締切済み ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:上納金の課税は、どのようになっているのですか?) 上納金の課税について 2016/10/15 22:22 このQ&Aのポイント 上納金の課税方法とは?上納金には課税されるのか?特定の団体における上納金の申告と課税について 上納金の課税は、どのようになっているのですか? 反社会的集団を含め、上納金には課税されているのですか?? 特定の団体ではその名前のでのフランチャイズや商標、バッチなどで課税することはできないのでは? 贈与税なら大きな税金がかかるし、大きな本部を維持や建築Fできないと思うし。税務署も黙認か、課税しているのか。どのような方法で上納金を申告して課税しているのでしょうか? 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 tadys ベストアンサー率40% (856/2135) 2016/10/16 08:32 回答No.1 こちらを参考に http://www.news-postseven.com/archives/20150703_332674.html 質問者 補足 2016/10/16 14:55 確かに現金で受け渡ししているのも一因ではあろうが、本質ではないはずと思います。なぜなら、現金受け渡しでが主体のサービス業や飲食店、接待業等では、強権力で見込み課税を共用します。高級車等の購入資金など綿密に調べれば見込み課税徴収できるはずです。後日、不服審判、裁判を起こされる可能性があっても、見込み課税徴収はできるはずです。一般人には、この見込み課税徴収を度々適用します。 知り合いの税務署長は、税務署員といえど、怖いから税務調査、強制徴収しないと言っていました。 警察と協力したら、何とかなるように思いますが、できないのでしょうかねえ? 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 非課税申告ってなんですか 昨年の12月に実家をリフォームしました。その際に銀行にてローンを組んだのですが、ローンを組む条件として、実家の建て屋の名義を親から自分へ変更しました。贈与税等の手続きも終わり安心していたのですが、昨日「非課税申告書」というものが税務署より届きました。 そこで質問なのですが、非課税申告とは何なのでしょうか?意味合いがよくわかりません。非課税=税金がかからなくなるの?ではないのでしょうか?お手数をおかけしますが、どなたか、こんな素人にもわかりやすく教えいただけないでしょうか? 相続時精算課税の申告が出来ない場合は? 次の件について教えてください。 数回申告してある場合で新しい分について、ケガや病気など で治療中、 1・・意識がある場合でも申告不可ならどうなりますか。 枠が空いていたら治療完了後でも追加分の申告は可能な のか、あるいは一般の贈与になり贈与税が課税されるのか? 2・・申告不可の状態の時はどうすればベストですか。 申告を家族か知人、税理士に頼むしかなさそうですが…。 3・・独居で意識のない状態になったり死亡した場合、課税され た税金を払えなくなりますがどうなるのですか。 多分、税務署からの督促状が溜まって、最終的には差し押さ えということでしょうか。 相続時精算課税 相続時精算課税について、国税庁のHP等で確認しましたが、今ひとつ理解 出来ない部分があります。ご存知でしたらご回答お願いします。 以下に、今回の贈与に関する事実を列記しました。 贈与者:母親72歳 受贈者:実子43歳 (平成18年1月23日現在、両者生存中) 贈与日:平成17年12月 建築物:注文住宅の新築 建築物登記日:平成18年2月7日予定 居住予定日:平成18年3月25日予定 建築物価格:3,000万円 贈与額:1,100万円 ※平成17年12月に贈与を始めて受け、それ以前に贈与を受けていない。 質問時効 1.この場合、相続時精算課税の適用を受けることはできるのでしょうか。 2.適用を受けられる場合、私はどの申告をすれば良いのでしょうか。 ※ 贈与税の申告書第1表(平成17年分以降用) 贈与税の申告書第2表(平成17年分用) 相続時精算課税選択届出書 上記三種類の申告書を提出するのでしょうか。 それとも、これ以外にも提出するのでしょうか。 →国税庁のHPから、勝手に判断しています。 