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時効

毎月約5000円程の、共用施設使用料を支払っていたが、契約当初の約束と相反する事柄があるので、その説明を求め一時支払いを停止しています。説明も無く約3年6っ月経過し、その間毎月郵送で未払い金一括での請求書がきていますが、何年か経過すると、その債権は時効になると最近ききましたが、「債権行使:請求?」具体的にお教えください。 お願いします。

noname#24764
noname#24764

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  • shippo
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回答No.2

その債権が民法169条の定期給付債権(最高裁判例でマンション管理費などはこの債権だと認められました)によるものであれば、5年間で時効となります。 ただし、これは債権を支払いしておらず、且つ債権を承認していないときから起算します。 要するに債権を承認している状況である場合には時効は中断しません。 請求書を送ってきているだけでは、おそらくこの承認にはあたらず、催告として受け取ることができると思います。 催告は6ヶ月以内に裁判による提訴などをしなければ時効となります。これは時効期間が経過した後に最長で6ヶ月時効期間が伸長するといった感じの解釈ですので、今の時点ではあと1年半近く承認もせず、請求書を送ってくるだけであれば時効となり、その後6ヶ月以内に裁判などを提起されなければ時効を援用することで時効が成立することになります。 ただし、この債権が定期金債権である場合については、時効が10年になりますので、きちんとした対応が必要です。 詳細についてはその当時の契約書や送られてきている請求書などを見て判断することになると思いますので、専門家などに相談に行く方がいいと思いますよ。

noname#24764
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 専門的な詳しいアドバイスを頂き、厚く~御礼申し上げます。 文面の「この債権が定期金債権である場合・・・」の定期金債権の 意味が分かりませんでした、非才浅学ですので、これから勉強します。

その他の回答 (1)

  • a_rya_rya
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回答No.1

素人の考えですが、請求書を受け取っている限り、永遠に時効にはならないと思います。

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