ボイスレコーダーを録音しながら運転したら違法?

このQ&Aのポイント
  • セミナーでの原稿作成中、運転中にボイスレコーダーを使用して録音することは違法ではないか疑問に思っています。
  • 通話とは異なる作業であり、安全運転義務違反に該当しないと考えています。
  • この行為が違法かどうか、また問題ない行為か知りたいです。
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ボイスレコーダーを録音しながら運転したら違法?

私はセミナーで人前で話をする事が多いのですが、原稿をまず言葉で喋って下書きを作ります。 運転中はボイスレコーダを右手で持って、そう ちょうど携帯電話のように持って録音しながら運転することがあります。これってまさか違法ではありませんよね? 通話できる機器を手で持って通話しながら運転したら違法ですが前記の作業は全く内容が違うので何も問題ないと思うのです。人によってはそれは安全運転義務違反たらなんたら言う人がいますがそんなこと言ったらタバコ吸うのも、コーヒー飲むのも、ナビとかステレオさわるのもすべて安全運転義務違反になってしまい、そのような一瞬でも片手運転する行為は間違いなく100%の人が行っており 該当しないと思います。 見た目にややこしいのでどうたらとかいう意見も不要です。この行為が違法かあるいは全く問題ない行為なのかが参考までに知りたいだけです。 以上どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fx602p
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回答No.11

違法ではありません。 普通は「違法だ」と言う側がその証拠や根拠を示すのがこの社会のルールなのだがとんでもないのが多杉。「○○電話用装置」とはっきり記述しているので違法にはなりません。しかしこの法律知っていないと警察官のデタラメでキップ切られる可能性はあります。 第71条 (運転者の遵守事項) (5の5)自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

56112345
質問者

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お返事ありがとうございます。分かりやすい説明ありがとうございます。とっても納得できる回答でした。ICレコーダーもバナナも全くもって無線通話装置ではありませんもんね。

その他の回答 (8)

  • doxob
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回答No.10

まず、写真の様にして録音してるならば、白バイ等に必ず止められます。 携帯で通話中と区別がつかないからです。 そして、携帯電話じゃなきゃ良いのかと言う議論に対しては、法規では「携帯電話など手で保持しないとならない機器」となっていますので、ICレコーダを手に持って画面を見ただけで道交法違反になります。 更にカーナビ等も注視してはならない(操作等に意識を取られてはならない)となっています。 なので録音には、外付けのピンマイクを使いましょう。 ですが、講義内容の下書きを考えて録音する行為が、運転以外に意識を取られてはならないという所に抵触するとみられる可能性もあります。 くれぐれもお気をつけて。

56112345
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。勘違いしてますね。以下参照して下さい。 第71条 (運転者の遵守事項) (5の5)自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 ----------------- ICレコーダーはどう考えても通話装置 ではありません。あっ、バナナもりんごもです。

回答No.9

法律ってのは、自然の法則などとは違って人が恣意的に決めた決め事であり、それがダメかどうかは、どのような理由によってダメかどうかが決められているものです。

56112345
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。すいません、良く分かりません。 でも通話する機器を手で持って運転がダメなんで今回のは問題ないと思うんです。

回答No.8

違法だと思います。 結局目線がボイスレコーダーに行くことが多くなり、 携帯電話の操作と同じように、前方不注意に なりやすいと思います。 携帯電話は、その為に事故率が高くなり 規制が掛かったのですから!

56112345
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。違法の根拠が無いですね。 なんで違法?