理解が中途半端ですので、よろしくお願いします。 3.添付書類は、何が必要でしょうか。 4.受贈者の現住所はA市で、贈与者の住所および新築の家はB市です。 この場合、申告はA市所管の税務署でしょうか。B市所管の税務署でし ょうか。 因みに申告時にはA市に居住しています。 5.平成18年1月に、300万円の贈与を受ける予定ですが、この場合平成 19年の2月1日~3月15日に申告すると思いますが、この場合は添付書類 は何が必要でしょうか。 贈与の特例には関係有るが、相続時精算課税には関係無い日付が入ってい るかもしれませんが、理解していない為、お許しください。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。 相続時精算課税制度について 去年贈与を受けたので今年の2月の初めに確定申告をしました。それで路線価がついていないのでまた決まってからきて下さいと再度来庁。そして確定申告を職員の人に計算してもらい帰ったのですが。。。その後3月に入り税務署から電話があり建物の部分が抜けていたのと路線価が少し違ったので訂正申告をしてください。といわれましたが来庁できないと伝えたら郵送します。ということで延々まっていたのですが届かないので3月17日に「届きませんが。」と電話したら「15日をすぎたので建物は贈与税がかかります。払って下さい」といわれました。職員の人にちゃんと「土地と建物を贈与された」と言ったのに職員の人がその中に入れてなかったのに税金払えとは納得いきません。その上延滞税もかかりますからと言われました。 はじめから税金がかからないとわかっていたので期限後に修正申告しても税金はかからないと思っていたのですが。。。漏れていた部分全部、精算課税制度の対象にならないのでしょうか?期限内にしないと対象にならないとは書いていましたが当初申告が期限内にしているのにだめなのでしょうか? また今日ちらっともし建物部分の税金を払っても相続時に還付されると他の税務職員から聞きましたがそれは本当でしょうか?税理士に相談したらそんなはずはない。といわれたのですが。。 110万円連年贈与で贈与税を課税されない方法 年間110万までは贈与税かからないから申告もしていない。 以下、どっかのブログからですが・・・、 これを利用して毎年110万ずつしていると、財産移行とみなされて課税される「こともある」らしい 質問1:このみなし課税の基準は決まっているのですか? それとも税務署の恣意的運用次第ですか? で、それを避けるために毎年「贈与契約書」なるものを作っておくとよいらしい。 質問2:贈与契約書って何が書いてあるのですか? 公証人役場にでも行くのですか? また、「贈与された」という証拠を残すために、わざわざ110万1円の贈与申告をする人もいるらしい。 質問3:この申告書の控えは、贈与契約書と同じ効力になるのでしょうか? この様な贈与(非課税)は認められますか。 この様な贈与(非課税)は認められますか。 住宅を新築(立替)します。H22年中に支払いします。登記は家族の共有名義にします。 まず、妻が息子に住宅資金として1610万円贈与し、息子はその金に自らの金をプラスしてHMに建築費を支払います。(息子の年収300万)。次に私(夫)が妻に住宅資金として2110万円を贈与します。妻はその金と息子に贈与した後の残りの金をプラスしてHMに支払います。私自身の金は残り少なくなりますが、建築費の一部と建築費に含まれない造園費などに当てるつもりです。 以上のように、二つの特例を使って非課税の贈与を気持ちよくやってみたいのですが、なんともないでしょうか。HMの資金担当者と今週末に話合いますが、贈与の知識を得ておきたいもので。(土地は私名義で、その他の土地や、株等あります。家族それぞれ確定申告します。) よろしくお願いします。 住宅取得等資金の非課税制度を使えますか? 税務署の掲載PDFと思いますが以下を参照しました。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_le... この ポイント1 受贈者の要件(8)に (8) 平成23年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24年の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。