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庭の手入れをしないマンション1階の住民
マンションの役員をやっている者です。マンション1階の住民が庭の樹木の剪定や雑草駆除しないため、外の公道まで枝が垂れ下がり、通行人に迷惑、また草ぼうぼうのため、虫が2階以上の部屋へ。 公道に面していることから、マンションの責任で経費で、剪定しています。庭は居住者の専有区域であることから、個人責任(負担)できれいにするべきと思いますが、その居住者はまったく、庭をきれいにする、気はなく。庭の手入れをしないことで、他のマンションの住民のみならず、通行人にも迷惑をかけている状況です。経費負担をその居住者に請求できるのでしょうか。庭の手入れの強制を管理組合として踏み込めるのか。アドバイスお願いします。
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- ggggzzzz
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集合住宅では、いろいろの人たちが集まるため、意思統一が難しい。今回のようなケースでは、管理組合の規約に明記されていることが条件になると思います。
>経費負担をその居住者に請求できるのでしょうか 管理規約に何の規定も無いのなら、請求できません。それどころか「頼みもしないのに、勝手に入ってきて余計なことをしてくれた」と、講義を受けても仕方のないことになります。 >庭の手入れの強制を管理組合として踏み込めるのか この文面では「専有区域」とあるので、区分所有者は購入時に庭の土地代も払っていることであり、所有権は区分所有者にあります。したがって、勝手に踏み込むと違法になります。 もし、共用部分の専用使用部分(所有権は区分所有者には無い)(たいていの分譲マンションはこの形式なのですが・・・)ならば、管理組合総会の決議をもって踏み込めます。
- toukai3569
- ベストアンサー率12% (209/1623)
管理組合の経費でシルバー・植木屋に依頼を。見積は2業者以上依頼をして組合で検討して発注が良いと思いますが。組合で庭・植木の手入れはどの様に管理するか、打合せが必要です。管理組合で、今後の管理方針を話し合う事が、良いですよ。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q、庭の手入れを管理組合として強制できるのか? A、対象住民が応じざるを得ない土壌があれば・・・。 仮に土壌がないとすれば、先に作るべし。なお、樹木の剪定責任の割り合いは、「何時誰が植栽し、その管理権は誰に・・・」、「庭の占有的利用度合いは・・・」などなどで変化するかも知れません。が、いずれにしろ四角四面な法律論を戦わす案件ではなくて、管理組合がその組織力と政治力とが試される事案です。