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奨学金と扶養

こんにちは、初めて質問させていただきます。私は現在大学三年生で日本奨学金機構から第1種の奨学金をお借りしています。しかし昨年度のアルバイトの収入が103万を超えてしまい、親の扶養を外れてしまいました。この場合、親が支払わなければいけない税金が50万円ほど増えると母から電話がありました。また、妹が来年から大学生になるのですが、妹が私が扶養を外れたせいで奨学金を借りることができないと言われました。母は泣いてもう死ぬしかないとずっと言っています。私がアルバイトをしすぎたせいでこのようなことになったと深く反省しています、しかし解決策がわかりません。両親にも謝るしか方法がわかりません。 質問は、兄弟が扶養を外れたせいで下の子が新しく奨学金を借りることができないのか。扶養を外れた場合どのくらい税金が増えるのかの二点です。 支離滅裂な文章で申し訳ないですが、どなたかお応えいただけると嬉しいです、、。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

まず税金に関してです。 ◆質問者さん本人の税金 103万円をどれくらい超えたのかによりますが、勤労学生控除というのがあって、所得税(国の税金)は130万円まで、住民税(地方自治体の税金)は124万円までの収入であれば、税金はかかりません。その金額を超えた分について課税されます。ただし、バイト先で年末調整をやってもらうか、自分で確定申告する必要があります。ただ、昨年分の収入とのことですので、未申請でしたら今からでも確定申告したほうがいいです。源泉徴収分の税金が戻ってくるかもしれません。住民税も再計算されます。両方合わせても多くて数千円~数万円でしょうけど。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ◆質問者さんの親の税金 質問者さんの場合、年齢を推測するに19歳~23歳だと思われますので、年収を103万円以下に抑えておけば、特定扶養親族の扶養控除が適用されるはずでした。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm したがって、 ・所得税で63万円×親の所得税率分が安くなっていたはずです。例えば5%だった場合には、31,500円、10%だった場合には、63,000円安くなっていました。 ・住民税で45万円×税率10%=45,000円安くなっていました。 合計で76,500円以上だったわけです。(親の収入額にもよりますが、50万円はいかないと思いますよ。ただ親の勤務先に家族手当のようなものがあると、その支給条件によってはそれがもらえないこともありえますが) 次に奨学金を借りられるかについてです。 日本学生支援機構の場合の、ざっくりとした申込基準は以下のページに記載があります。 http://www.jasso.go.jp/sp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/koho_kettei.html これだけから判断することは難しいですが、親が給与所得者の場合、判断基準は所得控除した後の「所得」ではなく「収入」(源泉徴収票の支払金額)と書いてありますので、バイト収入が多くても、親のほうの収入としては変わりませんので、それほど影響しないはずです。 なお、来年大学に入学であれば、現在予約募集中ですよね。その場合の親の収入は平成27年のものです。(質問者さんの収入が103万円を超えた年の分) http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/index.html http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/teishutsu/__icsFiles/afieldfile/2016/03/29/h29daigakutouyoyaku.pdf http://www.jasso.go.jp/news/1241864_1545.html 入学後に募集する在学採用分は、平成28年の収入で判定されます。予約分がダメだった場合は、入学後の在学採用分でリベンジすることは可能です。 http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/index.html

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

まず、税金のおおざっぱな計算式は以下の通りです。 (総所得 - 所得控除の合計額 - 基礎控除)× 税率 - 税額控除の合計額 総所得とは、1年間(1月~12月)に得た様々な種類の所得(給与所得・事業所得・不動産所得等)の合計です。 そこから各種控除を差し引いて「課税対象になる所得」を出した上で、実際の税額を計算します。 また、税金の扶養に入るとは、正確には親御さんの税金の計算時に「扶養控除」という所得控除が適用されることを意味します。 本題ですが、 大学で受ける奨学金の予約 - JASSO: http://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/kijun/yoyaku/daigaku/1shu.html 上記のページの「2.家計基準」のところに、何を基準に収入を判断するかについての注記があります。 >給与所得の場合・・・所得証明書等における収入金額(控除前) >給与所得以外の場合・・・所得証明書等における所得金額 これはつまり、上に書いた税金の計算式の「総所得」を見ます、という意味です。 ですから、親御さんが質問者さんについての扶養控除を取れるかどうかは奨学金の受給審査には関係ありません。 というか、そもそも平成29年度の奨学金の審査には、平成28年(つまり今年)の所得証明を出す必要があるので、昨年分の税金がどうだったか自体まったく関係ありませんが。 なお、税金は1年ごとにその年の控除が取れるかどうかを判断するので、奨学金の受給審査に関係あるかどうかはともかく親御さんの税金が増えて申し訳ないと思うなら、今年1月~12月のアルバイトの給与支給額が103万円を超えないよう調整すればいいです。 そうすれば、親御さんは「今年は」質問者さんについての扶養控除を取ることができます。 もし超えないようにできたら、親御さんに「今年は超えないから」と伝えてくださいね。

