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賃貸 保証人
知人の賃貸アパートの連帯保証人をしています。 ・アパートの所在地 東京都 ・私の住居 東京都 ・知人のアパート 管理費駐車場込みで104,000円/月 ・敷金 住居168,000円 駐車場20,000円 ・入居期間 6ヶ月 ・知人は事業に失敗して現在何をしているか不明 滞納していた11月分と12月分の賃料を立て替えて払いました。 12月になってから連絡が取れなくなり、貸主と不動産会社から督促と 12月末までに明渡す様、契約解除の内容証明も送って頂きましたが、受け取ってない様です。 先日、不動産会社担当と立会いでカギを開けてもらい(担当者は外にいました)、普通に生活している感がありました。 このまま連絡が取れないまま1月になると1月分の賃料も私が払わなければなりません。なんとか年内に明渡しをしてもう終わりにしたいと思っています。 1)保証人である私が、荷物を出してトランクルームに預けることは 法的に問題があるでしょうか? 2)仮に荷物を出せたとして、ルームクリーニング代ほか、通常使用外 の原状回復費を引いた分の敷金を私に返してもらう事は法的に問題が あるでしょうか? どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
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- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
業者してます。 >1)保証人である私が、荷物を出してトランクルームに預けることは 法的に問題があるでしょうか? 問題有りです。保証人であっても法的には他人ですから他人の財産を同意無く処分(移動も含めて)することは許されていません。法的には。ただ、このままでは際限なく立て替え払いをしなくてはならないという心配もごもっともなことです。現実問題としてはこのまま立て替えがずるずる続いていくというリスクと、自ら荷物を運び出して借主本人から損害賠償を訴えられるというリスク、この二つの経済的なリスクのどちらを選択するかということでしょうね。 >2)仮に荷物を出せたとして、ルームクリーニング代ほか、通常使用外の原状回復費を引いた分の敷金を私に返してもらう事は法的に問題>があるでしょうか? 理屈としては問題ありません。保証人が自ら立て替えた金銭は本人に請求することが出来ます。敷金があることを知っていればそれをもって相殺するという主張も可能でしょう。ただし請求の権利はあくまでも借主本人に対してであって、敷金を持つ貸主に対してではありませんから、他の回答にある様に貸主がすんなりと請求に応じるかどうかはまた別の話です。それに滞納する様な借主の場合は部屋の中も汚いケースが多いので、それらの修繕出先に相殺されてしまい、敷金がほとんど残らないという可能性も多分にあると思います。
- natto5338
- ベストアンサー率49% (433/880)
判断が難しい問題なので、明確な回答は出来ないのですが、宜しければ一度専門家に相談したほうが良いのではないでしょうか? 荷物や敷金の事など、後々問題になるといけませんので、法的なことなどは確認しておかれる事をお勧めします。 とりあえず、まずは無料で相談に乗ってくれる機関をあげておきますね。 住宅紛争処理支援センター http://www.chord.or.jp/consult/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/service/juukankyou/chintaikeiyaku/ お力になれるような回答ではなく申し訳ありませんが、早く問題が片付くと良いですね。
お礼
色々とありがとうございます。 参考にさせて頂きます。年の瀬に手痛い出費ではありましたが、これ以上増えない様、早く片付けたいと思っております。 ありがとうございました。
大家しています。 本当にお気の毒なことですが、賃貸物件の保証人になるとは、その契約に関して全ての責任を契約者本人と同じように背負わなければならないということで、なんとか本人を探し出して(生活臭があるならコッソリ住んでいるかも知れない?)説得するか、“背に腹は替えられない”と訴訟覚悟で引き払うかのどちらかでしょう。どちらにしてもトランクルームだって負担はどれくらいになるかはわかりません。それならいっそ売払って家賃を払った分の返済の一部に当てても良いでしょう。当然、質問者様は契約者本人に対して、代わって払った11月、12月分の家賃を請求する権利はありますので、それを考えれば本人が異議を申し立てて訴えてくることも無いでしょう。 大家としては私なら、『荷物を出してトランクルームに預ける』には関わり合いたくはないです。契約者本人から『高価な○○が無くなっている』などと“言い掛かり”を付けられたら面倒だからです。 また、『ルームクリーニング代ほか、通常使用外 の原状回復費を引いた分の敷金を私に返してもらう事』も嫌です。それは契約者本人に大家としての『敷金預り証』が入っているわけですので、それを根拠に返還請求されたら大家は返さざるを得なくなります。『契約者本人の承諾も無しに勝手に本人が承諾していない原状回復費用を敷金と相殺し、残金を本人以外のものに渡した。』なんて裁判になったら通らないかも知れません。 ただ、これは『滞納分との相殺(本来の敷金の用途)』という逃げ道もあると思いますので、大家さんと相談してください。もしかすると、大家さんの方は私ほど小心者ではないかも知れません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。今更ですが、保証人になったことを後悔しております。聞きかじりですが、連帯保証人の責任の範囲については理解をした上で捺印をしております。しかしながらこの様な状況でも法的には借主が保護されるのは釈然としませんが。 幸い大家さんも早く解決したいとのことでこちらには協力的で助かっております。今後どうするか検討致します。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「連帯保証人はその契約に関して全ての責任を『契約者本人と同じように』背負わなければならない」ということなのに、契約者本人と同じような権利はないのですね。幸い大家さんはこちらに協力的なので、もう少し話してみます。 「借主本人から損害賠償を訴えられるというリスク」、精神的・金銭的な苦痛を考えればこちらが賠償請求したいぐらいです。それが連帯保証人の宿命なのでしょうが。荷物については、書面と留守電に「○日までに連絡を寄こさなければこちらで移動・処分します」と送ろうと思います。これも脅し・脅迫と言われればそれまでですが。 何とか本人と連絡が取れるよう努力してみます。 ありがとうございました。