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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:江戸時代。村の「五人組」の成員。)

江戸時代の村の行政組織「五人組」の成員について

Kittynoteの回答

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  • Kittynote
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回答No.4

引き続き、 ・『五人組法規集.続編上/穂積重遠編/有斐閣/昭和19』 ○元祿五(※1692)年飛驒國大野郡(※幕府領)五人組請證 (第二十三・一號ノ二) 指上ヶ申一札之事 <96-100/488>(133-140頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/96 …<96/488>(133頁11-12行目)…幷脇百姓家抱前地店之者共迄五人組を致判形仕上 ヶ申候若五人組にはづれ申者御座候はゝ肝煎組頭曲事に可被仰付事 ◎元祿七(※1694)年御料御代官所名主五人組御定書(第二十三・一號ノ二) <100-105/488>(141-151頁) ※No.2投稿既出分ではありますが、 <104-105/488>(149-151頁)の〔備考〕が(私には)参考になりました。 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/104 ○寛延元(※1748)年武藏國足立郡桶川村(※旗本領、日下部定經)五人組連判状 (第二十三・一號ノ三) 五人組一札之事 <105-111/488>(151-163頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/110 <110/488>(160-161頁) ※名不詳も「抱」「抱桶屋」「抱大工」「抱鍛冶」の連判有。 ○元祿七年飛驒國大野郡(※幕府領)五人組請證文 (第二十三・二號) <112-115/488>(164-170頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/114 …<114/488>(168頁9・13-14行目、169頁4行目) 覺 …(中略)… 一店借り之者も五人組を相立互に吟味不見届者有之候は家主名主へ可申出候隱 居候はゝ可爲曲事名主大屋承引於無之は早速可訴申事 …(中略)…  天和三亥(※1683)九月 ○寶曆二(※1752)年陸奥國巖手郡橋場村(※領主未詳)御仕置五人組前文言寫帳 (第二十八・三號ノ三) <170-171/488>(278-281頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/171 …<171/488>(280頁1-2行目) 前書之通御ヶ條の趣逸々拜見奉畏候村中大小の 百姓中(仲以下同)間吟味仕中能もの中惡敷もの幷無田百姓組交せ此五人組に除 候もの壹人も無御座候… ○明和七(※1770)年陸奥國白川郡中石井村(※幕府領)五人組御改帳 (第二十八・五號ノ五) <176-178/488>(290-294頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/177 …<177/488>(293頁8-9行目) 前書之通御ヶ條一々奉拜見村中大小之百姓水呑 百姓迄不殘最寄五人組宛組合相互に吟味急度相守可申候… ○寶曆十(※1760)年美濃國不破郡關原村(※旗本領・竹中元儔)五人組仕置帳 (第二十八・九號ノ一) 條々 <214-220/488>(362-374頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/214 <214/488>(362頁4-5行目) 一 …(中略)…五人組之儀町は家並在在は向寄次 第家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合仕… ○文政十(※1827)年尾張國中島郡一宮(※旗本領・三河口太志)五人組御仕置帳 (第二十八・九號ノ二) 條々 <220-227/488>(375-389頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/220 <220/488>(375頁3-4行目) 一 …(中略)…五人組之義町場は家並在々は最寄 次第家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合仕… ○慶應二(※1866)年南龍村(※幕府領)五人組前書 (第二十八・九號ノ四) 條々 <229-231/488>(393-396頁) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/229 <229/488>(393頁6-7行目) 一 …(中略)…五人組之義町は家並在々向寄次第 家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合… ▲明治三(※1870)年和泉國日根郡佐野村西番(※岸和田藩)御仕置五人組合帳 (第二十八・十二號) <248-257/488>(431-449頁) …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/248 <248/488>(431頁6・8-10行目) 一 從前々被仰出候御法度之趣彌堅相守御制禁之儀不相背様に村中大小之百姓 下々至迄可申付㕝 一 五人組之儀町場者家並在鄕者最寄次第家五軒宛組合右之内組頭之もの相定 置諸事組頭より組中え申談下々幷下人店借借地之者に至迄惡事不仕様常々無油 斷組中可令詮儀若徒成者有之候はゝ能々加異見不相用候はゝ庄屋年寄へ可申出 事 …(中略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267742/249 <249/488>(432頁8-9行目) 前書御箇條之趣逐一奉拜見則庄屋方に寫置村中大小之百姓五人組限り壹人茂不 殘御定之通爲讀聞可申候若相背候者在之候はゝ如何様之曲㕝に茂可被仰付候爲 其惣百姓連判仕差上申候 以上 ※上記では「大小之百姓」と記されているだけでハッキリしませんが、 「<249-256/488>(432頁10行目-447頁13行目)」には五人組と六人組を併せて 42組の連判が有り、各五(六)人組には、他人の貸家に住む組頭から始まり 85名の借家人(又は店借)が各組に構成員として存在するようです。※ 上記がレア・ケースでなければ、これまで抽出から除外した近似パターン分も 該当する余地もありそうで、そうなると大幅増加に繋がるかもしれません。 この辺りまで既読なら御容赦下さい。 477部と侮っていましたが、まだまだ先は長そうです。 以上 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^

kouki-koureisya
質問者

お礼

丁寧に書き上げて下さって真にありがとうございます。 質問は「水呑百姓は、五人組の成員になれたのですか」ということでしたから、「Yes」となります。 もともと五人組は本百姓で構成されると思っていましたから、水呑を含む五人組の方が多数であること、そして幕府・藩の指示も「五人組之義町場は家並在々は最寄次第家五軒宛大小之百姓地借水呑迄組合仕…」となっていることを教えて頂いて、考えが間違っていることに気づきました。 これで一件落着です。 しかし「水呑は全員なれたのか」と問えば「No」となりますね。 この疑問を突き詰めて行こうとして泥沼に落ちてしまい、今、収拾がつかず、混乱中です。 私は、村(範囲を狭めるために農村を念頭においています)の住民全てが「百姓」だと思っています。 全ての職種が百姓に入ります。 僧侶・神官、非人を除くのは当然ですが、商人も職人も零細農民(水呑百姓)も医者も百姓だと思っています。 「五人組帳前書」には、村人が守るべきことが延々と書き連ねてありますが、農民だけに申し付けるべき内容だけではなく、村人全員(百姓)が相互扶助の精神で生活せよと述べています。 火災や洪水の対応など村人全員に指示する内容で、定期的に読み聞かせたわけですから、農民だけを対象にしたわけではないですね。 「五人組にはつれ申者當村に壹人も無御座候」と請書を出しているのは当然です。 しかし、実際、本百姓だけで五人組を構成している事例も結構多いですから、建前が「全員参加」であっても、村の判断で「村の規律」「村の慣習」を優先したのではないか、と思っています。 『五人組法規集/穂積陳重編』『五人組法規集.続編上/穂積重遠編』『五人組法規集.続編下/穂積重遠編』は、大変参考になりました。 ご教示に感謝申し上げます。 #5は、今気づきました。

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