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大麻を利用している外国人の日本への入国は

大麻を利用している外国人の日本への入国は合法ですか? 先日、フジテレビの昼の番組で大麻は外国で使用しても日本では警察に逮捕され懲役5年の刑罰となると、出演していた弁護士が語っており、「よく勘違いしている人がいる」と言っていました。 大麻を利用している外国人は日本ではどのような扱いになるのでしょうか? 外国人の大麻使用は合法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

日本国内では違法ですので 外国人といえども大麻取締法の適用対象になります。 もちろん海外で使用、所持していた場合も 理論上は取り締まり対象です。

asuki07
質問者

補足

そうなんですか? しかしオバマ大統領は自ら大麻を常用していたことを公言していますが、普通に日本に来て何のお咎めなしに普通に帰って行きましたよ。

その他の回答 (4)

noname#244420
noname#244420
回答No.5

ゴメンナサイ!・・・言葉尻の一つ一つを突くようですが、母国でどうしていようが、入国した時点で所持していなければよいことですし、入国後、日本国内で購入、所持、吸引しているところが見つかれば現行犯逮捕でしょう。 

回答No.4

> オバマ大統領は これから推測すると、ご質問者さんの「外国人」というのは政治家や行政官を指してます? ならば、大使館内で外国人が殺人をしても、大麻を吸っても、日本国内の法律には触れませんし、来日した首脳が日本の国内法で裁かれることも、よほど特殊なケース以外はありません。 ちなみに、地位協定に当てはまる人物に対しては、大使館外や基地外でも犯罪を犯しても、日本の国内法で裁くにはいくつかの前提が必要になり、アメリカが許さなければ、日本の国内法では捌けません。 アメリカ大統領は、米軍のトップでもありますから、地位協定でも守られていると言えますから、大麻くらいで日本のどこにいても国内法で裁けるはずもありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5083/13283)
回答No.3

大麻取締法の国外犯規定の対象は ・第二十四条「栽培及び輸出入」 ・第二十四条の二「所持および譲渡」 ・第二十四条の四「栽培及び輸出入の予備(準備や計画)」 ・第二十四条の六「栽培及び輸出入のために費用や場所、設備等の提供や運搬」 ・第二十四条の七「譲渡の斡旋」 となっており、純粋な「使用(第二十四条の三)」は国外犯規定の対象には成っていません。 なので、外国人がその国の法律に対し合法的に使用したのであれば日本で刑事責任を問われる事は無いでしょう。 海外で大麻の使用が認められている地域でも、むやみやたらと持ち歩いて好きな時に使用できる訳ではなく大概は許可された場所でのみ使用できるので、譲渡や所持について違法性が問われないと言う前提ですが。

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.2

日本の「大麻取締法」はあくまでも大麻「所持」に関しての刑法です。 ですから、使用に当たっては罰則規定はありません。 そのため、仮に日本人が海外の大麻が合法化されている国、地域で大麻を「所持」している(いた)確固たる証拠があれば刑法の国外規定が適応され逮捕されます。 ですが外国人は日本国籍ではありませんので、この刑法の国外規定は適応されません。 そのため、もしその外国人が海外で大麻を所持していても、日本国内にいるときに大麻を「所持」してなければ、当然日本の刑法の「大麻取締法」には抵触しないので逮捕されませんし、入国もは合法です。

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