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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:江戸時代。村の「五人組」の成員。)

江戸時代の村の行政組織「五人組」の成員について

Kittynoteの回答

  • Kittynote
  • ベストアンサー率84% (32/38)
回答No.1

 御提示のコトバンク「五人組」でも、 「町人では地主・家主、農民は水吞まで含む。<大辞林第三版>」の一方で、 「村では本百姓(ほんびゃくしょう)、町では家持(いえもち)(地主)、 家主(いえぬし)をそれぞれ近隣の5戸ずつを原則として組み合わせて構成した。 <日本大百科全書>」とも記されていますね。  実は手元の電子辞書でも「宗門改帳とは別に、最寄りの5戸を基準として1村 の全住民を登録した五人組帳が村ごとに作成されて、領主に提出された<ブリ タニカ>」「村方では惣百姓(※本百姓)、町方では地主・家主(家持)・借家人 の間で五人組を組ませた。<角川日本史辞典>」ともあって、 村方に限らず町方でも、一体全体何が基本なのか全く掴めません(><) その意味で本問は正に鋭い御指摘に違い有りませんね。  ただ、辞書・辞典に執筆する専門家ですらこの有り様=定説が無い?では、 ド素人の私に答が導き出せるわけもありません^^ そこで今回は五人組関連で直ぐに辿り着く穂積陳重、野村兼太郎両氏情報から、五人組帳前書の下記概要を踏まえてお茶を濁したいと思います。 〇「幕府代官山本大膳に関わる五種の法令・教諭書類をめぐって/松崎欣一」 『史学 第61巻第1・2号/三田史学会/1991』(23-70頁) http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-19911200-0023 <17-18/48>(39頁上段-40頁上段)  五人組帳前書の書誌的検討は穂積陳重、野村兼太郎両氏の研究に詳しい[2]。 (※注[2]※穂積陳重『五人組制度論』野村兼太郎『五人組帳の研究』) ここで主として野村氏によりその概要をみれば次の通りである。 五人組帳前書そのものは幕府自身の制定したものではなく、幕府の代官、旗本、 領主又はその代官等が主として幕府法令を抄出集成したものである。抄出にあ たっていかなる法令を重視するかは発令者の主観によるが、五人組帳前書の趣 旨が幕府法令の普及にあたり大部分のものが内容的に同一化する傾向となった。 とくにそれは天領において著しかった。他方、発令者がだれであれ農民統治の 封建的観念において変わりはなく、表現形式に多少の相違があっても条目の内 容にあまり変化はないことにもなる。条目数は天領のそれが最も多く寺領がこ れに次ぎ旗本領は簡略である。大名領のものは繁簡の差が著しい。  五人組帳前書をその外形により分類すると第一種は第一条が 「兼日(而)被仰出候通り大小百姓五人組を極置」に始まるもの、第二種は 「前々従公儀被出條御條目云々」に始まるもの、第三種はその他雑である。 第二と第三とは内容がかなり区々であって最も系統を遡源しうるのは第一種で ある。第一種で完成されたものは『御触書寛保集成』所載の享保一九年四月の 「当時村方五人組帳」全七〇条である。これはこの後さらに数か条を付加しつ つかなり多くの村々で使用されることになる。この第一種の形式による五人組 帳を作成したのは大体代官支配の村々であり、天保以降幕府自体も天領ではこ れに統一しようとしたらしい。 続いて、実際に五人組帳前書等の条目文言又は構成員内容から、水呑あるいは 地借・店借を含む可能性が高いと思われるものを(誤読、遺漏もあるかもしれ ませんが)抽出(字数制限の為、一部割愛も有)してみました。 但し、抽出以外の分=本百姓限定という事ではなく、 流し読みの限りではどちらとも断定出来ない分を抽出しなかったに過ぎません。 〇『五人組法規集/穂積陳重編/有斐閣/大正10』 ○寶永三(※1706)年武州橘樹郡稻毛領下小田中村(※幕領・旗本領?)五人組改帳 <64-69/367>(109-118頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/68 …<68/367>(116頁) 一 五人組之儀町は家並在々は最寄次第に地借又は店借迄五軒宛組合…(後略)… ○正德六(※1716)年下總國千葉郡千葉寺村(※佐倉藩領?)五人組帳 <76-80/367>(133-141頁)…(中略)… <78-80/367>(136-141頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/78 ※各五人組の中には「高なし」7名以外にも一石未満構成員も多数存在。 ○寛保二(※1742)年陸奥國伊達郡下保原村(※白河藩領?)五人組持高帳 <96-105/367>(173-190頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/97 <97/367>(174頁) 一 五人組之儀町場は家並在鄕は向寄を以家五軒宛無田名子寺社門前之者に至 迄不洩様に組合を極…(後略)… ○宝暦十(※1760)年出羽國田川郡中川通藤島組拾六箇村(※概ね庄内藩領?) 