アルバイトでの社会保険の適用について

このQ&Aのポイント
  • 今年からアルバイトを始め、会社から社会保険の適用があると言われました。しかし、社会保険に切り替えると健康保険料がどのように決まるのか疑問です。
  • アルバイトとして働く一年間の健康保険料を考えると、社会保険の適用を検討する必要があるのではないでしょうか。
  • アルバイトで働く際の社会保険の適用によって、健康保険料がどのように変わるのか知りたいです。
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アルバイトでの社会保険の適用について

お世話になります。 去年は事情があって仕事が出来ない状況にあり、収入はありませんでした。 今年に入ってアルバイトを始めましたが、フルタイムということもあって 会社からは社会保険の適用があると言って頂きました。 アルバイトをしながら徐々に仕事になれていくことを考えていましたので 今の仕事をどれだけ続けるのかは未定となっております。 国民年金が厚生年金に切り替わるのはありがたいことなのですが、 去年の収入で今年の国民健康保険料が決まっていると聞いています。 社会保険に切り替えた場合は何を基準に健康保険料が決まるのでしょうか? 今年1年アルバイトで働くことを考えた場合、保険料を考えて社会保険の適用を事態したほうが よかったりするのか 教えて頂ければ幸いです。 にしむら

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

厚生年金保険料、健康保険料とも、標準報酬月額で決まります。 標準報酬月額は、一般には毎年4月~6月の平均給与(通勤費や各種手当を含み、各種控除を差し引く前の額)をもとに決められます。入社すぐの場合は、その時の基本給などをもとに、同じような職種の人の給与を参考に決められます。 賞与からも同じ保険料率で保険料が引かれます。 厚生年金保険料は一律ですが、健康保険料はそれぞれの会社の健康保険組合により保険料率が異なります。中小企業などでは、協会けんぽへの加入が多いようです。こちらは都道府県により、多少異なります。石川県の場合は、下記サイトをご参考に。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280217ishikawa.pdf 例えば、給料が25万だとすると、標準報酬月額は26万となって、協会けんぽ健康保険料(40歳以上)は 15,041円、厚生年金保険料は 23,176円となります。賞与があれば、1,000円未満の端数を切り捨てて、同じ料率(11.57%÷2、17.828%÷2)で算出します。上記はいずれも自己負担額(折半額)です。 なお、社会保険への加入は法で義務付けられており、基本的に辞退することはできません。任意適用事業所の場合であっても、個人ごとに加入/非加入を選択することはできません。 もし、会社を辞めた場合には、前年の所得によって国民健保の保険料が決まるわけですが、社会保険への加入/未加入は関係しないと思います。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>社会保険に切り替えた場合は何を基準に健康保険料が決まるのでしょうか?  ・健康保険料と厚生年金保険料は、最初は月の報酬(収入)からです  ・保険料を会社と貴方で折半して払います    ・・健康保険料が2万なら、貴方と会社で1万づつ払います、厚生年金保険料も同様 ・保険料の目安は下記を参照して下さい https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280213tokyo.pdf

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

「社会保険」と一口に言っても、大きく分けて健康保険と年金という二つの種類があります。 まず、年金ですが、これは国民年金には全員が加入している扱いになります。社会保険として加入するときは、年金保険者の加入者区分が変わることになります。社会保険だからと言って必ず厚生年金に加入するわけではありません。年金についてはどのような条件になるのか確認してください。アルバイトまで厚生年金になるケースは少ないと思いますが。 健康保険は多くの場合、社会保険に加入となると国民健康保険から協会けんぽなどの健康保険に変わります。協会けんぽの場合は、年間の予定年収額から算出した月額単位で保険料が決まります。 社会保険については、ある程度働くのであれば社会保険に加入『しなければならない』ので、加入を拒否することはできなくなります。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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