非上場会社の株式評価について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり相続のことで会社の税理士さんにお世話になっていますが、会社の評価がわかりにくくて困っています。
  • 『評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書』を持っていて、そこで従業員数や評価方法について知りたいです。
  • 決算書を見せてもらえず、申告書類の未確定版しか見ていないので、評価方法や注目すべき項目など教えてほしいです。
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非上場会社の株式評価について

小さい会社の事業主であった父が亡くなり相続のことで会社の税理士さんにお世話になっていますが、実子が娘ばかりという事情もあって会社は遠い親戚に遺贈されている事もあり、税理士さんとうまくコミュニケーションが取れていないような状態です。 特に会社に関わる評価がわかりにくくて決算書も見せてもらえず、適正に評価をしてくださっているのかが分かりにくい状態です。 今手元にある資料に『評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書』があります。 記載内容について、見方を教えてください。 (1)『判定要素』の項目にある従業員数は役員も含む人数を書くのですか? →実際は役員を含まないと4人なので小会社に該当するのかと思っていましたが、7人と書いてあり、中会社となっています。 (2)純資産方式で評価をしたくなかったのかな?と思ったのですが……ネットで評価方法を調べたら“中会社の小”だと、計算が“類似業種比準価額x60%+純資産価額X40%”となるみたいですが、その方法を用いた方がメリットがあるのですか? (3)他にも注目してよく確認すべき項目があったら教えてください。 決算書を見せてもらえず、ようやく見せてもらったのが申告書類の未確定版です。 取り寄せてみたもののか実際は見たところでさっぱりわかりません。 どうぞよろしくお願いいたしますも

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まずは登記簿謄本を確認して、役員登記の事実を確かめましょう。 決算書でも良いのですが、税務申告書には資本金や剰余金などすべて記入しますので、ある程度把握することができます。 業種と資本金、総従業員の数で中会社なのかの判別をします。 小さな会社だと兼務役員という実際の税法上では使えない状況にあることも多いです。よって混乱してしまう場合が多くなります。 相続した会社の株式の現在の価値を知りたいということですよね? とにかくは、一株いくらで購入したのか。を調べて、何株所有しているのかを調べて、他の親族に会社が渡っていても、株式はそのまま所有できますから、経営に参加することも出来ます。株主配当金を受け取ることや、株主総会で意見を述べることも出来ます。相手は勝手なことは出来ないという状況なので、株の評価をして遺産配分を決めるということはある程度までは必要ですけれど、特に執着がないのであれば、原価(取得金額)のままで計算しても問題はありません。 計算方法のメリットデメリットは多少の誤差があるものの、資産から負債を差し引いたものが純資産なので、より実際に近い数字になるのは純資産方式なのです。 業績まで入れての話だと、かなり評定がぶれるのです。 一番多く株を持っている人が、筆頭株主もしくは大株主として、会社の書類の閲覧権利があります。会社に出向いて書類を見せてもらうのが一番早いでしょう。 決算書も株主には公開する必要がありますので、過去三期もしくは五期分は見るべきですね。 そのうえで再度計算式を見てみると、全体が見えてくるようになります。

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