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遺失物の取り扱い
遺失物法施行規則では第三八条、第三九条から遺失物の売却・処分・廃棄に関して、日付、方法、理由等を帳簿に記録することとし、これを3年間保存しなければならない。とありますが本当に保存されていますか。
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