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36協定における法定就業時間の考え方

フレックスタイムの場合、暦日/7×40時間が法定就業時間になると思うのですが、通常の1日8時間等の勤務形態の場合も同様、ということで良いのでしょうか? それとも土日を除いた日数×8時間(2016年3月でいうと23日×8時間)となるのでしょうか?

みんなの回答

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

こんにちは。 36協定とは時間外労働時間の上限について労使間で協定を結ぶことです。 ですから、法定労働時間の上限になってる1週40時間、1日8時間労働の原則を超えるような時間外労働時間のないフレックスタイム勤務なら36協定の必要はないです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

フレックスの場合、一定の期間で総労働時間を規定しますので、最初に上がったような計算式を基本にしますが、フレックスでも何でもない場合は基本通り週40、1日8時間です。 変形労働制など特別な規定を取らない限り基本通りであって、36協定では1日の労働時間と休日が規定されればそれで済みます。1ヶ月の労働時間を規定する必要はなく、延長の上限時間を規定するだけです。

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