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道路標識を立てる位置

訳あって知りたいのですが、私有地に(ブロック塀の内側)に駐禁の標識を立てる事があるのでしょうか。 現在は公道に立っていますが、付近の人が言うには、以前、その標識はブロック塀の中に立っていた。住人が変わってブロック塀が取り壊された時に標識が道路側に出されたというのです。 違う場所の事例ですが、昔、狭い道に標識を立てたところ、車のすれ違いが困難なので何度もポールに当たり、傾いてばかりいました。少しでも広くなるように家側へ反った形のポールにしたのですが効果なし。 ついにポールは止めて今は近くの電柱に金属ベルトで標識そのものだけを固定してあります。 この事例から、どうあっても私有地に立てることはないと思いますがどうでしょうか。

みんなの回答

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.2

標識を私有地内に立てる 又は立っていると言う場面はそれ程 無いと思いますが 又、道交法で道路からどの位歩道からどの位と言った規定が有る 筈ですが 余程の立地条件で無い限り私有地内に立てると言う場合には土地 所有者の許可が無い限り立てられないと思いますよ

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

土地所有者の了承があれば、道路の外の農地でも宅地でも私有地に道路標識を立てさせてもらうことはありえます。田舎の農道のように。 道路を広く使えるように、障害物となるような電柱や道路標識を奥に入れさせてもらいたいということはあって、電柱だと電力会社から私有地に設置した利用料を毎年払われています。 無理に電柱に道路標識をくくりつけたところは、そこの私有地の人が金をもらっても嫌だ、と町内の交通安全よりも私有地の快適さを選択しただけのことです。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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