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育児のための所定外労働の免除について

育児のための所定外労働の免除を申請しようとしたところ 配偶者の就労証明書が必要と言われました。 そもそもこの制度は配偶者が就労していないと受けられないものでしょうか? 別居や病気、出産などもあると思いますし、 養育してさえいれば受けられるものだと思いますが、 法的にはどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • caf-caf
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回答No.3

2です。すみません、2の回答は育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限であって、3歳未満の育児ではありませんでしたね。 配偶者の就労証明書を求められたとのことで、当方同様に育児休業や未就学児に関する時間外労働の免除請求と会社が勘違いしているのかもしれないと感じました。 パパママプラスやご質問の病気・出産などでの休業や時間外労働の免除など、それぞれの条件が違う為、間違えやすいので自分も再確認しなければ…です。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

除外対象の「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者」は、 (1) 職業に就いていないこと(育児休業その他の休業により就業していない場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます。) (2) 負傷、疾病等により子の養育が困難な状態でないこと (3) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でなく、又は産後8週間以内でないこと (4) 請求に係る子と同居していること ですから、上記の除外対象ではないことが確認のできる書類(ご質問の「配偶者の就労証明書」など)での証明が必要です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)そもそもこの制度は配偶者が就労していないと受けられないものでしょうか? (A)いいえ。 配偶者が専業主婦(主夫)であっても、受けられます。 厚生労働省の解説です。 https://www.ryouritsu.jp/qa01_05.html

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