保険適用変更の影響と選択肢|主婦の保険料自己負担 or 扶養者として残る

このQ&Aのポイント
  • 今年10月から施行される保険適用変更により、年収106万円以上の方は自分で保険料を支払う必要があります。
  • 保険料を自己負担するか、年収を抑えて扶養者として残るかを選択する必要があります。
  • 保険料の自己負担には年間約18万円かかりますが、扶養者として残る場合は配偶者特別控除が適用されます。どちらが得策か検討する必要があります。
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今年10月から施行される保険適用変更について

サラリーマンを夫にもつ主婦57歳、パート1日5.5時間勤務で、年収約125万円ほどです。 社会保険、厚生年金といった事、よくわからないのですが、配偶者特別控除が適用されて、主人の会社から社会保険の保険料と厚生年金はひかれています。 今日勤務先から今年10月から年収106万円以上の人は社会保険に加入することになり、自分でその保険料を支払うようになるので、今後、今までの勤務形態を継続するか、それとも年収106万円までにおさえて勤務するかを数日中に返事するように、と言われました。  仮にいままでどおり、とした場合、保険料がだいたい年間で18万円ほどになると言われました。保険料を自分で払って、主人の扶養からはずれるのと、106万円にして、主人の扶養者になっておくのとでは、どちらが得策なのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答No.3

年収125万円で社会保険に加入すると,社会保険料の分だけ手取りは減ります。年間で18万円ほどということですね。(デメリット) しかし支払うべき所得税,住民税はその18万円に対応する分だけ減ります。これで4万円は取り返せます。さらにご主人の支払う所得税,住民税も減ります。これでも4万円は取り返せます。合計8万円です。(メリット) またたとえば年収125万円で3年間だけ厚生年金に加入していると,61歳から死ぬまで老齢厚生年金がもらえます。これが年間で2万5千円くらい。(このメリットは大きい。) また,年収106万円(月収8万8千円)以下に収入を抑えるように働くよりも労働時間は長いです。(デメリット) 以上のようなことを総合的に考えると,私は今まで通り働いて社会保険に加入したほうがいいと思いますよ。 なお「配偶者特別控除が適用されて、主人の会社から社会保険の保険料と厚生年金はひかれています」というのは勘違いです。ご主人の会社から天引きされている社会保険料はご主人の分であってあなたの分ではありません。あなたは現在は厚生年金の加入者ではなく国民年金の加入者なのです。ただし国民年金の3号ですから保険料は無料です。

874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 メリット、デメリット…具体的な金額を提示していただき、ありがとうございました。よくわかりました。 …61歳から死ぬまで老齢厚生年金がもらえます。… 現在57歳ですので、あと数年しか勤務できませんが、おっしゃっていただいたように、今まで通り働いて、社会保険に加入した方が、長い目で見たときに良いような気がしています。手取り分が減るとしても厚生年金に加入する方がいいんじゃないか、とご回答を読んで思いました。 国民年金、厚生年金…もうすぐ老後を迎えるというのに、知らない事があまりに多いことに気づかされました。この機会に勉強しようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kitiroemon
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回答No.7

#6の回答で計算ミスがありましたので、訂正します。 ◆年収125万でいまの時点では、(訂正なし)  123.73万円 ◆今年10月からは年収125万で、(訂正あり) 配偶者特別控除分3.2万を足すのを忘れていました。 125万-社会保険料18万-所得税・住民税1.35万+配偶者特別控除分3.2万=108.85万 ◆年収105.6万ですから、(訂正なし)  111.02万円 以上から、差は縮まりますが結論は変わりません。 なお、規定では月収8.8万円以上とされているため、年収106万円ではなく、105.6万円を使いました。 ついでに参考記事です; http://www.nikkei.com/article/DGXZZO66388790V00C14A2000000/