御仕置五人組帳 <144-154/367>(268-289頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/145 …<145/367>(270頁3-6行目) 一 五人組之儀町場は家並在鄕は向寄次第家五軒づゝ可組合無高百姓借家借地   之者並水呑等に至まで五人組合に入べし但しはつれ申もの不可差置但し寺   社は格別たるべし常々五人組仲間無油断子共下人迄御法度之趣堅申付其上   徒もの有之肝煎組頭申付を不用者有之候者可訴之若肝煎組頭非義有之ば不   依何事可申出事…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/149 …<149/367>(279頁14-15行目) 中川大庄屋 前御ヶ條之趣一々拝見奉畏候村中大小之百姓水呑に至迄此五人組帳に除候者一 人も無御座候…(後略)… ○文政元(※1818)年庄内二郡五人組帳 <205-213/367>(378-395頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/206 <206/367>(380頁11-17行目) 一 五人組之儀町場は家並在鄕は向寄次第家五軒組合せ組頭可立之五組に長人 壹人可申付借家借地之者幷水呑寺社門前之者等に至迄五人組に入へし組にはつ れ候もの不可差置但寺社は格別たるべし…(後略)… ○嘉永六(※1853)年下總國船橋村(※幕領?)御仕置帳略記 <282-287/367>(532-543頁)…(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/282 <282/367>(532頁8-10行目) …幷に百姓家抱前地店借の者迄不殘五人組を極め判形取置可申候若し五人組に はつれ候者御座候はゞ其者は不及申名主組頭迄曲事可被仰付旨被仰渡有之事 …(後略)… 以上 お茶を濁してみました^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 村の運営は、質問した当初は、村方三役と本百姓の話し合いで決まると思っていたので、五人組も本百姓のみで構成されていたと思っていました。 そうではなく、水呑も五人組の成員になっているのですね。 今から思えば、五人組制を求めたのは支配者側ですから、村の“一軒一軒”全てを把握したいわけで、水呑を含むのは至極当たり前のことだと気づきました。 「在鄕は向寄を以家五軒宛無田名子寺社門前之者に至迄不洩様に組合を極…」 としたことがよく分かります。 しつこい私は、五人組のメンバーの中に水呑の実名が出ている資料を見たかったのですが、 『五人組法規集/穂積陳重編/有斐閣/大正10』は、望んでいた事柄にピタリの回答を与えてくれました。 >正德六(※1716)年下總國千葉郡千葉寺村(※佐倉藩領?)五人組帳 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980846/78  >※各五人組の中には「高なし」7名以外にも一石未満構成員も多数存在。 一石未満であれば米作農業だけでは貧農だと思いますが、そんなことは問題ではなく、「水呑」が成員であった事実を確認できたので納得しました。 一石未満であっても麦をつくるとか、木挽き、薪つくりや出稼ぎあるいは商売で生計を立てている「水呑」もいたと考えられますから。 「高なし」とは、どんな職で食っているのでしょうか、考えてみます。 「無田名子寺社門前之者に至迄不洩」で、寺社門前之者とは何者でしょうか。 近村の地方史の本を借りてきて今、読んでいます。 旗本領の小さな地域ですが江戸時代後期には、「干鰯商」「運送業」「酒造」「醤油製造」「綿屋」「材木商」「桶屋」他いろんな職種が出てきます。 これらは「高なし」「水呑」になるのではないでしょうか。 上手く纏めることができず、困っています。 しかし、「五人組には水呑を含む」と言い切れるのかどうか、今のところ疑問ですが、「五人組に水呑を含んでいた多くの村があった」とは断言できますね。 では、なぜ、村三役を除く本百姓で構成されていたとする事典・辞典があるのか、これが分かりません。 地方自治体のHPの県史・市史や教師を含む一般人の歴史ブログも同様です。 その県や市では、水呑を含めた五人組の史料がないのか、あっても研究されていないのか…。 幕府代官山本大膳の「教諭所由学館」の話も面白かったです。 脱線ばかりしています。 #2のご回答はまだ読んでいません。

kouki-koureisya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 図書館で調べた結果だけを取りあえずご報告します。 『日本歴史大事典』(小学館2000.10.20初版)では、 五人組の編成は村方では本百姓・水呑百姓ともに、町方では地主・家主を対象とし、組合せは最寄の五軒ずつを原則とした。 『日本歴史大辞典』(河出書房 昭和54.11.1 )では、 当主を代表者として五戸編成を原則としたが極端に少ないときは一,二戸、多いときは十数戸に及ぶ場合があった。農村では水呑も同様に編成したが、町方では普通家持・地主に限り、別に店借だけの五人組を編成したところもあった。 私は、「水呑を含む村もある」とするのが正しいと思いますが、『国史大辞典』(吉川弘文館)では 「本百姓または高持百姓」とあります。 ご紹介の資料は時間をかけて読んでいきます。

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