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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第130条(住居侵入等)に該当するでしょうか?)

上司による部下へのパワハラ行為と住居侵入の問題

このQ&Aのポイント
  • 上司(仮にA)と部下(仮にB)の関係が悪化し、BはAから日常的なパワハラ行為を受けています。AはBの部屋に無断で入り、写真を撮影して証拠として使っています。BはAの行為が犯罪ではないかと心配しており、告発の可能性について相談しています。
  • この問題では、AとBの関係が悪化しているため、BはAからのパワハラ行為に怯えています。AはBの部屋に勝手に入るなど、侵入行為も行っています。BはAの行為が住居侵入に該当するのではないかと心配しており、その証拠として写真が使われていることも問題です。
  • AとBの関係が悪化し、Bは日常的なパワハラ行為を受けています。AはBの部屋に勝手に入り、写真を撮影し証拠として使っています。BはAの行為が住居侵入に該当するのではないかと心配しており、告発の可能性について相談しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

住居侵入と名誉毀損ですね。 ただ、住居侵入の適用は状況によっては難しいかもしれません。 カギのこととか、同居人や管理人の許可とかもあるので。 しかし名誉毀損は明らかなので遠慮する必要は無いかと。

mcroo
質問者

お礼

ありがとうございました。 ガキに関しては、建物に共有スペースもあり Aも所持していますが、Bの居住スペースはコンセンサスが取れていて 無断で写真まで取るのはおかしいと思っていました。 名誉毀損の件も含めて被害者と相談していきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.3

刑法第130条(住居侵入)に該当する可能性があります。また、Bに了承も得ずに不特定多数の人に部屋の状況写真を見せた行為はプライバシーの侵害に該当し、名誉毀損の可能性もあります。弁護士に相談さらてはいかがでしょうか。

mcroo
質問者

お礼

ありがとうございました。 専門家に相談する方向で進めたいと思っています。

回答No.1

一般常識で言えば「建造物不法侵入」でしょう、親告罪の名誉棄損も加わる。どちらも刑法規定の犯罪、やり過ぎですが「第三者の貴方が介入する仕方を間違えれば」貴方にまで被害は及ぶ。労働法関係の弁護士先生が当番となっている日の市役所・県庁の法律相談などで「専門家からのアドバイス」をまず聞き、御本人に然るべき措置を取らせるべきでしょう。

mcroo
質問者

お礼

ありがとうございました。 専門家に相談するに値する案件と言う事が分かり前進できそうです。 目に余る行為ですので、私が関わる事で被害を被る事は覚悟しますが 被害者の立場もありますので私がどう関わるかは慎重に検討したいと思います。

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