確定申告について知りたい!過去の分まで放っておいても大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 父の会社の取締役として働く母が、内職もしているため、確定申告する必要があるかどうか迷っています。
  • 去年の収入を計算したところ、120万弱でしたが、配偶者特別控除を利用すれば問題ないか心配です。
  • マイナンバー制度の導入もあり、過去の収入も調査される可能性があるため、適切な対処方法を知りたいです。
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確定申告について※長文です

テレビで見たのか先日母に相談されました。 父→会社(法人)の取締役 母→3年前から父の会社の非常勤役員として 月8万受給 義母の面倒があるため、ずっと内職。月平均2万くらい。 今までいくらもらっているのか知らなかったので、去年の会社と内職のを計算したところ、120万弱でした。 事務の方も住民税が引かれている時点で気づいてほしかったのですが; なので今年の分からは配偶者特別控除の欄に書く、確定申告するよう伝えました。父の所得はクリアしてます。 では去年(とおそらく一昨年)の分は?となりました。 放っといてもいいのか? 放っといた場合、マイナンバー制度が始まったので、過去の分まで調べられ問題になるのでは? 最悪所得隠しとか…と色々不安です。 どう対処すればいいでしょうか? 足りない点があったり、間違った解釈をしていたらすみません。 説明下手、知識不足で大変恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願いいたします。

noname#221582
noname#221582

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。何度も申し訳ありませんが、また訂正です。 そもそも質問文の数字(金額)を間違って認識していました。 「月平均2万くらい。」とありますので、当然「年間で24万円くらい」ですね。 ですから、正しくは以下のようになります。 >……「役員報酬96万円」「内職の報酬24万円(くらい)」ですから、「(税法上の)所得の合計額が31万円を超える可能性が高い」ということは言えます。 >理由は単純で、「役員報酬96万円」は「給与所得31万円」であり、「内職の報酬24万円(くらい)」は「必要経費」の金額次第で「0円~24万円」となるからです。(内職による収入が「雑所得」である場合)」 ※以上で間違いは訂正できたと思いますが、今日は調子が良くないのでまだあるかもしれません。 何か気がついたら指摘してください。

noname#221582
質問者

お礼

知らなかった旨を説明し、きちんと申告してもらいます。ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。訂正です。 >お母様は「確定申告しても・しなくてもどちらでもよい人」に該当します。 としましたが、(言うまでもありませんが)「(年間の)内職の報酬の合計額-必要経費」の金額が【20万円を超える】場合は、(お母様は)【所得税の確定申告】を行なう義務があります。 詳しくは、前述の『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』の記事をご覧ください。 --- なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を兼ねているため、(「所得税の確定申告」をした場合は)改めて「個人住民税の申告」をする必要はありません。 これは、「期限後申告」や「修正申告」「更正の請求」などでも同様です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【町田市のルール】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** ◯備考:お父様の税務申告について 仮に、お父様の過去の申告(『給与所得者の扶養控除等申告書』による会社に対する申告)に間違いが合った場合は、【原則として】、「会社(給与の支払者)」が【年末調整のやり直し】を行なうことになります。 ただし、【会社には報告せず】【お父様自身の判断で】【期限後申告】を行い訂正しても(納税額に間違いがなければ)それはそれでかまいません。 ※いずれも、お父様が「所得税の確定申告をする義務がない人」に該当する場合です。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

  • simotani
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回答No.4

3年遡り修正申告して差額について納税するのが筋です(税法上の時効は3年だから)。 但し税務署から更正処分が来る場合7年分迄更正可能な為「自ら早めに」確定申告の修正手続きをするよう勧めます。

