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集合住宅共用部分についての住居侵入罪
私は大学で法律を勉強しました。したがって法律に全く無知なわけではありません。しかし、最近の住居侵入罪についての検挙例の中には、首を傾げたくなるもの(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080703-00000060-mai-soci)があります。下手をすれば、マンションに住む友達を訪ねていったらそれで住居侵入罪に問われかねないような運用が一部でなされているのには、危惧を覚えます。 法的素養がある方からのご回答をお待ちしております。なお、判例が確立していない部分もあることですので、判例に依拠する必要はありません。むしろご自分の言葉で説得的な根拠を付けてご自分の考えを述べて頂くように要望します(法学に絶対的真理はありませんので)。 集合住宅の共用部分についての住居侵入罪について Q1 オートロック式でない集合住宅について、誰の承諾を基準に住居侵入罪の構成要件該当性を判断すべきでしょうか? ア:管理会社ないし管理組合が承諾していれば該当しない イ:居住者のうち1人の承諾があれば該当しない ウ:管理会社・管理組合または居住者のうちの1人が承諾すれば該当しない エ:居住者の過半数の承諾があれば該当しない オ:もっぱら「住居の平穏」を害するかで決すべきで、承諾は関係ない カ:その他(具体的にどうぞ) Q2 Q1でオないしカと回答された場合、市議会議員が議会報告を配布するためにマンションの共用部分に立ち入ることは、構成要件該当性が認められますか? Q3 オートロック式マンションにおいて、オートロックの外側と内側では、構成要件該当性の判断について、どのような差異が生じるでしょうか? Q4 「正当行為」であれば、仮に構成要件に該当しても違法性が阻却されますが、一般に、市議会議員が議会報告を配布するためにマンションの共用部分に立ち入ることは、「正当行為」に当たるでしょうか?
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- hanka2
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#1です。 私は議員であろう一般市民であろうと「他人の管理下にある建物やその敷地に立ち入り、退去を命じられたにも関わらず、これに応じなかった」場合を言っております。 >○○市議は投函中に住民の一人から「無許可だ」などと注意を受け、一緒に近くの交番へ行った。マンションの管理組合が5月22日付で被害届を出したのを受け、6月9日に書類送検した。 との記事ですが、 >○○○○は投函中に住民の一人から「無許可だ」などと注意を受け、一緒に近くの交番へ行った。マンションの管理組合が5月22日付で被害届を出したのを受け、6月9日に書類送検した。 でも同じです。議員だろうと一般市民だろうと扱いは同じってことです。 だから先の回答でも >私のマンションでは一般のビラ配りに退去を命じたのに居座ったので、不法侵入で訴えましたよ。当然現行犯逮捕でした。 とお答えしたのです。 >居住者宅への訪問者と、そうでない部外者とを、法律上(刑法上)何で区別できるのか、とても不思議です。どちらも共有部に立ち入ることに変わりはない以上、刑法の住居侵入罪の成否について、区別するというのは無理があるのではと思いました。 刑法の住居侵入罪の成否は「退去命令に応じなかった」からです。 >議員が議会報告を集合ポストに投函するために立ち入った場合の、違法性阻却(「正当行為」)の成否はどうでしょうか?違法性阻却は、構成要件に該当するのに犯罪が成立しない場合の1つなんですが。議会の様子を住民に伝えるという、民主主義の価値を考慮する必要が出てきます。 >正当行為の場合は、犯罪不成立ですから現行犯逮捕もできません。 ビラ配りが正当行為であっても「退去命令に従わなかった」ことが不法行為です。だから既に犯罪は成立しています。 特定の政党の議員だからじゃありません。一般市民も同じあつかいです。それよりも、議員だったので現行犯逮捕されずに書類送検で済んだだけのことです。(これこそ議員特権ですね…) >ビラ配りを望む人の利益はどうやって図られるのでしょうか? 分譲マンションなら管理組合(総会の決議)。賃貸マンションなら大家さん。駅構内なら鉄道会社。路上なら道路管理者の許可を得れば良いだけのことです。 >うちのマンションは賃貸ですが、管理会社がビラ配り禁止にしています。しかし私は、地方自治も含めて政治から取り残されたくありませんので、宗教がらみはともかく、政党や議員が配るビラは目を通したいです。 簡単に出来ますよ。 方法1.質問者様個人が目を通したければ 郵送なり持参してもらうなり、またはご自身で貰いにいけばOK。 方法2.マンション全体にビラを入れて貰いたいなら マンション住人の総意として管理会社経由もしくは直接大家さんにお願いすれば良いのでは?大家さんがお墨付きがあればず管理会社はそれに従いますから。
- hanka2
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#1です。 賃貸物件であれば、その不動産の所有者(大家さん)に「権原」があります。 管理会社は大家さんから物件の管理を委託されていますので、その範囲でOK。政治的ビラを配ることを管理会社の一存で決めてしまうと後々大家さんとトラブルになるでしょうから、管理会社は即OKとは言わないでしょうね。 居住者については、居住者の居室に住む権利があるだけで共有部だからといって部外者(ここでいう部外者は居住者宅への訪問者ではない)を大家さんの承諾なしで自由に出入りさせることは出来ません。 マンションの共有部って考えるから分んなくなっちゃうんですよ。 例えば不特定多数の方が往来する駅前等の公共の場でのビラ配りも駅の敷地内であれば鉄道会社の歩道等であれば道路管理者への許可が必要です。 別に法律を拡大解釈して特定の政治団体を陥れたものではありません。私のマンションでは一般のビラ配りに退去を命じたのに居座ったので、不法侵入で訴えましたよ。当然現行犯逮捕でした。 オートロックの内外なんて関係ないです。その建物および敷地の管理者の退去命令に従わなかっただけです。 それとも議員だけどこでも自由に立ち入ってよいって権利でもあるんでしょうか?議員であるならなおのこと法律を遵守すべきです。