以下同じです。)の適用を受けたことがないこと があります。 平成24年度に住宅取得等資金贈与の非課税制度(1000万、大阪市)を利用したいと考えてます。 ところが、 私は平成4年に既に住宅を取得(東京都足立区)してますが、その時に贈与を受けて税務署に非課税申告をしたかどうかを忘れてしまいました。手元に記録が残ってません。 資金繰りの関係上、1000万贈与を受けたいのですが、まともに贈与税は払いたくありません。 とりあえず、平成24年度の非課税申告をした場合、どうなりますか? 20年前の非課税制度利用の履歴は税務署が違っていてもわかるものでしょうか? また、平成4年に利用していたことが判明した場合、贈与を取り消す(返済する)ことは可能でしょうか? よろしくお願いします。 住宅資金贈与非課税相談 現在、住宅建築中です。私達夫妻の資金に加え、夫の父(祖父)から長男(孫)へ非課税分700万円を昨年秋に非課税贈与致しました。ところが、非課税なので、当然申告しなくていいものと思っていたところ、3月の17日までに非課税の申告をしなくてはならず、贈与税の対象になるとの事で驚いております。そこで、 贈与の取消は、今からも可能ですか?ハウスメーカーへは支払い済みですが、長男(孫)から祖父へ贈与の取消として同額を振り込んで取り消しになりますか? ハウスメーカーは支払い済みの金額を戻すことはできるとおっしゃっておりますので、ハウスメーカーから長男 長男から祖父へ取消しても問題ないでしょうか? どなたか詳しい方お願い致します。 相続時清算課税について 先日、税務署で確定申告を実施して来ました。 そこで、タイトルに関連した不明点があるので、教えてください。 (前提) 昨年の2月、住宅購入のため、実父より500万円の贈与を受けました。 (質問) 贈与税の申告にあたり、相続時清算課税制度を利用しました。これには、 (1)相続時清算課税制度(2500万まで贈与税が非課税になる)と(2)住宅取得等資金の(1)の特例(1000万)があると思います。 本日の申告で(時間もなくちゃんと確認できず結果的に)(1)の枠を使用して、贈与の申告をしています(していると思われます)(下記*1中様式の課税価格の計算(17)が0円で申告)。 *1申告用紙:平成20年贈与税の申告(相続時清算課税の計算明細書) 今思えば、住宅取得に限定されている(2)の枠を使用して申告するのが妥当だったのでは?と思うのですが、ここで質問です。 Q1 上記の申告のデメリットは何か? (1)での申告上限が2000万になってしまうのみ? #今後贈与の予定がない場合、まったく問題にならない? Q2 Q1の内容次第で、申告を修正することは可能か? Q3 申告用紙に関する質問で、下記のチェックは妥当か? 申告用紙:平成20年贈与税の申告(相続時清算課税の計算明細書)*1 チェック箇所:様式最上部の”レ”印チェック箇所で下記を選択 ”租税特別措置法第70条の3の2第1項(住宅資金特別控除の特例) →”租税特別措置法第70条の3の第1項(相続時清算課税選択の特例)”が正しいのではないかと・・・、この場合、書類上で矛盾していることになりますが。。。 すでに申告してしまっているので今更感もあるのですが、気になってしまったので、この方面に詳しい方、よろしくお願いします。 #余談ですが、税務署に教えてもらいに行っても、聞く人聞く人で言うことが違い・・・、とても困惑しました。 #特に書類の原本、写しは人によってまちまちで・・・、困ります。 株式の源泉分離課税で支払った税金、確定申告で返ってきますか? 去年、株で大損したものです。(T_T)しく (T_T)しく (T_T)しく 一時は儲かっていたので、源泉分離課税で景気良く税金を支払っていました。 (今思うと、あの頃は幸せの絶頂期でした・・・) でも、例に漏れず去年後半からの超下落で損切一方だったので、 申告分離課税にしてその分は税金を払っていません。 でも、通算では、むっちゃ損してるので、源泉分離課税で払った税金も 返して欲しいのです。 で、質問なのですが、 (1)確定申告したら、払った源泉分離課税分のお金が返ってくるのでしょうか? (お願い!返して!返ってくると言ってください!) (2)返ってくるとして、申告用紙は通常の医療費控除などの確定申告用紙 とは違うのでしょうか? (3)返ってくるとして、申告用紙はインターネットでも入手可能ですか? それとも、税務署に行かなくちゃ入手不可能ですか? 