874
質問者

お礼

この参考記事は、とてもよく理解できました。 本当にありがとうございました。

  • kitiroemon
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回答No.6

収入が125万円(所得は125万-65万=60万円)とした場合の配偶者特別控除額は、所得税・住民税とも16万円です。夫の所得税率を10%とした場合(住民税率は一律10%)、16万×20%=3.2万円税金が安くなっているはずです。(夫の所得税率によって違ってきますので、その場合は下記計算を見直してください) したがって、 ◆年収125万でいまの時点では、実質世帯収入は、125万-雇用保険料のみ0.5万-所得税・住民税3.97万+配偶者特別控除分3.2万=123.73万円が質問者さんの労働分で増加していることになります。(これを基準にします) これが、 ◆今年10月からは年収125万で、125万-社会保険料18万-所得税・住民税1.35万=105.65万となります。 (ただ、厚生年金に1年間加入したとすると、もらえる年金は年額で6,840円程度増加します。20年間受給するとすれば、136,800円多くもらえます。これも考慮に入れるといいと思います) 一方、月収8.8万未満に抑えると、配偶者特別控除額は、所得税分36万、住民税分33万ですから、69万×10%=6.9万安くなります。 ◆年収105.6万ですから、105.6万-雇用保険料のみ0.43万-所得税・住民税1.05万+配偶者特別控除分6.9万=111.02万 つまり、今より絶対額は少なくなりますが、105.6万未満に抑えたほうが、125万よりは目先の実質世帯収入はおトクになりそうです。労働時間が少ないほうが、得られる収入は実質的に多くなるということ。なお、夫の会社に扶養手当(あるいは家族手当)などがあれば、それもどうなるか考慮に入れてください。 ※なお、住民税はお住いの市町村によって多少異なります。また、今年に限っては1月からではなく、10月からの改定で過渡期ですから、上記の数値とは異なります。上記は、来年以降のものになります。

874
質問者

お礼

具体的な金額を提示していただき、ありがとうございました。 …労働時間が少ない方が、得られる収入は実質的に多くなるということ…。 よくわかりました。ご回答を読ませていただき、私の場合は何年かでも厚生年金に加入し、老後、微々たる額ですが、多く受給する方がよいのでは…と考えています。 長生きするかどうかは定かではありませんが(^_^;) 参考記事も大変わかりやすく、読ませていただきました。 本当にありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。念のため補足です。 「国民年金」は、「20歳以上60歳未満」が加入期間で、原則として60歳になると被保険者(加入者)ではなくなります。 一方、「厚生年金保険」は「70歳未満」であれば被保険者となります。 また、「健康保険」は、原則として「後期高齢者医療制度」の被保険者になるまでは「健康保険の被保険者」とされます。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html >……【20歳以上60歳未満】の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。…… --- 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >……適用事業所に常時使用される【70歳未満】の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。…… --- 『被保険者とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3162/1960-204 >適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、【次の「適用除外」に該当する場合を除いて】、すべて被保険者となります。 *** 『平成28年10月からスタートする短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてのQ&A集・リーフレットを作成しました|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124348.html

