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どちらが勝訴したのでしょうか

この裁判は1審2審最高裁で、結局それぞれどちらが勝訴したのでしょうか? http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/061024S3.htm 読んだだけではよくわかりませんでしたので教えてください。宜しくお願いします。

noname#259499
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みんなの回答

noname#144527
noname#144527
回答No.2

追記します。 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する とありますから、被上告人すなわち、国は、上告審で違法とされた処分に関して控訴をしているわけです。 ですから、この部分に関しては、第一審で、国が敗訴しているものと考えます。 このため国が控訴し、控訴審では、この部分に関して勝訴しているわけですから、上告審であらためて、この控訴を棄却しているわけです。

noname#259499
質問者

補足

ありがとうございます。 国が勝訴したのは一審と最高裁という解釈でよろしいのでしょうか?

noname#144527
noname#144527
回答No.1

以上のような事情の下においては,上告人が平成11年分の所得税の確定申告をする前に同8年分ないし同10年分の所得税についてストックオプションの権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正を受けていたことを考慮しても,上記確定申告において,上告人が本件権利行使益を一時所得として申告し,本件権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて,真に上告人の責めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお上告人に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというのが相当であるから,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるものというべきである。   5 そうすると,本件賦課決定は違法であることになるから,これが適法であるとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決のうち本件賦課決定の取消請求に関する部分は破棄を免れない。そして,同取消請求を認容した第1審判決は結論において正当であるから,同部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。 上告審では、原審の判断、すなわち控訴審の行政庁のした処分は適法とする判断が違法とされているのですから、控訴審は、行政庁(国)が控訴人であれ、被控訴人であれ、行政庁が勝訴していることとなり、 上告審では、原審の判断が違法とされているわけですから、違法とされた部分については、上告人の勝訴ということとなると考えます。 第一審の判断については、原告勝訴の場合、控訴審では、行政庁(国)が控訴人となり、被告勝訴の場合、原告が控訴人となるわけですから、上告審の判決内容だけでは、第一審の勝敗はわからないものと考えますが。

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