税務署へ行って聞けば良いのですが、忙しくてまだ聞きに行けてません。 大体で結構ですので、教えていただければ助かります。 よろしくお願い致します!! 課税額以下の土地の受贈の申告について 課税額以下の土地の受贈の申告について 路線価から正確に計算して、98万円の土地の贈与を受けました。 これは、申告したほうがよろしいのでしょうか?申告したほうが税務署の心証が良くなるという効果でもあるのでしょうか? 相続税課税制度について 教えてください。 相続時清算課税制度を使って贈与をしました。 その際、本来払わなくていい税金だったのですが期限後になったため70万支払いました。 その際にこの70万は相続時に還付されるといわれました。(この時に次男のみが土地建物を贈与されました) 行方不明の長男がいるのですが、この長男が以前、多額の借金をし、そのお金を実父が支払いました。 数千万だったそうです。 なので父親曰く、それだけ長男にかかったんだから土地建物は次男にということで相続時清算課税制度で贈与を受けました。 そこで質問です。 (1)次男だけで贈与税の申告をする事はできるのでしょうか? (その際、行方不明の長男の扱いはどうなるのでしょうか?) (2)次男がもう70万はいらない。と言った場合、税金がかからなければ申告しなくてもいいものなのでしょうか?(相続財産は全部で3000万円くらいです) 確か5000万円まででは非課税でしたよね? 教えてください。 追徴課税について 税務署から過少申告の指摘を受け、現在申告額の見直し調整中です。 追徴課税も多額になることは必至。このままどこかに飛んでしまったら、税金は免除になりますか?もしなるとしたら時効はあるのでしょうか?また個人名での申告なのですが、私以外に支払い義務は発生するのでしょうか?罰則などもわかればありがたいです。勝手な質問ですが、どうぞアドバイスよろしくお願いします。 土地の暦年課税制度の利用方法について 親の土地に家を新築します。 その親の土地を暦年課税制度を利用して、年間110万円+αで申告して、少しだけ税金を払いながら、贈与を受けていきたいと思っています。 土地面積=170m2 です。 毎年17m2分の土地を、10年間で暦年課税制度を利用して贈与を受けようと考えた場合の質問をさせてください。 <質問1> 毎年17m2ずつ贈与してもらいますが、名義変更の登記は、毎年しなくても大丈夫でしょうか。 名義変更の登記料もかかると思いますので、できれば、10年後に一括で名義変更をしたいです。 <質問2> 上記の質問1で、毎年名義変更をしなくて良い場合は、税務申告などはどのようにすればよいのでしょうか。 名義変更はしないけれども、贈与は受けているという書類が必要ならば、どうのような書類を準備すれば良いのでしょうか。 教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。 子供の名義で預金を貯蓄しています。過去の贈与分を申告するには? 数年前から子供の名義で、将来子供に足しにしてもらうため貯蓄しています。 このお金は、名義が子供になっていてもあくまで管理しているのは私ですから 贈与にならないと聞きました。 でも、将来たくさん貯まってから贈与すると税金がたくさんかかるので今の内 贈与しようと思います。 非課税範囲に贈与すると申告はいらないが税務署に認めてもらいにくいし 非課税+1万円を贈与すると申告するのに手間がかかるし、面倒な手続きをせず 預金を贈与する方法はないでしょうか。 また、今まで子供の名義で預金した分はどのようにしたら非課税範囲に贈与した ことにできるのでしょうか。 相続時精算課税申告後の還付について 平成21年3月に、相続時精算課税を選択し、同時に不動産、現金の贈与税を申告しました。 今年の1月に父(相続人)が亡くなったのですが、そのころ税務署から贈与税の申告漏れがあるとの指摘を受け、葬儀が終わって確認したところ、一部の不動産が贈与税の申告漏れになっていました。 後日、贈与税、延滞税を払ったのですが、これは相続税申告と共に還付請求できるのでしょうか? 相続時精算課税選択届けには、平成20年中に贈与を受けた財産については相続税の規定を受けるとの明記があります。贈与を受けるというのは税の申告をするということなのでしょうか。 教えてください。宜しくお願いします。 