asahi378654
質問者

お礼

詳しく書いていただき、ありがとうございます。自分の管理不足のせいで家族が壊れるんじゃないかととても不安で不安で仕方なかったです、少し安心しました。一年ごとなのですね。今年は絶対こえないこと、奨学金のことなど両親にしっかり話したいと思います、本当に助かりました

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・日本奨学金機構→日本学生支援機構(JASSO)のこと?  >妹が私が扶養を外れたせいで奨学金を借りることができないと言われました  ・貴方が扶養(税金)から外れようが、外れまいが、関係ありません  ・第1種なら成績が5段階評価で3.5以上、家庭の収入が上限以下なら申込可能  ・第2種なら、家庭の収入が上限以下なら申込可能   上記の家庭の収入は、(家計支持者)父母の収入の事です  ・奨学金関係のリーフレット・情報等を良く確認するよう伝えて下さい http://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/__icsFiles/afieldfile/2016/03/04/guide_2016.pdf http://www.jasso.go.jp/sp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/koho_kettei.html >親が支払わなければいけない税金が50万円ほど増えると母から電話がありました  ・貴方が103万を超えたことにより、所得税・住民税の扶養控除が受けられなくなるので   その分払う税金が増えるわけです   ・所得税(特定扶養控除額は63万):増える金額は、63万×税率分になります    税率5%:32500円、10%:63000円、20%:126000円、      23%:144900円、33%:207900円    (税率は課税所得にかかります、      収入-必要経費(給与所得控除)-各種控除をして残った金額です)   ・住民税(特定扶養控除額は45万):増える金額は、45万×税率10%で45000円   なので、50万なんかにはなりませによ(所得税の税率20%で171000円です) https://upin.jp/3817 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >昨年度のアルバイトの収入が103万を超えてしまい  ・この場合、所等税と住民税が貴方にかかりますが   「勤労学生控除」を行うことにより(所得税:27万、住民税:26万)   所得税と住民税を払わなくとも良くなります http://tt110.net/22syoto-zei/T-kinrou-koujyo.htm

asahi378654
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。自分でももっと詳しく調べ理解してから両親に話してみます。そしてわたし自身以後気をつけて働くように心がけます、本当に助かりました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

19歳から23歳の扶養親族は特定扶養親族と言って、 所得税63万円、住民税45万円の所得控除があります。 実際には税率をかけますので、103万円を超えて 扶養者が増える税金が50万円を超えることはありません。 よほど高収入でないなら10万~16万円程度です。 兄弟がバイトで扶養を外れても学生支援機構の奨学金採用には 影響はないと思います。 むしろ兄弟が高校生より大学生のほうが緩くなります。

asahi378654
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですね、安心しました。改めて自分の無知さを思い知らされました。以後気をつけます、勉強になりました、本当にありがとうございました!

  • NuttyBar
  • ベストアンサー率36% (69/191)
回答No.1

やってしまったことなのでもう取り返しはつきません。そうならないように、学生や主婦の方などはアルバイトやパートの仕事を扶養内で抑えるように気を遣っているのです。 ひとり扶養から外れると、いくら税金が増えるかはご実家の収入によるので何とも言えませんね。また、ひとり扶養から外れる→両親の経済的負担が減る→経済的に余裕がある家計になる→奨学金を受ける資格がなくなる、ということはありえますね。 可能かどうかわかりませんが、妹さんをあなたの扶養にいれてしまえば、奨学金を受けられるかもしれません。

asahi378654
質問者

お礼

ありがとうございます。大学三年生にもなって社会について何も知らないのだなと改めて思い知らされました。以後気をつけたいと思います。

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