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賃貸マンション管理費について
私の母が入居している賃貸マンションなのですが、今までは管理人さんが常駐し管理会社も凄く気が利いたマンションでした。毎朝の掃除水撒き、冬は雪かきなど本当によく働いており、管理会社もこまめに情報を連絡してきており賃貸なので分譲マンションみたいだなと思っていたのですが、先ごろオーナーさんが変更になり管理会社も変更になりました。新しい方針で管理人は置かない管理になりますと通達だけあったそうです。また母が管理会社へ今回の経緯を詳しく聞きたいと連絡を入れたのですが、新しいオーナーから特に支持は受けていないためお話できる事がないんですとの事でした。また物価上昇を理由に管理費の値上げも予定しているとの事ですが、いままでよりサービス低下なのに管理費だけ上昇になるという新しいオーナーの条件を住んでる側は受け入れるしかないのでしょうか?
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- o09080706o
- ベストアンサー率10% (279/2617)
もし管理費を上げると、家賃が上がったようにはみえませんが、これは家賃を上げる話です。 おそらく拒否できるのではないかと思います。 法律上はこれ抵抗できると思いますので、役所などで無料の法律相談を使った上で拒否してみましょう。 また、管理会社をコストダウンして利益率をあげようとしている可能性があります。
受け入れるしかない、わけがない。 サービスが低下するかどうか? それは、わかりません。 普通は、値上げしようと思います。 何か意見があれば、○日までに同封の書面・封筒で返信ください のように、コチラの話をきいてくれるもんです。 それがなく、一方的であれば、それはダメなこと。 まずは、周りの同じような物件の管理費がどうか? なんですけど それと比べてコチラが高い・・・それは問題です。 とにかくこちらは、納得できないのだから 改定の理由には納得できないので、受け入れられません のような一文を記し、相手に送る。 配達証明でもいいでしょうし、内容証明でも構いません。 相手が今までの賃料を受け取らないかもしれません。 足りない...と。 そうなると、コチラは滞納ですから 法務居の供託手続き、についても考えてみる。 詳しくは、法務局で聞いてください。 こちらの 受け入れられない という意思を伝えて アチラはどうするか? しばらくは、様子見です。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 当方がオーナーだったら(というか、実際、オーナー業をやってますが)、新規で「一棟買いした賃貸マンション」を手に入れ、今までの家賃が低すぎた場合、家賃・管理費を「据え置き」して増額せず、入居者に新たに賃貸契約を結んで貰います。その時、一定期間ごとに定率で家賃が増額するような特約「自動増額条項」を契約書に盛り込みます。 物価の上昇率や固定資産税の上昇率に連動して家賃が上昇するなど、上昇率が「合理的」と認められれば、この「自動増額条項」の特約が有効となります(自動増額条項を有効と判断した判例「東京地裁昭和56年7月22日判決」があります) 契約書にこういう特約があると「気付いたら、オーナーの希望通りの家賃に増額されてた」なんて事になります。 もし、オーナーが折れて「仕方がありません。従来通りの額で契約して下さい」と言って来た場合、契約書を良く読んで「自動増額条項」の項目があるか確認して下さい。 なお、新しいオーナーと結ぶ賃貸契約に「自動増額条項の項目があった場合」は「契約を諦めて退去する」か「仕方なく、勝手に値上げされる可能性のある自動増額条項のある契約を受け入れる」か、どちらかになります。 この場合「出て行く」か「受け入れる」かの2択になります。 家賃や管理費の値上げトラブルは、賃借人にとって「住む場所を失う可能性」があるし、オーナーにとっても「賃借人に出て行かれて家賃収入を失う可能性」があり、非常に微妙なトラブルです。 もし、入居者が団結して「値上げするなら全員で出て行く」なんて言って、ホントに全員に出て行かれてしまうと「家賃収入が完全にゼロになり、維持管理費だけかかる」という「完全に赤字の状態」になってしまいます。 オーナーが「家賃収入のみで生活している」なんて場合、「全員出て行く」などで家賃収入がゼロになれば「死活問題」なので、オーナーが折れる場合が多いです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8729/19817)
家賃、管理費の値上げは、オーナー、賃借人の双方が合意しないと成立しません。 「値上げには同意できないので、今まで通りの家賃、管理費を支払います」と言って、今まで通りの家賃を払う「意思表示」をして下さい。 「オーナーが今まで通りの家賃を受け取ってしまう」と「家賃は現状のままで良い」という意思表示になってしまうので、たぶん、オーナーは受け取り拒否し、貴方を訴えるなどの法的処置をしてくるでしょう(値上げに反対されたオーナーは「値上げの中止」か「反対者を訴える」しか手は無いので) オーナーが受け取り拒否したあと、こちらが何もしないで居ると「家賃滞納」で強制退去させられちゃうので、オーナーが受け取り拒否したら、裁判所に「オーナーが家賃を受け取らないので」と言う理由を添えて、家賃を供託して下さい。 「従来通りの家賃を供託」すれば「法的に、家賃を払っていることになる」ので、滞納にはならず、追い出される事もありません。 こうすれば、取り合えず「次回の更新時までは、今まで通りの家賃・管理費で住める」ことになります(オーナーと係争状態になりますので、調停とか裁判とか面倒な事になりますが) で、次回の更新時に更新を断られたら、今度は、こちらが「オーナーが契約を更新しない。契約の強制解除は不当だ」と、オーナーを訴えて下さい。 なお「裁判するまでもない」って場合は、裁判所に調停をお願いして、裁判所で公的に和解する事も可能です。
- tokx367
- ベストアンサー率10% (40/373)
賃貸契約書類にそう言う、一方的な理由も含むかどうかが、書いてあるものです。普通は、賃貸は受け身ですから、言われ放題:唯々諾々しぶしぶ受けるだけでしょうが。・・・