修正申告と追徴課税 個人事業主ですが、平成14年度の確定申告を計算ミスで税金を3万円程少なく払っていることが分りました。 取引先に税務調査が入り分ったことです。 小額ですので、追徴課税がくるまで何もしないでおいておくか、それとも時間を割いて修正申告に行くか迷っています。 修正申告と追徴課税で支払う金額にどの程度の差が出てくるのか教えて頂きたくお願い致します。 相続時精算課税の申告書類の提出期限切れについて 相続時精算課税の申告について質問します。 平成19年2月25日に最寄の税務署にて、相続時精算課税の申告について説明を していただきました。 申告書の記入の仕方を丁寧に指導していただき、その場で記入できる書類は記入し、あとは必要な書類、住民票や両親の自書でもらわなければならない書類(相続時精算課税にかかわる財産を贈与した旨の確認書)をそろえて投函すれば良いだけと言われました。 平成19年3月11日、教えていただいた書類をぜんぶそろえ、封筒に入れ税務署の夜間投函ポストに入れました。 3月13日に自宅の留守番電話に、税務署より留守電が入っており、連絡をほしいと言う事でしたが、仕事が忙しかったこともあり、連絡できず、その後封書にて、『相続時精算課税選択届出書』が不足しているとの内容だったので、3月23日に郵送いたしました。 その後、何も連絡がなかったので、申告は無事に済んだものだと安心していました。 9月に入り、税務署より連絡があり、出向くと、『相続時精算課税選択届』の提出が、3月15日を過ぎていたので、相続時精算課税の適用は受けられないと言われました。 修正申告をして贈与税を支払うようにと言われました。金額にすると、80万くらいです。 2月25日に相談に行き教えていただいたので、私も自分で調べず、そのまま言われた書類だけを提出してしまったのですが、他の『贈与税の申告書』などは3月12日付けで受付をされています。 『相続時精算課税選択届出書』だけ、3月26日付けの受付となっています。 この場合は、やはり贈与税扱いになってしまうのでしょうか? 税務署の方は決まりは決まりなので、修正申告しか方法はないと言っていましたが・・・ 購入価格1000万円までの非課税の特例について 今年の確定申告でこの「購入価格1000万円までの非課税の特例」を知らず申告してしまいました。払ってしまった税金を取り戻す方法はありませんか?税務署に問い合わせてみましたが、3/15までに申請しないとだめだと言われましたがどうも納得できません。何かいい方法があったら教えてください。尚 私は特定口座を組んでいませんでした。 相続時精算課税の申告を過ぎてしまいました! 早速ですが、昨年住宅取得の際に、母から270万円の贈与を受けました。税申告が必要との認識があり、昨年何度も税務署へ問い合わせに行ったのですが、申告期限があることを誰にも言われず、住宅取得控除の手続きが今年に入ってからゆっくりあることを知っていたので、ついそのつもりでいました。 今日、税務署へ手続きに行ったら、相続時精算課税の申告は3月17日までで、過ぎてしまったので通常の贈与税扱いになるとの説明を受け、かなりのショックを受けています。 この場合、あきらめて贈与税を納めるしかないのでしょうか。 2月15日に子供の用事で休みを取ったので、ついでに時間の合間に税務署で住宅取得控除の手続きのみ先に行い、「後日、相続時精算課税の手続きをする」と職員さんに話したのですが、残念ながらそこでも期限の話しはなく、その後年度末の忙しさもあって休みがとれないままに、やっと今日時間の合間をぬって税務署へ行き、期限切れを知った次第です。 さらに、期限を過ぎているので延滞金もかかるのだそうです。 二重のショックで、皆さんのお知恵を拝借したいので、よろしくお願いします。
補足
確かに現金で受け渡ししているのも一因ではあろうが、本質ではないはずと思います。なぜなら、現金受け渡しでが主体のサービス業や飲食店、接待業等では、強権力で見込み課税を共用します。高級車等の購入資金など綿密に調べれば見込み課税徴収できるはずです。後日、不服審判、裁判を起こされる可能性があっても、見込み課税徴収はできるはずです。一般人には、この見込み課税徴収を度々適用します。 知り合いの税務署長は、税務署員といえど、怖いから税務調査、強制徴収しないと言っていました。 警察と協力したら、何とかなるように思いますが、できないのでしょうかねえ?