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青色申告について 自営業&サラリーマン

主人が自営業しつつサラリーマンしてます。会社には了承済みです。 会社から源泉をもらいました。 2016年4月新しい職場に就職しました。主人は身体障害者なのですが、源泉に身体障害者控除が入っていませんでした。 今から言って控除が受けられるのでしょうか? 自営部分の申告時に身体障害者控除を受けたらいいのでしょうか?自営部分青色申告控除や経費を入れると赤字なので、所得税など支払うことはありませんので、過不足金はありません。 となると、サラリーマン部分で身体者控除を入れると過不足金として返ってくる金額が返ってこないことになりますか? 青色申告した時点で、過不足金として返ってくるのでしょうか? 自営とサラリーマンは今年度が初めてのため、解らない事だらけです・・・教えてください。

  • ayuToT
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みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >今から言って控除が受けられるのでしょうか? はい、受けられます。 >自営部分の申告時に身体障害者控除を受けたらいいのでしょうか? はい、「(平成28年分)所得税の確定申告書」に受けたい(申告したい)「所得控除(しょとく・こうじょ)」を記入して提出します。 (参考) 『確定申告に関する手引き等……所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>障害者控除 第一表20第二表20|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order3/3-3_20.htm >自営部分青色申告控除や経費を入れると赤字なので、所得税など支払うことはありませんので、過不足金はありません。 ここはちょっと誤解があります。 「赤字かどうか?(事業所得がマイナスかどうか?)」を計算するときには「青色申告特別控除」は【適用】しません。 具体的には、以下のように計算します。 ----- ・事業収入-事業経費=【事業所得】(マイナスならば赤字)   ↓ (事業所得がプラスのときだけ青色申告特別控除が適用されます。)   ↓ ・【事業所得】-青色申告特別控除=【青色申告特別控除後の事業所得】(最低額は0円でマイナスにはなりません。) ----- (参考) 『所得税……青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >……【所得金額から】【最高】65万円又は10万円を控除する…… ※「最高」が「事業所得の金額65万円以上」のときで、「最低」が「事業所得の金額0円以下」のときで「特別控除額0円」となります。 ***** ちなみに、所得税(額)の計算は以下のように行います。(「所得(金額)」と「課税所得(金額)」の違いにご注意ください。) ・給与所得+事業所得=総(合計)所得金額   ↓ ・総(合計)所得金額-【所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額】=課税所得(かぜい・しょとく:最低額は0円でマイナスにはなりません。)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉所得税=納税額(マイナスの場合は還付) --- なお、「所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額」は、確定申告するときに【一から計算し直す】ので、『給与所得の源泉徴収票』に記載されているものもすべて含めて計算します。 また、「事業所得」が「プラス(黒字)」の場合は「青色申告特別控除適用【後】の事業所得」を合計して「総(合計)所得金額」を計算します。 一方、「事業所得」が(青色申告特別控除を適用しない段階で)「マイナス(赤字)」の場合は「給与所得」から差し引くことができます。(「損益通算」と言います。) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の】所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『控除|Weblio』 http://www.weblio.jp/content/%E6%8E%A7%E9%99%A4 ちなみに、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は「所得控除」ではありません(所得控除の合計額には含めません)のでご注意ください。 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 >自営とサラリーマンは今年度が初めてのため、解らない事だらけです・・・ 「所得税の確定申告」は間違っても訂正できますので、あまり神経質にならなくて大丈夫です。 なお、「税務署」などで相談したい場合は、すでに混雑が始まっていると思いますので、なるべく早めに出向いたほうがよいです。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告相談】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2016年04月01日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

ayuToT
質問者

お礼

遅くなりましたが。。。 詳しくありがとうございます。 無事控除が受けられました。他の人も忘れてたみたいで、みな無事受けられました。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

確定申告をする場合、年末調整を受けた給与所得も含めたすべての所得を申告する必要があります。 年末調整で申告した控除もすべて確定申告書に転記します。 申告していない控除があれば、それも記載して構いません。 それによって、年末調整済みの給与所得に事業所得の赤字や障害者控除が加味された課税所得が再計算され、課税所得から算出された所得税額が会社を通じて源泉徴収された税額より少なければ還付があります。

ayuToT
質問者

お礼

遅くなりましたが、無事控除が受けられました。 申告していない控除も確定申告で大丈夫でした。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.1

なんだかよくわからない説明ですが,会社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出していたかと思いますが,それに身体障害者控除の対象であると書いていましたか?書いていたのなら会社の間違いですから年末調整をやり直してから修正された源泉徴収票を発行することもできます。 しかし,どうせ確定申告をするのなら,確定申告書に正しく書けばそれでよい。最終的な所得税の金額は確定申告書に書いてあることをもとに計算されます。確定申告書で所得税が0円と計算されるのに源泉徴収税額があるのなら,還付されます。

ayuToT
質問者

お礼

遅くなりましたが・・・すみません・・・わたりにくかったですよね・・・ 無事控除が受けられました。 ありがとございます。

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