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家宅捜索令状と身体検査令状ってハードル違うの?
ASKAさんの件で一つ疑問に思いました。 今回家宅捜索は行われましたが、毛髪検査されたという報道はありません。 身体検査令状?と家宅捜索令状では求められる要件や証拠のハードルが違うのでしょうか? それぞれどういった証拠が必要とされるのでしょうか?
- jkpawapuro
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- hekiyu
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身体検査令状?と家宅捜索令状では求められる要件や 証拠のハードルが違うのでしょうか? ↑ 違います。 それぞれどういった証拠が必要とされるのでしょうか? ↑ 証拠、というのは特に必要とされません。 身体検査令状の場合は、家宅捜査などの要件に 加えて、特に身体の検査を必要とする理由、検査を 受ける者の性別、健康状態などを示す必要が あります。 (刑訴法218条4項) また、裁判官は適当な条件を附することが 出来ます。 (刑訴法218条5項) 検査を実施するには、検査に応じることを求め、 理由なく拒んだときは、裁判官に請求して、過料 に処し、またはその拒絶により生じた費用の賠償を 命じることを請求できます。 (刑訴法222条 137条) それでも応じなければ、強制検査が出来ます。 女子を検査するときは、医師または成年の女子を立ち会わせ なければなりません。 (刑訴法131条) 身体検査は、人権侵害の程度が強いため、このような 条件、手続きが要求されています。
前にTV番組(所謂24時)でやっていましたが、同じ筈です どちらも裁判所の許可が無ければ出来ない筈です 勿論、任意と言うのであれば、裁判所の許可無く採尿は出来ますが 本人が拒否した場合で強制的に差し押さえ(?)るのであれば 裁判所の許可が必須です 前の放送では、被疑者が呑み込んだ物を差し押さえる為に 令状を発行し、内視鏡で取り出した例もあります
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
どちらも裁判所の許可が必要なのは当然です。 その許可をとるために必要な証拠が何か?そこに差があるかという質問です。
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