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36協定の時間外労働時間上限について。

いつもお世話になります。 基本的なことを質問しお恥ずかしいのですが 協定を行っても超えてはならない上限が、1週につき、2週につき・・・・と定められています。 で、36協定を3ヶ月の上限で締結したとした場合、それ以下の1週、2週、・・・の上限は超えても 構わないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

36協定で結ぶ時間外労働につき ・日 ・日を超え3カ月以内の期間 ・年 の3段階における限度時間を決めて結ぶ必要がありますが、真ん中の「日を超え3カ月以内」の少なくとも1の期間(最短2日最長3カ月のたとえば、1週、4週、ひと月、み月といったどれかひとつ)を決めて、その期間内の限度時間にのみにしばられ、採用しなかった期間の限度時間にはしばられません。3か月○時間とだけ決めたなら、他の期間においては超えても大丈夫です。 特別条項は、採用した期間と、年におけるさらにうわのせ時間を決めることになります。

naniwayasu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。全ての期間について超えてはならないものと思っていました。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

労働基準法32条違反が確定する 回避は 特別条項。 特別条項は 臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない 特別の事情が予想される場合には 従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる。 ただし 1年の半分を超えないこと。

naniwayasu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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