- PPPOEVEN
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「オートロック」とは(主に)一階の建物入口のオートロックと、個別の部屋のドアの オートロックの二つがありますが、以下は、前者を前提にお話します。 Q1 回答 ウ 管理会社の承諾の場合、無効とありますが、例えば掃除や建物、エレベーターの保守、 最近ですとインターネットの引き込みなど管理会社が主体となるケースがあります。 この承諾では不可とすれば、これらの管理者や作業員は全て構成要件に該当してしまい、 不合理となります。 そう考えれば、ウが最も実態に即しており、簡単に言えばその建物に関わる誰かが許可 をすればOKと考えるべきでしょう。 ただし、リンク先のように全く外部の者のビラ配りなどについて一居住者が判断する 権限はありませんので、この場合は住民の代表たる管理組合の許諾が相当でしょう。 一方、宅配や郵便は立ち入る前に許可を得ていてはきりがありませんので、「正当行為」 に当たり、仮に構成要件に該当するとしても違法性が阻却されるでしょう つまり、個別に判断すべきです。 Q3 そもそも「人の管理する邸宅」と言う定義にいくつかの説がありますが、オートロックの 場合、そこから先に部外者は入るなと言う意思表示が極めて明確なので、より明確な管理する 邸宅に当たると考えられます。 Q4 その判決文を見ていないためなんとも言えませんが、例えばマンションなどは集合ポストが あります。 そこに入れることは可でも、個別に部屋の郵便受けに入れる理由は無いので、その場合は 住居侵入罪にあたるとの考えではないのかと思われます。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 この国分寺の事件は、新聞の朝刊にも出ていますが、大変疑問を感じています。ちなみに、私自身アパートに住んでいまして、このような事態になったら、なんとか配布者が犯罪にならないように行動したいと思っています。
補足
>>ただし、リンク先のように全く外部の者のビラ配りなどについて一居住者が判断する権限はありませんので、この場合は住民の代表たる管理組合の許諾が相当でしょう。 一方、宅配や郵便は立ち入る前に許可を得ていてはきりがありませんので、「正当行為」に当たり、仮に構成要件に該当するとしても違法性が阻却されるでしょうつまり、個別に判断すべきです。 賃貸だと管理組合がないのが普通でしょうが、その場合どうなるのでしょうか?住人の1人が許可しても、住居侵入という犯罪になってしまうのでしょうか?市議が議会報告を配布する行為は、一般に「正当行為」として違法性が阻却されますか? 国分寺の事件では、オートロックの外側にある集合ポストへの投函でした。しかし警察は書類送検したのです。裁判はまだです。
- hanka2
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オートロックマンションだろうとなかろうとマンションの共有部は区分所有者の共有部であって公共の場所ではありません。 Q1のみ回答します。 ア.管理会社の許可なら×。管理組合の許可なら○ イ.居住者×。(但し、区分所有者の居住部への訪問のみ○) ウ.管理会社×。管理組合○。居住者× エ.△(総会手続をふむこと) オ.× 但し上記で管理組合を○としているが管理組合の最高意志決定機関は区分所有者による総会。管理組合の理事会はその執行機関。理事長は管理者。 ※管理会社と管理組合、居住者と区分所有者の違いそのものを理解してないようです。区分所有法を学びましょう。
補足
賃貸と分譲を区別せずに質問したのがよくなかったのかもしれませんね。もしよろしかったら、「賃貸アパートで、共用部を賃貸人が委託した管理会社が清掃等している場合(登場人物:賃借人たる居住者、賃貸人、管理会社)」と、「分譲マンションで共用部を管理組合が管理している場合(登場人物:区分所有者たる居住者、管理組合)」に分けて、それぞれ誰の許諾を得れば住居侵入の構成要件該当性が否定されるのか、ご自分なりの根拠を示してお示し下さい(法学に絶対的真理はないので、根拠から検証することが必要です)。私も、検討している最中なのです。
お礼
重ねてのご回答、ありがとうございます。 議員が議会報告を集合ポストに投函するために立ち入った場合の、違法性阻却(「正当行為」)の成否はどうでしょうか?違法性阻却は、構成要件に該当するのに犯罪が成立しない場合の1つなんですが。議会の様子を住民に伝えるという、民主主義の価値を考慮する必要が出てきます。 正当行為の場合は、犯罪不成立ですから現行犯逮捕もできません。
補足
>>居住者については、居住者の居室に住む権利があるだけで共有部だからといって部外者(ここでいう部外者は居住者宅への訪問者ではない)を大家さんの承諾なしで自由に出入りさせることは出来ません。 居住者宅への訪問者と、そうでない部外者とを、法律上(刑法上)何で区別できるのか、とても不思議です。どちらも共有部に立ち入ることに変わりはない以上、刑法の住居侵入罪の成否について、区別するというのは無理があるのではと思いました。 >>私のマンションでは一般のビラ配りに退去を命じたのに居座ったので、不法侵入で訴えましたよ。当然現行犯逮捕でした。 (政治的)ビラ配りを望む人の利益はどうやって図られるのでしょうか?居住者全員がビラ配りを嫌っていればよいのですが、(政治的)ビラ配りを望む人までビラを受け取れなくなってしまうのでは? うちのマンションは賃貸ですが、管理会社がビラ配り禁止にしています。しかし私は、地方自治も含めて政治から取り残されたくありませんので、宗教がらみはともかく、政党や議員が配るビラは目を通したいです。