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児童ポルノ法について

はじめまして 犯罪を助長する意図はありませんがふときになったので質問させてもらいます 恥ずかしながら、自分は15歳の時に下着&写メの売買で児童ポルノ法違反として警察に捕まりました女です 掲示板ではずっと18歳と言い張っており、補導歴もなし、数人の人とのみやり取りをしていましたがある日急に警察が家に来て捕まりました。 これはどこからバレたのでしょうか?18歳ということにしていたのでサイトから…は考えにくいです また、私が本当に18歳だったとしても家まで来て補導されていたのでしょうか?家まで来るのはかなりレアなケースに思えて… 回答、よろしくお願いします

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

>これはどこからバレたのでしょうか? 警察はそういうサイトを巡回し怪しいと思ったらとりあえず客として取引して内容を確認したりします。あなたの言う「数人の人」の中に警察がいたのではないかと思います。 >また、私が本当に18歳だったとしても家まで来て補導されていたのでしょうか? とりあえず何歳に見えるかです。警察が調べたら20歳超えていたという例もあります。家に来て18歳であることを確認したらそのまま帰ったことでしょう。確認も仕事です。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

年齢に関係なく、「そういう画像・動画」は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法の対象になります。 さらに、撮影されているのが18歳未満だと児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、いわゆる児童ポルノ禁止法の対象になります。 そのほか、青少年保護育成条例違反や迷惑防止条例違反などで捜査される可能性もあります。 いずれの場合も、警察が捜査対象とするとプロバイダ責任法に基づいて、提供者の情報が開示請求されます。この情報が、例えば携帯電話であれば契約者情報にたどり着くため、本人名義で契約していれば当然ですが「18歳以上と偽っていた18歳未満」に行きつきます。 そうなると提供者には児童ポルノ禁止法の適用となり、提供罪(第7条2)が成立するため「故意か過失か」に寄らず補導対象となります。(被害にあっただけであれば怒られるだけ、故意に行っていたのであれば最悪は少年事件として送致されます) 法律違反で起訴されて有罪ともなれば前科のつく行為には変わりありません。レアケース云々ではなく、行ったことを反省することです。 補導されるものなの?というのが、「スピード違反で捕まったけど、他の人もやってるから私が捕まるのは不公平」と言ってるのと変わりないと考えてください。

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noname#225546
noname#225546
回答No.1

電話会社に個人情報を開示させたんじゃないですか?

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このQ&Aのポイント
  • DCP-J925Nでクラウド(Dropbox)に繋がらなくなりました。ネットワーク接続エラー03が表示され、スキャンファイルの保存ができません。
  • ネットワークの再設定やリセット、DropBoxの接続再設定、Evernoteへの保存、新たにBoxを登録し保存など試しましたが、問題は解決していません。
  • お使いの環境はWindows10で無線LAN接続です。関連するソフト・アプリはありません。電話回線はひかり回線です。
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