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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットオークション)

ネットオークションで問題発生?コピー商品の腕時計を購入者に送った結果、被害届を出されそうになっています

このQ&Aのポイント
  • 主人がネットで購入したコピー商品の腕時計をオークションで販売し、突然落札された購入者からコピー商品だと知らなかったと言われました。
  • 主人はコピー商品だと明記しており、返品返金にも応じると話していますが、購入者は被害届を出すと脅してきています。
  • この場合、主人は示談に応じるべきなのか、法的な助言が必要です。早急なアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.4

説明にノーブランドと書いてあっても、見る人が見ればブランド品にそっくりというのが分かるようなものだったらやはり違法です。 1個限りで金額も僅少なので、万が一送検されるようなことになっても起訴猶予になる可能性が高いとは思いますが、素人判断では何とも分かりません。 それとは別に、A氏に恐喝されている(されかけている)という問題のほうが重大なような気がします。やはり弁護士に相談されるのがよいかと思います。

その他の回答 (4)

  • E-1078
  • ベストアンサー率21% (11/52)
回答No.5

そんなの相手にしてもしょうがないですよ。 また犯罪にならないから大丈夫。 この手の軽犯罪は悪質性がある場合には警察が乗り出してくるものですが、質問にあるような細かなことでは警察は民事不介入で当事者同士で勝手にどうぞってスタイルですよ。 相手が詐欺やゆすりであると分かったら、相手住所にうんこでも郵送してみては。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.3

>Aはお金を取る事が目的なのでしょうか(>_<) そうですね。相手はプロの詐欺師かやくざ者です。おそらく相手の言い分はこうです。「そもそもコピー品を出品している時点でお前は法律違反をしている。私がこのまま警察に被害届を出せばお前は逮捕されて会社は解雇される。しかし示談金を払えばこのことは内密にしてやろう」とね。 もちろん、一度金を払えば、会社にチクることを示唆して何度でも金をゆすることでしょう。ネットオークションの怖さに対してあまりに無防備でしたね。世間知らずというか、怖いもの知らずというか。 >早ければ明日にも主人とAが会って話をするという事になっているみたいで 会ったら終わりですね。Aの口車にまんまと乗せられることでしょう。私がAなら、予告なしで仲間を呼びます。待ち合わせ場所に行ったら、Aと仲間数人に取り囲まれるのです。名目は「言った言わないでもめ事になったらまずいから、証人として第三者にも立ち会ってもらう」ということになるでしょう。そして、半ば有無を言わせず喫茶店かどこかに連れて行って、取り囲んで「お前会社を解雇されるぞ」「俺も証人として証言する」っていわれて相手の言い分の示談書にまんまとサインさせられると思いますよ。 ノコノコと会うとかいってるあたりも、世間知らずというか、怖い人たちがどのくらい悪知恵が働くかも分からないんだなーって思いますね。ケツの毛までむしられますよ。 一番いいのは、もうすぐに弁護士にお金を払って依頼することです。そうすると弁護士が相手のところに「自分が代理人になったから、今後の連絡を本人にするのは禁止」ということができます。そしたら相手は窓口が弁護士になるのでちょっとでも法に抵触することをやるとパクられるので、そのまま連絡がつかなくなるか元の値段の買取で納得するかになるかなと思います。

kmymii
質問者

補足

回答ありがとうございます。主人はなんの知識もないのに浅はかすぎて腹が立ちます。 質問には書いていなかったのですが、最初の電話から数日経ち、Aは県外なのですが、こちらの県内に用事があるついでにこちらの警察に行き被害届を出そうか迷っていると再度電話があり、主人の実家の住所から時計を送っていたので住所を知られており家に来たみたいなんです。その時主人の母しかおらず、事情も知らない為追い返したそうですが。。Aは多分1人で来た若者だったみたいだけど。何かおかしいですよね(>_<)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

ご主人は迂闊なことをしましたね。商標法違反でれっきとした犯罪です。コピー品と明示していても違法です。警察に通報されれば逮捕、とまでは行かなくても取り調べはされると思います。 A氏はそれをネタにご主人をゆすることが目的で落札したのだと思います。 ただ、コピー品を本物と偽って販売してはいないので詐欺にはあたらないと思いますので、A氏が示談金を要求してくるのは筋違いで、金を払わなかったら警察に通報する、という一種の恐喝であると考えられます。。。が、商標法違反であることには違いないので通報されれば罪に問われるのは仕方ないと思います。 弁護士に相談されるのがよいかと思います。

kmymii
質問者

補足

回答ありがとうございます。 コピーと記載していたのではなく、ノーブランドと記載していても商標法違反でしょうか?? 弁護士には相談したみたいで、示談に応じた方が良いというような事を言われたとか。。ただ、Aが筋違いな示談金を要求してきた場合はAにも弁護士を立てて貰い弁護士を通して解決するようにとのことのようです。

回答No.1

  ご主人は商標法違反です 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金になります なお、商標法違反は刑事罰ですから示談などありません、また他人からの通報も不要です 偽物と知りながら売ろうとしただけで逮捕されます 「コピー品」と明示して出品してるのだから「偽物だとは知らなかった」との言い訳も出来ません なお、買った人は違反に問われませんが、返金以上の金品を要求すると恐喝罪になります そのことを相手に伝え、返金し示談には応じる必要はありません 返金した後は警察に自首しましょう  

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