noname#221582
質問者

お礼

知らなかった旨を説明し、申告してもらいます。ご回答ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……どう対処すればいいでしょうか? ご自身で「足りない点があったり、間違った解釈をしていたら……知識不足で大変恥ずかしい……」とおっしゃっていますので、(今回は)「税理士」など”税務に関する民間の専門業者”に相談されることをお勧めします。 なぜかといえば、正直、「足りない点・間違った解釈・知識不足」は否めず、こちらの意図することが正確に伝わるかどうか微妙だからです。 ということで、「税務に関する知識」はおいおい身に付けるとして、ひとまず「専門業者」の力を借りたほうが”安心”できるのではないかと思います。 --- ただし、専門業者とはいっても税務に関する業務は非常に多岐に渡っていて、人それぞれ”得意分野”があるのが普通です。 たとえば、今回は「所得税(と個人住民税)」についての相談ですから、「相続税(や法人税など)が専門(得意)」というような業者に相談するのは避けたほうがよいわけです。 ちなみに、「相続税(法人税)が専門」というような看板を掲げている業者は多いですが、「得意分野だから」という以外に「(小規模な)所得税や住民税に関する相談は商売にならないから」という理由でそうしていることも少なくありません。 ですから、「小さな相談からOK」という業者は少ないので、”自分に合った業者を探す手間”は必要になります。 なお、そういう”小さな相談からOKな業者”は「独立したての若い人」が多いですが、若くても優秀な人はいますから、いくつか問い合わせてみて感触を確かめてから決めればよいでしょう。(「初回相談無料」というような業者も多いです。) --- 備考:「税務署」について 「所得税」など「国税」を管轄する役所は”国税庁”で、一般の人の相談窓口となっているのが各地の”税務署”です。 ですから、一般的には今回のような相談も税務署で(無料で)できます。 しかしながら、やはり「お役所」であることに変わりはなく、「相談に来た納税者に不公平がないように」ということを第一に考えた回答にならざるを得ません。 つまり、「本音と建前の使い分け(≒グレーだけれど合法的な節税の仕方)」のようなことは(知っていても)教えてはもらえません。 違う言い方をすれば、「(税務署は)民間企業ではないので相談者も”顧客”ではない。」ということで、”特別なサービス(えこひいき)”は期待できないわけです。 ※なお、「個人住民税」は”地方税”で「市役所・町村役場」が相談窓口です。(管轄が違います。) (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]を参照 --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ***** 以下は、(参考までに)質問への直接回答です。 なお、字数制限がありますので専門用語の解説などは省き要点のみです。(必要があれば”補足”機能を使って再質問してください。) >……会社と内職……120万弱…… 役員報酬は「(税法上の)給与所得」に分類され、内職による報酬は【一般的には】「(税法上の)雑所得」に分類されます。(例外もあります。) そして、「収入金額から(税法上の)所得金額を計算する方法」は、「(税法上の)所得の種類ごと」に違っています。 つまり、単純に「収入の金額を合計するだけでは”税法上の判断”をすることは不可能」ということになります。 --- 【ただし】、「役員報酬96万円」「内職の報酬12万円」ですから、「(税法上の)所得の合計額が31万円を超える可能性が高い」ということは言えます。 理由は単純で、「役員報酬96万円」は「給与所得31万円」であり、「内職の報酬12万円」は「必要経費」の金額次第で「0円~12万円」となるからです。(内職による収入が「雑所得」である場合) (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 >……事務の方も住民税が引かれている時点で気づいてほしかった…… これは何とも言えません。 上記の通り、「役員報酬96万円=給与所得31万円」ですから、【内職による所得がなくても】、個人住民税の【均等割】がかかる場合があります。(住んでいる地域によって違います。) たとえば、以下の「花巻市」では、「(合計)所得金額28万円」が”均等割の非課税限度額”です。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html >……今年の分からは配偶者特別控除の欄に書く、確定申告するよう伝えました…… 上記の通り、ご質問の情報だけでは「(税法上の)所得の合計額が31万円を超える【可能性が高い】」ということしか判断できません。 --- また、「給与所得者(給与所得がある人)」には【確定申告の特別ルール】があるため、お母様は「確定申告しても・しなくてもどちらでもよい人」に該当します。 【ただし】、「確定申告をしない」場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要となります。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※[2 1か所から給与の支払を受けている人……」を参照 --- 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 ※「個人住民税」のルールは「地方税法」という法律で決められているため、原則として日本全国どの市町村でもルールは同じです。 しかし、地方自治体には「条例」というローカルール【も】あるため、必ずご自身が住んでいる自治体のルールを確認してください。 >……では去年(とおそらく一昨年)の分は?…… 税金の時効は原則として「5年」です。(ただし、「隠蔽・仮装の明らかな証拠がある」など悪質なケースの場合は7年になることもあります。) ですから”原則”を言えば「時効にかかっていない5年分の申告(なおかつ、申告義務がある申告)」はすぐにでも行わなければならないことになります。 とはいえ、「課税庁が気づかずに時効にかかれば納税義務はなくなる」わけですから、「正直者が馬鹿を見る」ことも現実にはたくさんあります。 また、税務署などの課税庁側もそんなことは百も承知ですから、「今後は気をつけてくださいね」と”過去のことは問わない”あるいは”3年程度遡ってよしとする”というようなこともあります。 つまり、「納税者の納税意識(態度)や過去の申告内容」「追加で徴収できる税金と手間との兼ね合い」などから総合的に判断して結論を出す(ケース・バイ・ケース)ということです。 (参考) 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

noname#231223
noname#231223
回答No.2

バレさえしなければ・・・たぶん何も起きないことではありますが、厳密なことを言えば、お母様は確定申告の義務を怠って不正に税金を免れていた(年末調整を受けているとしても主たる給与以外に年20万以上稼いでいたのに確定申告しなかった)、お父様は配偶者の正確な所得を把握せずに配偶者控除を受ける手続きをした落ち度があります。 どちらも税務署で間違っていたことを告げて申告しなおせばよいだけでしょう。 住民税の再計算については、税務署から市区町村に書類が回って請求が来るでしょうね。 なお、昨年以前の分はマイナンバー制度発足前なので、マイナンバーとは関係ありません。 また、事務の方に気づけというのは酷ですし、気づかれたら気づかれたで「こうるさい」「プライバシーの侵害」云々と叩くでしょう。 あくまでもお父様の落ち度です。

noname#221582
質問者

お礼

私もこれからは気をつけて母に確認したいと思います。ご回答ありがとうございました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

給与を頂いている先で所得税を源泉徴収されていますか。 源泉徴収票は頂いていますか? 年末近くに渡される書類に配偶者の所得を記載して提出すればOKでしょう。 後は何もしない。 最悪所得隠しとか…と色々不安です。 問題ありません。

noname#221582
質問者

お礼

経費は引かれていません。これからは気をつけたいと思います。ご回答ありがとうございました。

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