• 締切済み

離婚について教えて下さい

今主人と離婚したいと考えております。 しかし、不貞行為、ギャンブル、借金、暴力などいわゆる決定的な離婚理由がありません。 主人は36歳、運送業の社員です。 私は34歳、専業主婦です。 2歳の双子がいます。 今回の相談は、以下の理由が離婚する理由として正当性があるか否かを教えてほしいのです。 主人は、私と出会うよりかなり前から糖尿病、狭心症などの生活習慣病を患っており、現在も月に1度病院へ行って薬を処方されています。 しかし、この病気は自分自身の心掛けが必要不可欠で、自己管理が必須なのですが、運動は全くせず食事の量もこちらが気を付けていても知らないところで買い食いをしたり、食後にケーキを食べたりしていて、治す気配がありません。 本人に言っても、 「治す気はあるけどそんなにすぐには治らない。」と言うだけで特に行動を起こしてはいません。 そんな事を言って早4年が経過し、子供が生まれてからも何度も言っていたのですが変わらずで… この病気が原因かは分かりませんが、先月立て続けに軽微な事故を3回起こしました。 今回は軽微な事故で済みましたがいつ死亡事故を起こしてもおかしくないと思うと気が気ではなく、そんな大事になる前に、離婚してしまった方が良いと思っています。 離婚後は実家に帰って仕事をするつもりでいますが、別居の話をした時に受け入れてもらえず、舅や姑に猛反対され、見送る事を余儀なくされました。 しかし、子供を犯罪者の子供にはしたくありません。 私も34歳なので、これ以上年を取るとどんどん就職も難しくなっていくので出来る限り早めにと思っていますが、持病を治そうとしない夫と離婚したいという理由は離婚事由として正当性はあるのでしょうか? 誰か教えて下さい。

みんなの回答

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.5

>私と出会うよりかなり前から糖尿病、狭心症などの生活習慣病を患っており それを承知で結婚したのですから、それを理由にして離婚というのは筋が通りません。 離婚というよりも、ご主人がそういう健康状態ならば早晩長生きは出来ないかも知れません。 その時のために、保険などの対策を立てておいた方がいいかも知れません。

yuyumam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回は病気を理由に…ではなく、病気なのは仕方ないとして、毎月病院に何万円もかけて通っているのに本人に病気を治そうと努力が見られない事を理由にしています。 治すと言うばっかりで病院からの指導もまともに行わず、病気が原因かは分かりませんが、運転中に意識を失い交通事故を月に3回も起こしているのです。 原因がはっきりしないのなら、その可能性がある病気を治そうとして然るべきだと思っています。 子供もいますし、将来の事を考えて…という事です。 まぁ長生きは出来ないと本人も言ってますのでそうかもしれませんが、理由の解釈が少し違っていたので。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

夫婦の一方が離婚を希望した場合、離婚できます。離婚できるように行動すれば可能です。協議離婚はもちろんですが、協議がととのはない場合、同居してお互いに協力し助け合う事が出来ない夫婦ですので、法律のいうところの離婚理由に該当する条件を作ればいいのです。 あなた方ご夫婦の場合ここにお書きになっていることをもっと掘り下げて日常生活に落とし込めば、離婚理由の「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由があるとき」(この条文は便利です)及び770条1項2の「悪意の遺棄があるとき」に該当します。離婚調停を申し立てられて、丁寧に離婚したい理由を主張すれば可能でしょう。 余談ですが、夫婦の一方が離婚を希望した場合、いずれは離婚に行き着きます。まして、あなたは離婚した後の人生が期待できますので、再婚も就職も厳しい年齢の人と一緒にして一律に考える事は出来ません。離婚調停を申し立ててドンドン離婚したい旨を主張しましょう。そして、新たな人生を歩む方が遙かに幸せです。裁判所もキッとあなたの主張を受け入れてくれるものと確信します。

yuyumam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日常生活を掘り下げて…とありましたが、どの様な掘り下げをすれば良いのか皆目検討も付きません。 お恥ずかしい話ですが、離婚希望も私で、セックスレスも私が拒否し続けている為ですので、それ以外だとデリカシーがなさ過ぎるとか、食事の音が気になるとか…そんな事くらいしか思いつきません。 でも頑張ってみます。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

持病を治そうとしない夫と離婚したいという理由は 離婚事由として正当性はあるのでしょうか?  ↑ 協議離婚なら、理由は何でもありですから 問題無いのですが、裁判離婚を考えている のですよね。 これだと、離婚は難しいとおもわれます。 夫婦は互いに助け合う義務がありますので、病気の 夫を捨てるのか、と裁判官も考えるのでは ないですか。 (裁判上の離婚) 民法 第770条 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、 離婚の請求を棄却することができる。

yuyumam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり難しいですね。 弁護士さんからの回答もありましたが、やはり同じ様に認められない可能性が高いとおっしゃってました。 協議は難しい(相手が話をする気がない)ので最悪裁判になったなら…と思って質問しました。 ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『主人は36歳、運送業の社員です。』 『先月立て続けに軽微な事故を3回起こしました。』 この時点で、免許は停止になっていないのですか。運送業が続けられていることが考えにくく、それで生計を立てる能力を維持できているとも信じがたいので、 事故3回での行政処分やそれによる収入への影響があれば、それが法定離婚事由として十分に思えるのですが。 法定離婚事由(原因)とは?相手が拒否しても離婚できる場合について http://best-legal.jp/legal-divorce-grounds-2617 離婚の訴訟/法定離婚事由とは? http://www.lear.jp/rikon/think/houtei.html あとは、相手が拒否せず、離婚に応じる可能性がなくはないので、協議を始める価値はあるかと思います。

yuyumam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故についてですが、1回目は勤務外で傷があるかどうかも分からない位の物損、2回目は会社のトラックのミラーを割った自損事故、3回目は職務中に別のトラック横にぶつかって、玉突きになった物損です。 職務中の事故は会社でどの様になっているのか分かりませんが、勤務外の事故については行政処分は無いものと思っています。現場検証して、切符も切られていない様なので… 人身事故じゃないので、免許停止などの処分が無いのかな?と勝手に思ってます。 3回目の事故で、会社を1週間休まされましたが、お給料にどれ程影響するのかはまだ分かりません。

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