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管理職が部下を懲戒処分にする場合

管理職が部下を懲戒処分にする場合、 管理職の評価も下がりますか? きちんと部下を管理できてないため懲戒処分を下すわけだから 管理職の責任でもありますか? それとも懲戒処分を下せる潔さを評価されるのでしょうか?

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回答No.4

懲戒処分は管理職よりも上の 会社の懲戒委員会が決定します。 管理職は管理不行き届きで処分を受ける場合もあります。 与えられた人員(特に少子化で若い人材は少ない)を 教育する、成果を挙げることが指名ですから やめさせることはマイナス評価です。 個人による社外での犯罪の場合は管理職の責任は問われません 。 リストラの場合、人事部から各部署5名など 辞めさせる人数のノルマが課せられますので 管理職が部下と個人面談を行い 早期退職の推奨を行います。 この場合、懲戒解雇ではなく会社都合退職となります

AGHHGBQYLK
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  • saltmax
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回答No.3

管理職であっても 一人で評価して懲戒をくだす権限はありません。 罪と罰はバランスがとれないとなりません。 就業規則に懲戒規定を定め 複数の人が組織する懲罰委員会が本人の弁明を聞いて 就業規則によって懲戒することになるので 管理職が勝手に個人の見解で懲戒はできません。 管理職が部下の懲戒によってどういう評価を受けるかは その懲戒を受ける内容次第です。 管理責任を問われる場合もあるでしょうが 個人の責任による場合はそんなこともないということになります。 NTT東日本は、例のバドミントン選手を一人解雇したと報じられていますが 起訴されても罰金刑程度の内容で解雇できるという前例をつくることは 良くないと思いますけど 文部科学大臣は報告をそうですかと国として承認したのか気になります。

AGHHGBQYLK
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  • hue2011
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回答No.2

誤解があります。 管理職というのはその業務の管理をする責任が最初からあるのです。 責任というのは管理をする権利があり、その結果につき自分のものとして対処する義務があるということです。 部下に不祥事があったらその段階で責任範囲に傷がついています。 懲戒処分なんかにした場合は、管理職の責任問題なんです。 新聞沙汰になる事件があった場合、社長とか事業部長が減俸になるというような報道があるはずです。 それはその不祥事に対し課せられる罰則です。 部下を懲戒処分などにしたら、直接の管理職はたいがい減俸になるということにはなります。 また、その管理職のブロックの予算が減らされるとかそういうことはありえます。もちろんその時点で決済されている予算は手をつけません。 解雇するとかそういう話であればまだ人間対人間というファクターがありますが、懲戒となると、より大きいルールに抵触して会社に損害をかけたことになりますから、その損害を出したと言うことに関し責任者が形を付けなければならないからです。 評価って誰の評価かわかりませんが、感想をもたれるだけで実際には何も起きないはずです。 処分を受けたことで管理職も形をつけたということにするわけですから。

AGHHGBQYLK
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  • trytobe
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回答No.1

会社の懲罰委員会が処分を決めるのであって、管理職が判断はできません。 もちろん、監督不行き届き、特に業務上での不祥事があれば、懲戒解雇の社員の上司である管理職が減給などの処分を受ける可能性もあります。

AGHHGBQYLK
質問者

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