- 締切済み
勝訴したが次は如何すると良いか?
山田 剛(@oklawy479heniho)の回答
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
勝訴判決が確定し,それでも相手方が返済しないときは,相手方所有の不動産や給与債権などを差し押さえて,回収することになります。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
もっと見る関連するQ&A
- 勝訴判決の記者会見を開く方法
ある有名な公的団体との訴訟を、私が原告で本人訴訟でしていましたが、第一審で私の勝訴判決がでました。 今まで、私が負ける可能性が高いと思っていたので、マスコミには全く言ってません。 私が住んでいる場所は、人口50万人くらいの地方都市ですが、地方裁判所は支部で、司法記者クラブは常駐していないので、裁判所の中に記者会見をする場所などはないです。 マスコミに知り合いもいません。 このような場合、記者会見は、どのような段取りで、行えばよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 裁判
- どちらが勝訴したのでしょうか
この裁判は1審2審最高裁で、結局それぞれどちらが勝訴したのでしょうか? http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/061024S3.htm 読んだだけではよくわかりませんでしたので教えてください。宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 少額訴訟で勝訴後、またトラブルになった場合
少額訴訟で勝訴後、またトラブル(また同じ問題で)になった場合、 簡易裁判所でなく、仮処分など行える地方裁判所の民事裁判になるのでしょうか? 近くに少額訴訟をします。私の予想だと、相手が大変陰湿のため、また現在も答弁書も 締切まじかで来てないため、たぶん答弁書未提出&被告欠席で、私が勝訴すると予想 しています。 勝訴しても相手も来ないしなどで問題が終わらなかった場合、また同じ被告人と同じ トラブルが続いた場合地方裁判所に訴状を出し、民事裁判になるのでしょうか? (裁判所は2重訴訟、同じ訴え何度もを禁止すると聞いたため) 弁護士も探したんだが皆断られて聞く人いません。 だから、地方裁判所でやる!ことになった場合、全部自分や家族でやらないといけません。 本やネットで十分でしょうか? 裁判官の職権で、民事訴訟に移行することもあるみたいですが、そうならずまた同じ トラブルを抱えた時のために教えてください! よろしくお願いします。<m(__)m> (^O^)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続で裁判したとき1審で勝訴2審で勝訴の確率
相続でもめ裁判をした人がいます。相続人(原告)が常識の通じない人で裁判になったみたいです。証拠も提出し口答弁論まで裁行い、判官がいい加減にしなさいと原告に注意までしたみたいです。結果裁判は言いがかりを付けられた事を裁判官が認め被告が勝訴したみたいです。この時2審高裁に原告が控訴した時100%また勝訴できるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 勝訴したものの、お金返してくれません。
ある車屋で車購入後、車体も届かずお金も返済しないままそのお店は倒産してしまいました。 詐欺では訴えられなかったものの、裁判は勝訴し「全額返却義務あり」に。 ところが差し押さえするにも、奥さんもグルなので名義は全て奥さん名義に変更済み。 周囲の噂ではこういうの、常習犯だったみたいです。 職場も転々とし、給与の差し押さえも出来ません。 どうすれば返却してもらえますか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 明渡し訴訟勝訴後の手続きについて
当方、家主です。 家賃未払いで、行方不明(というか連絡つかない)の賃借人を被告として、簡易裁判所に家賃未払いによる明け渡し請求をしています。 相手は住民票の住所地に住んでいないので(時々、必要なものをとりに来ているのかもしれませんが) 勝訴すると思いますが、そのあとは、地方裁判所に強制執行を申し出るそうですが、どのような流れになるのでしょうか? 家賃は要らないので早く出て行ってもらいたいのですが・・・
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- ★控訴されたら!地裁の管轄は!
今晩は、よろしくお願いいたします。 民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて私の地元の「○県の○簡易裁判所」で訴状が受理されました。私は、本人訴訟で、相手方は、遠隔地の×県に居住し、○弁護士会○市に開業する弁護士を立ててきました。 形勢は、ボチボチです。お陰さまで、ある程度の請求の趣旨は認められそうです!相手方は、裁判官の和解斡旋を蹴り、判決を望んでいます。相手方は、妥協を知らないのです! 今後の展開予想ですが、勝訴(一部ですが・・)はするが、地裁に控訴されると思います。 ○簡裁の管轄は、○地裁の本庁(○市)です。ところが、今月私は、転勤で○県の▲市に転居する事になりました。▲市の管轄は、「○地裁の▲支部」です。そして、結構▲市と○市は、遠いのです。 そこで、民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、控訴される場所(地裁)もなんとか、「○地裁の▲支部」に控訴の管轄も持ってこれる事は可能になりませんでようか?相手方は、担当の弁護士(○市開業)の関係で、▲支部に戦場が移れば打撃を与える事も出来ます。 簡裁の所在地である管轄の地裁が、控訴場所である事は理解しておりますが、同地裁の支部と本庁の関係、そして、「民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、」原審も、原告(=私)の居住地の裁判所で受理された事をもって、「○地裁の▲支部」が、第2審の裁判所で決定される事は可能でしょうか? どうか、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)