相続時精算課税の申告が出来ない場合は?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税の申告が出来ない場合、治療中の追加分は一般の贈与として課税されるのか?
  • 相続時精算課税の申告が出来ない場合、申告を家族や税理士に頼むのがベストな方法です。
  • 相続時精算課税で払えなくなった税金は、税務署からの督促状が届き、最終的には差し押さえされる可能性があります。
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相続時精算課税の申告が出来ない場合は?

次の件について教えてください。 数回申告してある場合で新しい分について、ケガや病気など で治療中、 1・・意識がある場合でも申告不可ならどうなりますか。   枠が空いていたら治療完了後でも追加分の申告は可能な   のか、あるいは一般の贈与になり贈与税が課税されるのか? 2・・申告不可の状態の時はどうすればベストですか。   申告を家族か知人、税理士に頼むしかなさそうですが…。 3・・独居で意識のない状態になったり死亡した場合、課税され   た税金を払えなくなりますがどうなるのですか。   多分、税務署からの督促状が溜まって、最終的には差し押さ   えということでしょうか。

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  • hata79
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回答No.3

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4306.htm 上は国税庁タックスアンサーURLです。 この「2、特別控除額」のなお書きに説明があるように、相続時精算課税の枠内を利用するさいには、期限内申告が条件になってます。 では、期限内申告ができなかった場合にはどうなるかというと、特別控除が認められないのですから、基礎控除110万円が受けられずに20%課税されることになります。 次のURLにて説明がされてます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/07.htm すると相続時精算課税を受ける枠が残ることになるのですが、これは「翌年以降に持ち越される」ことになってます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/09.htm さて、別問題として申告して納付すべき贈与税が納付できない状態になった場合にはどうなるかです。 まずは国税通則法第5条による「納税義務の承継」があります。 これについては、国税庁HP質疑応答事例集にありますので、紹介しておきます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/02.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/05.htm ところで、国税庁が上記のように納税義務の承継についての回答をしてるのですが、いずれも「受贈者が死亡した場合」への既述です。 受贈者が生きていて、納税がされない場合には納税義務の承継手続き以前に「贈与税の一方連帯納付責任」が考えられます。 これは「贈与を受けた者がその贈与税を納税できない場合には、贈与をした者がその贈与税を払うべし」という規定からきます(相続税法第34条第4項)。 これは一方連帯納付責任義務と呼ばれて、連帯納付責任となってます。 流れとしては、贈与を受けた者Aに督促をする⇒納税がされない⇒贈与をした者Bに連帯納付責任がある旨の通知をする⇒納付がされない⇒Bに督促をするです。 督促後、納税がされないと滞納処分(財産差し押さえ、公売などの一連の処分。強制徴収とも言われる)が開始されます。 相続税法第34条は、相続人間の連帯納税義務、贈与した者と贈与を受けた者のあいだの連帯納付責任の規定です。 近年、この規定はあまりにも厳しすぎるという声が高まり、法令改正がされ、相続税の延納取り消し時に他の相続人に連帯納付責任を追及するさいの延滞税を利子税とするなどされてますが、贈与税の一方連帯責任については、この改正が及んでいません。 贈与を受けた者(申告した者)が負担すべき本税と延滞税などは、贈与した者は知ったことではないといいたい所なのですが、法律では「本人と同じ立場で延滞税まで負担せよ」としてるのです。 つまり、贈与をした者は贈与を受けた者がきちんと贈与税を納税したかどうかまでチェックしてないと、おちおちと寝ていられないわけです。 例 不動産を贈与したA、贈与を受けたBがいて、Bは贈与税申告をします。 贈与税滞納したまま、Bは贈与を受けた不動産を売却してしまい、無財産になり、かつ行方不明になってしまいます。 国税当局はAに対して「一方連帯納付責任があるので、贈与税と延滞税を払うように」通知と督促をし、Aの財産差し押さえをすることになります。 Bが死亡した場合には、Aへの滞納処分とは別に、Bの法定相続人に国税通則法第5条による納税義務の承継がされることになります。

1234ken
質問者

お礼

非常に詳細なご回答と参考サイトをありがとうございました。 やはり贈与というのは不労所得だからと思いますが、かなり厳 しい決まりがあるものですね。 相続時精算課税制度は期限内申告以外はどういう理由であれ特別 控除がダメとか、相続人はともかく贈与者にも納税義務が発生す る場合とか。贈与者も贈与額を考えるなどして、こういうケース もあることを知る必要がありますね。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

お困りのようですから、真摯に答えたく存じます。 ついては、質問文中不明な点がありますので、よろしかったら教えてください。 「数回申告してある場合で新しい分」とは? 1既に相続時精算課税を選択した贈与税の申告書を過去に提出していて、2、500万円までの枠を使用してないということでしょうか。 2それとも、26年中に贈与をうけた額について、贈与税の申告時に相続時精算課税を選択する届けを出したいが、現状から申告期限である平成27年3月15日までにそれができないようだが、どうしたら良いかという質問でしょうか。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 書き方が悪かったようです。現在は深刻な状況ではありませんが、 将来、事故や病気でこういうことになったらどうなるのかを知識 として知っておきたいのです。 お尋ねについてですが、過去に選択届を出して数回申告したあと まだ枠が空いている場合です。 3の件は相続人がなかったり、税務署から電話や手紙の連絡があっ ても誰とも通じない場合です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1・・意識がある場合でも申告不可… って、何か考え違いをしていませんか。 相続時精算課税は受贈者が申告するんですよ。 贈与者ではありませんよ。 もちろん、若くても重大な疾病にかかることがないとは言い切れませんが、そういう場面を想定してのご質問ですか。 >枠が空いていたら治療完了後でも追加分の申告は可能な… 相続時精算課税は、贈与があった年の翌年 2/1~3/15 に申告することが条件です。 例外はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >申告を家族か知人、税理士に… 確定申告や贈与税、相続税などの申告は、本人が自ら行う以外は、税理士外の者は代行できません。 とはいえ、親子や夫婦間ぐらいなら大目に見てもらえることもありますが、少なくとも知人はだめです。 >課税された税金を払えなくなりますがどうなるのですか… 相続人へ支払い義務が映ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 もちろん受贈者が申告するのは知っていますし実際にしています。 3/15が済むと例外はなくこの申告は出来ないということになれば 暦年の贈与は不可ですから、質問したように一般の贈与になりますか。 相続人がいなかったり、税務署からどこにも連絡がつかない場合は 差し押さえになって、残った財産は最終的には国庫に入るのでしょ うね。

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