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会社への貸付金ってあり?
例えば、ある会社が運転資金として銀行から1.5%の金利で1000万借入をするとします。 このとき、従業員の1人が貯金が1000万あるから金利1%で会社に貸しますよ。 と善意で申し出をし、また会社側も銀行よりも金利が安いからと悪意なく借入、もしものときのために担保も設定する。 これはアリですか? 従業員は銀行に眠らせているよりも金利が多いし、会社側も銀行から借りるよりも安く出借りれるから、未払いさえ起こらなければいい事ずくめのような気がします。
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質問者が選んだベストアンサー
私が数十年前に勤務していた会社でもそのような事がありました。私の前任者の女性経理担当者がいつも資金繰りに苦しんでいる社長を見て、年下の社長が可哀そうだとの理由で、亡くなった夫の遺産から少しずつ会社に貸し付けをしていましたが、この事が決算を担当する税理士に発覚し、「絶対こんな事はしてはいけない」とのお叱りを受けました。税法とか法律での指導では無く、個人的な感情からこのような事は会社の運営上、不適切との指摘だったと思いますが、特に会社の運転資金は個人絡みでは無く、正々堂々と会社対銀行との取引が正当であるべきと私は思いました。
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- eroero4649
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そういうことをやった人がいると聞いたことが「あり」ますか?と聞かれたらありますと答えます。 でも、そういうことが倫理的ビジネス的にありかと聞かれると、全くナシですね。ありえないです。まず従業員からお金を借りた社長でまともに経営している人を見たことがないってのが最大の理由です。銀行の金利っていうのは、「まともに会社経営していたら返せるくらいの金利」なのですよ。消費者金融(商工ローン)の金利なんてのは暴利で、あんなの返しても返しても返せないと思いますけれど。その金利が返せないっていうのがやっぱり経営者としてどうなのかって話なのです。 で、経営者(社長)も人の子ですから、どこから借りてきた金かによって緊張感の度合いが全く違うのです。銀行から借りた金はきちんと返せば更なる信用に繋がりますから緊張があります。ことお金の扱いは、緊張感がなくなると不思議とダダ漏れになるんですよ。社長が緊張感をもってお金を取り扱うことも考えると、銀行からお金を借りるってほうがいいのです。知ってる人から借りてる金だと「まあ、いざとなったら踏み倒せる」って甘えが出るものですよ。
お礼
回答ありがとうございました。 もしよろしければ補足についての回答もよろしくお願いします。
補足
>社長でまともに経営している人を見たことがないってのが最大の理由です。 >経営者(社長)も人の子ですから、どこから借りてきた金かによって緊張感の度合いが全く違うのです。 上記2点、回答者様の知る範囲では、正だということがわかりました。ですが、世間一般的にどうかとなると証明することが困難で、まさに悪魔の証明だと思います。 >銀行の金利っていうのは、「まともに会社経営していたら返せるくらいの金利」なのですよ。 それは理解できます。 銀行へ決算書を提出することで、会社の内情を知ってもらい優良企業である事が証明されたら、個人では考えられない金利で借りることが出来ます。 まさに自由金利です。 ですが、金利の優遇を受けたとしても1000万に対して1.5%と1%を比較すると0.5%割安になるわけで貸し手、借り手の双方にメリットがうまれます。 今回の質問の趣旨は銀行の金利が払えないのではなく、平たく言うと「より安い金利で貸してくれる人から借りてもいいですか?」という質問で、かつ、その安い金利で貸してくれる人が従業員だったら?という疑問です。 >消費者金融の金利~ まったくの同感です。が、消費者金融の話はまた別の機会に教えて下さい。 >「まあ、いざとなったら踏み倒せる」って甘えが出るものですよ。 回答者様が知る人にはこういった考え方をされる方がいらっしゃるという事がわかりました。 確かに従業員を含む知り合いから借りると「返済が遅れても許してくれるだろう」という甘えが出るかもしれません。 そしてその甘えの延長線上に「踏み倒す」があるのかもしれません。 今回の質問のいきさつについては下記のように考えました。 株式会社は株式を発行し世間一般からお金を集めます。(会社が認めれば自社株購入も可能) そこで、銀行からの借入、個人からの借入、株式発行や新株発行これら全て貸主が違うだけで原理は同じだと考えました。 そうした時に「個人からの借入のみ倫理的ビジネス的にナシ」がわかりませんでした。 決して回答者様の考えを否定しているわけではありません、むしろ物知りな回答者様に私の疑問点を包み隠さずさらけ出し、私の認識を正し本質を理解したのです。 よろしくお願いします。
- takuranke
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双方納得すれば特に問題はありません。 税処理はまた別問題です。 きちんとした金銭消費貸借契約を締結し、代表者に連帯保証人になってもらうなどが必要です。 ただ、会社がお金を借りる理由によっては無謀な行為となります。
お礼
回答ありがとうございました。 >金銭消費貸借契約を締結し、代表者に連帯保証人 といったところがとてもとても参考になりました。
物に普通にありますよ 金利を脱税しないように
お礼
ありがとうございました。 頂いた回答で再度疑問に思うことがありましたので、回答よろしくお願いします。
補足
サラリーマンの場合給与所得とは別に20万円以上の一時所得があった場合に確定申告が必要というのが一般的だと思いましたが、 貸金を業として行わないサラリーマンの場合も1000万円に対して1%=10万円の受取利息は一時所得とはみなされず申告が必要となりますか?
- t_ohta
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従業員が会社から受け取った利息に関して、税金の処理をちゃんとすれば問題ない。 起業当初に役員が会社にお金を貸して運転資金にすると言うのはよくある事。 手続きさえ適正に行えばいいのです。
お礼
回答ありがとうございます。 頂いた回答大変参考になりましたが、従業員が受け取った利息に対しての税金処理というところで再度疑問が出ましたので回答宜しくお願いします。
補足
従業員が受け取った利息に対しての税金処理という事は「年間20万円以上の受取利息を含む一時所得があったときに確定申告を行う」という認識でいいですか? それとも一時所得が20万円以下であっても受取利息には税金がかかるということでしょうか? 今回の疑問は1000万円に対して1%なので受取利息は10万円です。
お礼
回答ありがとうございます。 頂いた回答の中で >税理士に発覚し、「絶対こんな事はしてはいけない」とのお叱りを受けました。 という部分がとてもとても参考になりました。