874
質問者

お礼

いくつかのサイトを拝読しました。とてもわかりやすく書かれてあり、これからの私の強い味方になってくれそうです。 何度も読んで、勉強します。 本当にありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……どちらが得策なのでしょうか。 その人の”考え方”次第です。 ちなみに、「どうせ年金制度は破綻する(≒あてにならないから貯金したほうがマシ)」というような考え方をする人もいますが、”それでは話にならない”のでここでも「将来の日本の社会保障制度の行方」のようなことを深く掘り下げることはしません。(あくまでも「今現在の制度の話」です。) ***** (詳しい解説) まず、「社会保険(ここでは健康保険)」と「厚生年金保険」は、どちらも「保険」です。 ですから、支払う保険料も「ケガや病気」「老後の生活(や障害)」【など】に備えるためのものと言えます。(異論もありますが、保険とは本来そういうものです。) ですから、「死ぬまで病気もケガもしなかった人」や「早死にしてしまった人(≒老後がなかった人)」や「障害を負うことがなかった人や家族がいなかった人」などは【払った保険料はすべて掛け捨て】ということになります。(「理屈」としては、その掛け捨てになった保険料が誰かの保障に充てられるわけです。) ということで、「死ぬまで病気もケガもしないと思う」「自分は早死にすると思う(≒老後がないと思う)」「扶養している(≒養っている)家族もいない」というような人は【保険料は1円でも安いほうが良い(できれば払いたくない)】と考えることになります。 一方、「ケガをしたり病気になった時(≒働けないとき)の【健康保険からの給付金】を1円でも多くしたい」「老後の生活や障害者になった場合や家族を残して死んでしまった場合に備えて【厚生年金】を1円でも多く受け取れるようにしておきたい」というような人は「(払えるなら)保険料をたくさん払っておきたい」と考える【かも】しれません。 ということで、【損・得】は「支払う保険料」と「受けられる保障」のバランスによって【ケース・バイ・ケースで】変わってくるので、【その人の考え方次第】ということになるわけです。 --- ◯補足1:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の制度について 旦那さんが支払っている(給料から引かれている)保険料は、あくまでも【旦那さん個人の保険料】であって、874さんの保険料では【ありません】。 ですから、保障が受けられるのも原則として【旦那さんのみ】ということになります。(ただし、家族が受けられる保障もあります。) 874さん自身は(今現在)【旦那さんが加入している健康保険の被扶養者】および【国民年金の第3号被保険者】というものに該当します。 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」は、ともに【保険料がタダ】です。 タダですが、【基本的な】保険給付や年金は支給されます。(いわゆる「医療費の3割負担」や「老齢【基礎】年金」などです。) (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html ***** ◯補足2:現在の制度で受けられる保障内容と保険料について(参考記事の紹介) 『Q1:健康保険給付にはどのような種類がありますか?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304#q1 >傷病手当金……被保険者が【療養のために会社を休み】、事業主から【給料を受けられないとき】 --- 『年金の受給(老齢年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html >老齢【厚生】年金 >厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が【65歳になったときに】、【老齢基礎年金に上乗せして】老齢厚生年金が支給されます。…… --- 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html >障害【厚生】年金 >厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで【障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったとき】は、【障害基礎年金に上乗せして】障害厚生年金が支給されます。 --- 『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html >遺族【厚生】年金 >【厚生年金に加入中の方が亡くなった時】(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。 ※「健康保険の傷病手当金」や「厚生年金」の額は、【払っている(払っていた)保険料の額に応じて】変わります。(正確には「標準報酬月額」というものによって変わります。) ※「(協会けんぽの)健康保険料」と「厚生年金保険料」は以下のツールで【試算】できます。 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『保険料と総報酬制について|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html ***** ◯補足3:税金(の制度)との関係について 【民間の保険】の中には支払った保険料が(ある程度)返してもらえるものもありますが、「公的医療保険」や「公的年金保険」の保険料は税金に【近い】性格のものなので一切返してもらえません。 ただし、【自分が払った保険料の額に応じて】「(その年の)所得税と住民税」が安くなります。(「社会保険料控除」という税法上の仕組みによります。) ちなみに、「社会保険料控除」は、「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものの1つで、「配偶者特別控除」もたくさんある「所得控除」の1つです。 なお、「給与所得 控除」は「所得控除」では【ありません】。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm --- 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことが【できない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除】額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm --- 『「ねんきんネット」サービス|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 沢山のためになるサイトを紹介していただき、ありがとうございます。 何件か、拝読しましたが、とてもためになりました。 今後わからないことがあるときに、これらのサイトで解決できそうです。 自分自身のことなのに、知らないことがあまりに多すぎて…、老後をむかえようとしているのに、厚生年金のことも国民年金のこともわからず、情けないです。 この機会に、まずこれらのサイトを順番に読んで、1から勉強しようと思っています。 心から感謝いたします。 本当にありがとうございました。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

社会保険に加入すると、厚生年金保険料以外に健康保険料と介護保険料も加わります。 これまでと同じ働き方では夫の扶養に入れず、手取りが下がってしまいます。 長く働き、長生きするのであれば年金が増え、生涯での受取額との比較になりますが、貴女の場合は年齢からして目先の手取りを優先した方が良いと思います。 106万円の壁については、妻自身のパートによる手取り収入の問題に加え、公的年金の受取額、老後資金の準備、夫の会社の扶養手当や福利厚生など、さまざまなポイントが絡んでくるため、損得計算は難しくなります。 老後資金に余裕があるのでしたら、106万円を理由に、のんびりと老後の準備をしてはどうですか。 余裕がないのであれば、もっと働き、80歳以上長生きすれば、保険料以上に年金を受け取れるはずです。

874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、年齢からして目先の手取りを優先し、のんびりと老後の準備ができればよいのですが、正直なところ、老後の余裕はありませんし、不安です。皆様からのご回答を拝読し、やはり今のまま働いて、老後、ほんの少しでも多く年金を受け取る方がよいのでは…と思っています。 主人の会社の扶養手当等も調べてみようと思います。 参考になるご意見、本当にありがとうございました。

回答No.1

  106万円でない働き方をしたら幾らの年収に成るのですか? もし200万になるならその方が得でしょ  

874
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の年収は約125万円です。今後もこの金額より多くなることはありません。引き続きご回答よろしくお願いいたします。

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