• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居侵入でも防衛手段の限度は緩和されないとする解説)

住居侵入でも防衛手段の限度は緩和されないとする解説

このQ&Aのポイント
  • 住居への侵入を受けた場合でも、防衛手段の限度は緩和されない。
  • 過去の判決でもこの解釈が示されていない。
  • ヤメ検弁護士の根拠は不明。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

このヤメ検弁護士は何を根拠にしていると思われますか?   ↑ 法律学では、答えは一つではありません。 支配的見解、通説、多数説、有力説、少数説、 極少数説、と色々あります。 どれを主張しようと自由です。 しかし、この人のように、正当防衛において、 防衛行為が必要最小限度に限る、というのは 少数説です。 正当防衛の場合は、相手は悪いことをしている のですから、反撃行為は、必要最小限度である必要はない、と いうのが通説判例です。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり、今のところ、(3)が緩和されないという明文の根拠を見つけられませんでした。

fuss_min2
質問者

補足

そうですかね?少数説というより、常識を理解できない誤解説ではないですか?

その他の回答 (1)

回答No.1

住居侵入で一番難しい問題は、正当な理由がある侵入者という点、と裁くことが出来るのは裁判所だけというところです。 メーターの検針、宅配業者など家宅侵入ですし、安否情報が取れないということで民生員や警察官が住居内に入ることもあります、その判断は難しい場合もあり確実ではありません。 次に犯罪を裁けるのは裁判所だけ、当然量刑を決められるのも裁判所だけです。 (1)、(2)、(3)は身に危険が及んだ場合、正当防衛と言う防衛手段を取ることができるが、やりすぎれば過剰防衛となります、これは日本でもアメリカでも同じです、ただアメリカの場合は銃社会ですが、撃たれる前に撃つと言う事は出来ません、撃つモーションに入った場合同時とみなされて正当防衛となるだけで、基本は撃たれたら撃つで同時有りと言うだけ。 裁判で過剰防衛と言う事を聞いたことは無いですか? 急迫不正の侵害に対し反撃したが、防衛の程度を超えた場合をいう(刑法36条2項) 先制して反撃したら反撃でなく、攻撃になることは解りますよね!!

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり、今のところ、(3)が緩和されないという明文の根拠を見つけられませんでした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう