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今月から税金か扶養の関係が変わると聞きますが
どういった内容に変わるのでしょうか 103万の内容は知っていましたが 130万の壁については知らないので わかりません 教えてください
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補足質問につきまして; 掛け持ちの場合に、勤務時間・収入を合算してはじめて20時間以上・88,000円以上となる場合には、加入の対象とはなりません。 あくまでも一つの勤務先で20時間以上・88,000円以上となる場合です。 ただし、すべての勤務先の収入を合わせて年額130万円(月額108,333円)以上の場合には扶養の条件を外れますので、自分で国民健康保険の保険料を払わないといけなくなります。国民年金については今までどおり(自分で払う)です。
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- kitiroemon
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税金に関しては変わりませんが、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大されるということです。 こちらのサイトをご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/hishokenshakubun.pdf > 両親の社会保険組合に入っている場合なんですが... どちらかの親が加入している健康保険の被扶養者になっているということですね。国民年金の保険料のほうはご自分で納めているのですね。 以下のような条件を満たす場合には、これからは、厚生年金・健康保険に加入することになり、ご自分の給料から保険料が引かれるようになります。(扶養ではなくなります) ・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上 ・1か月あたりの所定賃金が88,000円以上 ・雇用期間が1年以上の見込み ・勤め先の従業員数が500人を超える(または公務員など) ・学生ではない など
お礼
ありがとうございます
補足
加入条件なのですが 掛け持ちで20時間越えと 88,000円を超えるのは 大丈夫なのですか? どちらも片方だけなら 超えていない場合は 条件から外れるのでしょうか? 申し訳ないです。 そこだけ教えてください
- coco1701
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#1です >主婦ではなく両親の社会保険組合に入っている場合なんですが それも一緒ですか? ・働いていないのなら、専業主婦の場合と同じで、特に関係ありません ・働いている(バイトとか)のなら、該当するのなら事前に会社から話があります 何も話がないのなら、該当しないと言うことです (年収が106万に満たないとか、短期契約で1年以上雇用の見込みが無いとか 会社で社会保険加入者が501人以上いないとか(従業員が501人以上では無い))
お礼
ありがとうございます
- 3318r
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103万円は所得税が発生、130万円は年金や健康保険の保険料が発生するということです。 これまでパートタイマーは、所定労働時間が通常の就労者のおおむね4分の3(おおよそ週30時間)以上でなければ、社会保険の加入対象とはならなかったのが、従業員501人以上の企業であれば、週20時間以上で1年以上勤務が見込まれる場合は年収106万円から社会保険の加入対象になりました。 つまり、「年収130万円」の壁が「年収106万円」に引き下げられたということです。 夫が会社員や公務員である主婦が社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料の負担が増え、手取り収入が減るケースが想定されます。 特に、配偶者手当が停止になる影響が大きいです。
お礼
ありがとうございます
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
変わるのは、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件・・年収(給与)で106万から 加入になると言うもの・・他にも条件あり (そうすると、旦那さんの扶養(健康保険・国民年金第3号)から抜ける事になる) 現在、旦那さんの扶養に入っていて、年106万の以上働いている方の一部が対象になります (加入要件に条件があるので、全部では無く一部の方になります) 貴方が、現在勤務先で何も言われていないのなら・・関係ありません 又は、専業主婦なら無関係です
お礼
ありがとうございます
補足
主婦ではなく両親の社会保険組合に 入っている場合なんですが それも一緒ですか?
お礼
ありがとうございます! よくわかりました 答えてもらえて嬉しいです