  • cwdecoder
  • ベストアンサー率19% (197/994)
回答No.7

違法かどうかは現場の警察官が判断します。これが現実なのです。

56112345
質問者

お礼

まあそうでしょうね。

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.6

違法である可能性はありますね。 携帯電話を使いながらの運転がなぜ違法行為として規定されているのかを考えてみて下さい。決して携帯電話で片手がふさがるからではありません。電話にしろその他の行為にしろ運転以外の行為に意識が集中する時間がある行為を禁止するためなのですよ。そのため直接手に持たないカーナビなどの操作も法律では走行中に行うことは制限されているんですよ。 自動車の運転中は運転操作に集中する義務があるんです。メーカーで純正で取り付けられるカーナビなどは走行中に操作できないようになっている必要があり、その規定を満たさないものは認可されません。後付けの場合でも走行中に運転者の位置からテレビが見られるなどの物は厳密にいえば車検には通りません。 まぁ、実際レコーダーを操作している状態で検挙されることも考えられます(安全運転義務違反になるでしょう)し、もし万が一事故でも起こした際に運転以外の行為を意図的(偶発的に録音操作をする人はいないでしょう)に行っていたことは確実に不利に働くでしょうね。 運転中に携帯電話を操作することが検挙の対象として取り上げられているのは、一番多く見受けられる例だからということであり、同様な危険を孕むものであれば電話以外であっても検挙の対象になりえます。レコーダーの操作や録音する内容に意識が集中するということは運転操作に隙が生じる可能性が高く電話と同様な危険性があると判断するに十分でしょう。 要は、検挙された場合、検挙した警察官の検挙事由に納得できない場合は裁判によってあらそうことになるでしょうけれど、まぁ勝ち目はないでしょうね。運転操作に集中する義務を怠っていないということを証明できる可能性は殆どありませんからね。

56112345
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 --------------- 私は基本的に携帯を手で持っての通話(のみ)違法というのはまったくおかしな話でなぜそうなのか説明できない決まり(法律)だと考えています。 ブルートゥースでの会話は問題ない。 同乗者との会話も問題ない。 考え事をしながらの運転も問題ない。 カラオケの練習をしながらの運転も問題ない。 明日の彼女とのデートの策略wを考えながらの運転も問題なし。 コーヒーを持ちながらの運転も問題なし バナナを食べながらの運転も問題なし 運転中にちらっとナビを見るのも問題なし どうして携帯を手に持って通話だけが違法か考えたことありますか? それが違法だなんてどうしておかしいと皆さん思わないんでしょうか。 皆さんあまりに従順な羊で私としてはとても疑問です。会社でも世の中でも決まりに縛られることに慣れてるんですか? 世の中のルールに疑問無いんですか? --------------- なぜ携帯を手に持っての通話だけを制限しているのかよろしければ教えますよ。それとむっちゃ言いたいことはありますが 私のテスラには大型タッチパネルがありますが運転中もいろいろ操作できますよ当然ですが。これが違法なら運輸省が型式認可しないはずです。そう思いませんか?

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5179)
回答No.3

セミナーの内容をしゃべるというのは、一瞬ではないですね。 何分間もの間、片手に持って運転するということでしょうか。 それであれば、コーヒーを持つのとは全く違います。 片手に持つことにより、運転動作に支障があれば、当然のことながら安全運転義務違反になります。 【道路交通法】第4章 運転者及び使用者の義務 第1節 運転者の義務 (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

56112345
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。片手運転が5秒ならいい、30秒までいい、しかし1分を超えたらダメとかいう時間の規定はないと思います。聞いたこともありません。何分間何かを片手に持ったらダメ=安全運転義務違反というのはあなたの勝手な妄想ではありませんか?それともどこかに名文化されてるんでしたっけ? さらにいうと行為を行うことにより運転動作に支障が出ることはありません。意識が運転に集中できなくなるとかいうなら同乗者との会話もダメですね。あーっ、そういえば私は運転中カラオケの練習集もしょっちゅうやっています。逮捕されますかねw

  • nijjin
  • ベストアンサー率26% (4704/17424)
回答No.2

電話(通話機器)かそうでないかで判断していませんし、携帯電話やスマホに限定もされていません。 リモコンでもカラオケのマイクでもそれを手で持っていたり正常な運転が出来ない・何かを操作しながら運転しているとなると違法行為とされます。 運転中の携帯電話使用の罰則・交通違反点数 http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/318/ ボイスレコーダーでも手で持って運転していれば違法です。 また、片手運転が即違法でもありません。

56112345
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。運転中の携帯電話使用の罰則・交通違反点数のリンクをみました。どうみても、どう読んでも携帯電話についての罰則規定ですね。全然関係ない、例えばバナナを片手で持って運転する場合はこの規定は関係ないと思います。バナナとかりんごでも手で持って運転していれば違法ですか? (バナナは食べ進むに従い皮をむく必要があります)。 ボイスレコーダーは信号待ちで録音開始したらそのままで操作等は一切しません。

回答No.1

  警察は電話かボイスレコーダか見分けが付かないので停止を求められるでしょうね そんな鬱陶しい事をするより首からぶら下げておけば両手を運転に使えるから警察に止められる事はありませんよ  

56112345
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。別に停止を求められても全くぜんぜん問題ありません。首からぶら下げると当然ですが口からマイクが遠ざかるので録音品質が低下するので好ましくありません。

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