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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この賃貸の時効は何時?)

賃貸の時効は何時?

このQ&Aのポイント
  • 昨年7月15まで遠隔地の更地を企業さんに駐車場として賃貸。しかし、企業さんが手狭になり隣町へ移転。賃料の振込口座を調べたところ、退去時に支払う予定の10万円の入金はなかった。
  • このケースでの賃貸の時効はいつになるのか。
  • 法律に詳しい方、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lock_on
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回答No.2

1です。 補足読み見ました。私の回答に変更はありません。 すぐに請求を行うべきです。

sirootonoi
質問者

お礼

回答に沿った行動を起こそうと思います。重ねての回答、有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

プレハブは借主の所有で貸主に撤去費用として金銭を払うとの約束という理解でいいですか?その前提で回答します。 最後の賃料の支払いが当月で、かつカギを貸主に引き渡していませんので、プレハブの引き渡しは「行われていない」と解釈できます。 よって貸主としては「カギの引き渡し」と「撤去費用」を借主に請求できます。時効は全く関係ありません。もしもカギを引き渡し済みであったとすれば時効が関係してきます。 早急に借主に対して債務(「カギの引き渡し」と「撤去費用」)の請求を行うべきです。

sirootonoi
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。あいまいな表現ですみませんでした。補足で忠実に表現しましたので再度回答を頂ければと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

sirootonoi
質問者

補足

タイトルは「合意書」になっていました。法律は微妙なので、関連部分をそのまま以下に書き写しますので宜しくお願い致します。 (1)乙が設置した現況建物および付属機器につき、以下(1)~(5)については、乙がその所有権を放棄した上で本件土地上に残置し甲が自由に使用できるものとする。 (2)上記2-(1)の残置物件においては、将来発生する処分料として乙は立ち退き時に甲に金10万円を支払うものとする。

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