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貸し収納BOXを建築する場合でも建蔽率や容積率を

最近多いレンタル収納ボックスを建築する際の建築基準法について お聞きしたい事が、あります。 コンテナを積み上げるタイプでは、なく 建築物としてレンタル収納ボックスを建てる場合 やはり建蔽率や容積率は、通常の住宅と同じ様に 守らなければ、いけないのでしょうか?

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回答No.1

建築基準法 (昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号) 最終改正:平成二八年六月七日法律第七二号 第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 (用語の定義) 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 以下略。 *** 国住指 第4544号 平成27年2月27日 各都道府県建築行政主務部長殿     国土交通省住宅局建築指導課長 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言) (中略) 記 土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から 荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについ ては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物 に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要で ある。 この取扱いについては、当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造 種別にかかわらず、上記に従って判断するものとする。 *** という訳で「プレハブ程度の規模で、小型の物置きに類する物で、内部に人が立ち入らないもの」であれば「建築物」ではなく「貯蔵槽に類する施設」として扱われます。 内部に廊下や土間や内ドアなどを作ってしまうと「内部に人が立ち入らないもの」にならなくなってしまうので、注意して下さい。 「廊下」や「土間」などを作ると、「廊下」や「土間」が「人が立ち入る場所」になってしまい「内部に人が立ち入らないもの」の要件を満たさなくなります。

hdymysr
質問者

補足

ありがとうございます。 人が、立ち入る場所と言うのと土間と言うのが、 ちょっとわかりずらい法律表現ですよね・・・ 幅1.8m、奥行き5.4mの収納サイズの場合 人が、立ち入れる大きさであり 床は、土間とみなされてしまうのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.2

1番の補足に「わかりづらい」と書かれていますが、実際、専門家でも「わからない」ものなのです。 建築物と扱われるかどうかは、それぞれの担当役所の判断になります。というか、後になってから「違法建築」などと言われないように、担当役所できちんと聞いておきましょう。 常識的には、1.8m×5.4mは、規模としては明らかに建築物になります。 しかし、建築基準法第2条に書かれている、建築物の定義の「土地に定着している」の判断が建築物になるかどうかの境目になります。 質問文の「建築物としてレンタル収納ボックスを建てる場合」の意味が不明ですが、 たんに地面にコンテナを置くだけでも、重いので簡単には動かせないことから「地面に定着している」とみなす役所も多いです。 なので、それぞれの役所の判断を聞くしかありません。

hdymysr
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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